議長(遠藤)
 日程第1:議第53号 長泉町議会議員等の報酬および費用弁償支給条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたし ます。総務水道委員長から審査結果の報告を求めます。総務水道委員長。
総務水道委員長(杉山)
 おはようございます。ただいま議題となりました、議第53号 長泉町議会議員等の報酬および費用弁償支給条例の一部を改正する条例 を制定することにつき、当委員会の審査の内容をご報告申し上げます。この条例改正は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 の一部改正により改正するものであります。改正内容は、選挙長日額1万円を1万400円に、投票管理者日額1万円を1万 2,300円に、 開票管理者日額1万円を1万400円に、投票立会人日額 8,200円を1万500円に、開票立会人日額 8,200円を8,600円に、選挙立会人 日額 8,200円を 8,600円に改正し、現行4区分を6区分にするものであるとの説明を受けたのち、質疑に入りました。その主なものを申し 上げます。
 委員より、投票は時間的にどのように変わるのかとの質疑には、公職選挙法の改正により6月1日以降の選挙から投票時間が2時間延長 され、午後8時までとなった。また、不在者投票の時間も今までは午後5時までだったが3時間延長され午後8時までとなり、投票がし易 くなった。この改正により投票立会人関係の分の引き上げ率が高くなっているとの答弁がありました。
 委員より、他市町村も同様の引き上げ率であるのかとの質疑に対しては、基本的には3年1度国において見直しがされ決定される。これ を受けて全国の市町村も同様に引き上げる措置を講ずるものと思う。職員の時間外手当て、投票所経費、開票所経費、事務費等が国、県よ り交付金として入ってくる。
 また、委員より、投票立会人の人数は市町村で決めるのか、との質疑に対しては、公職選挙法により投票立会人の定足数は決まっている が、万一の事故や食事の時間等を考慮して、当町はその数にプラス1名をお願いしている。他市町村も同様な型で行われているものと思う との答弁がありました。以上で質疑を終結し、討論はなく採決の結果、議第53号長泉町議会議員等の報酬および費用弁償支給条例の一部 を改正する条例を制定することについては全会一致可決すべきものと決しました。以上で報告を終わります。
議長(遠藤)
 これより議第53号の委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結し、これより討論に入ります。まず、本案に対す る反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決いたします。本案に対する委員長報告は可決であります。本案 は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって第53号議案は可決されました。

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Last Update 1999. 8. 1