介護保険についてであります。誰もが安心して公的介護が受けられる制度を確立し、深刻な家族介護の現状を解決することは私たち国民の緊急で切実な願いであります。ところが2000年4月から実施されようとしている介護保険法は各方面あるいはこの当議会においても何人かの議員からいろんな形で指摘してきたように、私たちの願いに応えるものにはなっていません。議長(遠藤)問題点の第1は、過酷な保険料負担であります。65歳以上の5段階に区分されますが平均で月額 2,600円、所得のない人からも月額 1,300円を取り立てるというものであります。第2は、必要な介護サービスを保証する条件整備の見通しが全くないということであります。第3は、重い利用料負担であります。原則としてかかったサービス費用の1割の利用料が収入に関係なく一律に取られるという原則があります。こういう問題を頭においておきながら、具体的に次の点について当局の見解を伺うものであります。
その第1点は、保険料の問題でありますが 国保のような減免制度、そういうものを作る必要があると思いますが、未納者に対するペナルティは廃止すべきじゃないかと私は思うんでありますが、当局はどういうふうにお考えでしょうか。
福祉課長。福祉課長
勝呂議員の質問にお答えをいたします。まず減免制度の関係ですが、介護保険においては市町村が条例で定めることにより特別の理由があるものに対し保険料を減免し、またはその徴収を猶予することができます。この特別な理由とは、災害等による一時的な負担能力の低下をしたものに対し、申請によりその内容を審査し、適否をするものであります。また、生活保護法による生活保護者に対しては多方優先の原則がありますので、まず介護保険を優先的に適用して一部負担相当分について生活保護制度から介護扶助を行います。なお介護保険の保険料について生活扶助の中で給付を行うことになります。それから2点目の未納者に対するペナルティの廃止についてですが、介護保険制度は相互扶助の考え方に基づいて保険料を負担能力に応じて負担しあうことにより財政を賄っていこうとするものであります。確実な納付を確保することが制度の安定的な運営、被保険者間の負担の公平などの観点から法制化されたものであります。以上のことから、保険料の滞納の1号保険者に対する措置としましては、国保税のなかで徴収する被保険者に対し、滞納整理をしていきます、なお、納付努力がされない被保険者に対しましては、過去の保険料の未納に対する給付率の引下げ、それから保険給付時に保険料の滞納中のものに対する措置としては現物給付の償還払い化、給付の支払いを一時差し止め、悪質の滞納者については給付と滞納保険料の相殺などが一応示されております。以上でございます。議長(遠藤)
5番。5番(勝呂)
次に基盤整備の問題で、現在特別養護老人ホームの待機者というのは長泉町にはありますか。
議長(遠藤)
福祉課長。福祉課長
お答えをいたします。特別養護老人ホームの待機者につきましては、この6月1日現在で8名ございます。議長(遠藤)
5番。5番(勝呂)
待機者がいるということですけれども、この介護保険が導入されるとですね、介護サービスを利用する人が一層増えるじゃないかと思うんでありますが、ホームヘルパーの増員は考えておられるかどうか、その点はいかがでしょう。議長(遠藤)
福祉課長。福祉課長
お答えをいたします。平成11年度を目標として作成されました、高齢者保険福祉計画におけるホームヘルパーにつきましては、平成12年度の介護保険の施行にあたりまして、サービスの自由化が行われマンパワーが重要な部分を占めることになりますので、より一層の質の向上を図るようにしていく中で、現在3級のヘルパーの養成を行っていますので、今後もこれらの人材育成を継続していきたいと考えております。以上です。議長(遠藤)
5番。5番(勝呂)
ぜひ基盤整備の一部としてですね、ホームヘルパーの増員は確実に増員をお願いしたいと思います。それから次にですね、特養のホームのですね、利用料あるいはホームヘルプサービスの利用料ですね。現在無料あるいは安い費用ということで行われていると思うんですけど、無料の場合は無料の措置をとる、新たに利用する人にはですね、所得や生活実態に応じた利用料の減免制度を作るべき必要があるじゃないかと思いますけれども、その点についてはいかがでしょう。議長(遠藤)
福祉課長。福祉課長
お答えをいたします。介護保険におきましては、施行時点の特別養護老人ホームへの入所者につきましては、施行後5年間は利用料について負担能力に応じて減免措置が定められております。その他のものは居宅サービス基準額の1割を利用者負担として納めることになります。生活保護の被保険者にあっては、一部負担相当分について生活保護制度から介護扶助を行うこととなっております。福祉サービスを受ける利用者は民間サービス提供事業者からサービスを受けることになりますので、この民間事業者に支払う1割の利用者負担金は減免がされません。以上です。議長(遠藤)
5番。5番(勝呂)
それから要介護認定のモデル事業でいろいろやられているわけですけれども、その中で疑問や不安が出ています。認定基準の見直しが必要だといわれておりますが、その点について担当課の見解を伺いたいと思います。議長(遠藤)
福祉課長。福祉課長
介護認定基準につきましては、平成9年度モデル事業を行った市町村の結果を踏まえて医療保険福祉審議会で検討を経て、厚生省が決定をする予定になっております。議長(遠藤)
5番。5番(勝呂)
それから、そういう実際に実施されてですね、その認定を含めていろいろ苦情が出てくるじゃないかと思うんですけれども、現在の制度でいわれているのは、県に1ヵ所苦情処理機関を設けるということのようでありますけれども、町独自の苦情処理の窓口が必要ではないかと考えますが、その点についてはいかがでしょう。