5番(勝呂)
情報公開条例についてであります。これは以前花房議員がですね、当局に要求している議事録を拝見致しましたけれども、情報公開条例は住民の知る権利を制度的に保証するものであります。同時にそのことによって開かれた行政を一層発展させ、住民自治を確立させる重要な第一歩になると私は考えます。この情報公開条例の制定について、現在当局はどういう見解をもっておられるのか、伺いたいと思います。
議長(遠藤)
参事。
参事
お答えを申し上げます。情報公開条例の意義と目的というご質問でございますけども、情報公開条例は、先ほども質問者もいわれましたように、町のもっている情報、これらを様々な方法、手段で町民に公開する、そのことによって町行政の公正な執行と町民の信頼の確保、もって町民参加による開かれた町政を推進していくということが大きなねらいでございます。
議長(遠藤)
5番。
5番(勝呂)
そういうことの認識は私と一致するわけでございますけども、具体的にこれを制定してくるスケジュールというか、その道筋とか、そういう点について今現在どういうふうに考えられておられるのか。
議長(遠藤)
参事。
参事
これを進めるにあたりましては、様々な課題がございます。まず、例を挙げて申しますと、施行した場合、文書管理、これがしっかりしていないと、例えば公開の申請をされましてもね、この文書があるのかないのか、あるいはあったとしても、どの簿冊にあるのか、ということでその文書を検索するにもかなり時間がかかってしまう。そうなりますと要求されてきたお客様に迷惑をかけてしまうということがございますので、そんなことから現在の簿冊方式で今管理をしているわけですけども、この方式ではちょっとまずいんじゃないのかということから、現在文書管理システムの見直しにつきまして文書管理検討委員会を設けまして検討をしているところでございます。
議長(遠藤)
5番。
5番(勝呂)
そうすると、公開条例そのものをですね、検討しているということではないということですか。
議長(遠藤)
参事。
参事
公開条例を情報公開条例を制定していくということにつきましては、これはそういった国、県の流れでもありますし、近隣市町村、県下でもまだ少ないわけですけども、そういった制定の動きがあります。そういう方向でわが町もそういう方向で条例を制定していくために前段となる課題の整理を現在しているというものでございます。
議長(遠藤)
5番。
5番(勝呂)
この問題については今後おいおい要求していきたいと思います。以上で私の一般質問を終わります。
Copyright(C) 1997 長泉町役場 議会事務局 E-mail:gikai@nagaizumi.org
Last Update 1999. 8. 1