議長(遠藤)
次に、
| 質問順位 | 3番。
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| 質問内容 | 1.介護保険制度の町の準備について
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| 質問者 | 古谷健次議員、10番。 |
10番(古谷)
通告に従いまして順次質問をさせていただきます。私のほうからは介護保険制度の円滑な施行のための町の準備についてとそのような観点について質問をさせていただきます。
まず、この介護保険制度につきましては、昨年の12月の19日に議会のほうで、全員協議会の中で担当課のほうから説明、というよりも概略このような制度が今後平成12年の4月1日から行われるという町の事務内容についての説明のみがございました。それを受けてっていうよりも、5月の初旬、半ば頃から町のほうから介護保険制度が始まりますという、このような回覧が全戸に閲覧する形でまわりました。また、6月の1日の広報ながいずみにおきましても、この介護保険制度が始まりますという見開きの紙面を使って町民へのアピールがされたところでもあります。当然昨年の12月に国会でいろんな形の中で審議されて出されてきたことでありますので、テレビ、新聞等含めて皆さんもある程度認識はしてきているのかな、そのように今思っているところが現状であります。そういう中から私もここのところ介護保険についてのいろんなご相談を町民の方からお受けし、自分なりに説明もしながら、またいろんな観点から理解に苦しむ箇所も多々ある、そういった観点がありまして、今回この介護保険制度についての町の取り組みをということで質問を随時させていただきたい、そのように今思っているところであります。また、介護保険制度について国のほうからのお願いっていうか、準備をする体制としまして介護保険制度の円滑な施行のための準備という形でこのような内容もでてきております。介護保険制度の施行にあたっては、国民に対し制度の全体的仕組みや運用の仕方に関する情報を分かりやすく提供し、十分な理解を求めるとともに、施行に必要な事前準備として、第1として要介護認定のケアプラン、居宅介護施設サービスの計画等の作成にかかる準備。また2番目として在宅支援専門員、ケアマネージャーのようなかたですけども、の養成。3番目として保険料徴収システムの検討などをすすめ、円滑に実施できるように努めていきなさい。そのような指示も来ているようであります。そんな中で町のほうもとにかく花火だけは打ち上げて住民の方に周知徹底をしたあとで今後取りかかっていこうと、そのような内容ではなかろうかと理解をしておるわけです。それでは、随時入っていきますけども、そんな中で健康で助け合う生きがいのあるまちを目指してわが国、わが町も高齢社会の到来を身近で感じとっているところでもあります。社会の通念として高齢者本人の人生最終章の5年間が長生きをして本当によかったかどうか、また老後は安心して暮らせたかどうか、また全ての人が長寿を喜び合ったかどうか、そういう観点からその人の幸不幸が決定されると、そのように今いわれておりますが、人生の総仕上げの一助としての介護保険制度は、地域社会の共同連帯により助け合う観点から、老後の安心を皆で支える仕組みであり、私個人としても賛意を賞するところでもあります。しかし、とはいうものの、現段階では運営の面で十分に理解が至らない。要介護の申請の発生から事がはじまりまして、訪問調査によるデータ収集のもので正確に公正に、また公平な調査そして適正な保険料負担など、介護サービスが受けられるかどうか、いまひとつ納得に足りないものがあるところから、いろいろお伺いをさせていただきたいと思うわけであります。今回の介護保険制度は、平成12年4月1日より実施されるわけでありますが、これは平成9年12月の3日参議院で、また12月の9日に衆議院で与党賛成多数という形で決定され成立したものであります。12月17日には交付されたということは皆さんも周知のとおりであります。今後ますます高齢者の増員が見込まれる世代の中で、高齢者の寝たきり老人、また痴呆性老人等の介護については社会的経済的に、また心身共に大変な負担を要することから家族のみの問題ではなく今後の介護は社会全体で支え合い、利用者も安心して介護が受けられる仕組みをつくろうとする制度でもあります。この制度の運営主体は保険者である市町村であります。介護保険に加入するものは40歳以上の人全てが対象となるものであります。言わば強制加入制度ともいえるものであります。ここらの内容についてはパンフレット等、広報ながいずみ等に載っている内容そのままであります。そこで、まずお伺いしていきたいのは、21世紀の高齢社会にどう対応していくかとの問題点についてでありますが、平成元年12月に厚生省のほうで高齢者保健福祉推進10ヵ年戦略という形でゴールドプランが発表されました。それ以来、平成2年6月には老人福祉法が、また老人保健法が改正され、その気運が高まってきたところでもあります。わが町でもそれを受けて平成6年3月に高齢者保健福祉計画が制定され現在に至っているところでもあります。その中でまずお聞きしたいのは、高齢者保健福祉計画の目標達成年度が、平成11年であることから、今回の介護保険制度の整合性についてお伺いをいたします。また、ゴールドプランの目標数値と達成率、実数についても合わせてお願いします。そして人材の確保また施設整備の推進目標について、どれだけの達成率で進められてきたかについてもお願いをいたします。そして、介護保険制度の実施される段階での対応は可能なのか、どのような計画がされようとしているのかをお伺いをいたします。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
古谷議員のご質問にお答えをいたします。介護保険制度と町の高齢者保健福祉計画との整合性ということでご質問ですが、ちょっと経過等があるもんですから長くなりますが、お願いをしたいと思います。介護サービスの基盤整備につきましては地域の需要を踏まえて作成をしました老人保健福祉計画を集大成した新ゴールドプランの達成を最優先課題として取り組んでいるところであります。町の高齢者保健福祉計画の主なものは、第1に人材確保があり、11年度の目標値として訪問介護員、ホームヘルパーですが、13.7人、保健婦
4.3人、看護婦1人、栄養士 0.4人、歯科衛生士 0.3人、理学療法士 0.2人、老人訪問看護、これは保健婦、看護婦になるわけですが、 4.5人となっております。この目標値の基礎となっているものは、平成11年度の推計からみると、在宅の重度の寝たきり老人が55人、在宅のその他の寝たきり老人が50人、介護を要する痴呆性老人が37人、虚弱老人が98人とされ、この数値をもとに訪問介護の目標量は年間派遣回数
7,720回、時間数で延べ 15,440 時間となっており、目標水準は1回2時間の想定で重度の寝たきり老人が平均週5回、その他の寝たきり老人が週4回、問題行動ありの痴呆性老人が週5回、虚弱老人が週1回となっております。訪問介護の平成9年度の実績につきましては、派遣延べ回数は
3,709回で実働時間は 1.78 時間で 5.87 人であります。11年度の目標値の 42.9 パーセントの利用率に止まっています。11年度の目標値を施設の種類別に見ますと、デイサービスセンターが2ヵ所、在宅介護支援センターが2ヵ所、老人福祉センターが1ヵ所、保健センターが1ヵ所機能訓練室が1ヵ所、特別養護老人ホームが1ヵ所、短期入所施設が1ヵ所、ケアハウスが1ヵ所、老人保健施設が1ヵ所、介護ホームが1ヵ所となっています。施設につきましては、ケアハウス介護ホームの計画が遅れているというのが現状であります。介護保険の給付サービスにつきましては、町内、町外の事業者を問わないので民間の活用を検討していくことが考えられております。
次に、平成7年度から9年の高齢者数と高齢化率についてですが、65歳以上の高齢者数は、いずれも4月1日現在ですが、平成7年が 3,842人、高齢化率が
11.2 パーセント平成8年が 4,031人で11.7パーセント、平成9年が 4,211人で12パーセントとなっております。次に寝たきり老人、一人暮らし老人、虚弱老人、痴呆性老人の状況を述べますと、平成7年が寝たきり老人38人、一人暮らし老人が272人、虚弱老人74人、痴呆性老人12人となっており、平成8年が寝たきり老人35人、一人暮らし老人284人、虚弱老人84人、痴呆性老人11人となっており、平成9年度が寝たきり老人33人、一人暮らし老人284人、虚弱老人84人、痴呆性老人14人となっております。
次に、施設入所についての受入れの現状ですが、当町における特別養護老人ホームの入所待機者は先ほど勝呂議員にもお話しましたが、8人であります。養護老人ホームの入所待機者は1人となっております。これらの入所につきましては、田方、駿東、富士郡の各町村で構成される東部地区老人ホーム入所判定運営協議会の中で入所判定会が毎月1回東部総合庁舎で開催をされ、圏域内の施設のあきが出た段階での入所となりますので、しばらくお待ちいただくことになります。平成12年から施行されます介護保険制度との関係ですが、介護保険制度による介護サービスを受ける場合には、住所地の市町村に要介護認定をすることになります。市町村はこの申請を受理すると申請者の身体状況調査などを行った上で介護認定審査会の意見を聞いて介護が必要であるかどうか、必要である場合はそのつどの認定をすることになります。ここで、要介護と認定されれば、要介護度の区分に応じた金額の範囲内でご自分の希望に基づいた介護サービス計画を作成しまして、サービスの利用をすることになります。ただし、介護保険法の施行日(12年の4月1日)において、特別養護老人ホームに処置入所している方については、特例によって要介護被保険者とみなされ、法施行時から5年間にかぎって継続しての入所が可能とされております。
養護老人ホームにつきましては、介護保険の適用から外れますので現状の判定会システムが今のところ継続をされる見込みであります。以上です。
議長(遠藤)
10番。
10番(古谷)
今、町の実情を聞かせていただきました。平成12年に向けての今の段階でもうちょっと施設含めた人材のほうでかんだるいのかなと、そのように思って理解をさせていただきました。次に、今回の介護保険制度の中で加入年齢の設定根拠についてお伺いするわけでありますが、介護保険制度は先ほど申し上げましたように40歳以上の人はすべて加入ということであります。これについてはいろんな理論もあろうと思いますが、強制加入という印象が非常に強うございます。それでなぜ40歳以上の人が加入なのか、またその設定根拠について、もう1点は65歳からの要介護、要支援についての考え方、要するに第1被保険者、また第2被保険者の縦分けについてのお考えをお伺いをしたいと思います。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
お答えをいたします。介護保険の創設のねらいとしましては、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える。社会保険方式によって給付と負担の関係を明確にして国民の理解を得られやすい。利用者の選択により多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられることが挙げられております。このようなことから40歳以上が被保険者に該当とされたのは、40歳以上になれば初老期痴呆や脳卒中による要介護状態の発生の可能性が高くなること、それから自らの親も介護を要する状態になる可能性が高くなることから介護保険制度の創設によりその負担が軽減されることを勘案して40歳以上のものが介護保険の被保険者とされました。ただし40歳から64歳の医療保険未加入者、または65歳以上の者であって身体障害者福祉法に規定する身体障害者療護施設に入所しているものにつきましては、適用が除外されることになります。この場合は短期入所は含まれておりません。次に、65歳からの要介護、要支援についてですが、介護保険の65歳以上の給付の対象者は、寝たきり、痴呆等で入浴、排泄、食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要な人、また家事や身支度などの日常生活に支援が必要な人が該当いたします。それから、実際に利用する介護認定の申請等につきましては、先ほど勝呂議員の質問に答えてありますように、6段階で処理が設定されております。要介護者のこの6段階の中での在宅サービスにつきましては、訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、日帰りリハビリテーション、居宅療養管理指導、日帰り介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、有料老人ホーム等における介護、また福祉用具の貸与、購入費の支給、手すり、段差の解消等の住宅改修費の支給などが挙げられます。なお、在宅のサービスについては、要支援者に該当となると、今説明しました中の痴呆対応共同生活介護は除かれます。施設サービスとしましては、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、老人性痴呆疾患療養病棟、介護強化病院ですか、介護力強化病院、これは介護療養型医療施設のなかのものですが、こういったものがあります。それで、これらにつきましては、要支援者は施設入所はできないこととなっております。以上です。
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Last Update 1999. 8. 1