議長(遠藤)
日程第2.議第53号 長泉町議会議員等の報酬及び費用弁償を支給する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題とい
たします。これより、議第53号に対する質疑に入ります。8番。
8番(八木)
ちょっと、このことについてお聞きしたいんですけれども。いろんな形の中で、この報酬等の引上げについては、抑制されているという
か、抑えるような形の中で物事は社会的にも進んでおると思うんですけども。今回、こういう形の中で引上げというか、そういうものが出
されてきた、その根拠と言いますか、そこの部分と、この引上げの、この状況を見ますと、普通、同率でくるのとか、同額でくるのかとい
う形が通常とられていると思うんですけども。今回におきましては選挙長の部分は 400円と。投票管理者の部分については 2,300円という
ような形の中で引上げがされております。また、投票管理者が 2,200円ですか。そういう形の中で 400円、 2,300円、それから 2,200円と
いうような形の中で、ばらつきというか、私にはちょっと理解できない部分があるですけども、どういう算定根拠のもとに、こういうもの
が出されたのか。その点について、お聞きしたいと思います。
議長(遠藤)
参事。
参事
八木議員のご質問にお答えを申し上げます。今回の引上げにつきましては、国会議員の選挙時の執行経費の基準に関する法律の一部改正
というものがございまして、それが改正されたことによる提案でございます。ご質問の根拠ということでございますけども、これにつきま
しては最近における公務員給与の改定等の状況、さらには社会状況の変化といったもの等による改定の引上げ、また、併せまして公職選挙
法の改正によりまして、6月1日以降の選挙につきましては投票時間が2時間延長されたことにるものでございまして、ご質問のように、
アップ率にばらつきがあるということでございますけれども、投票事務に関する部分については2時間の延長ということも加味された上で
の引上げということになっております。当然、こういった報酬の引上げにつきましては、町で設置をしております特別職報酬審議会という
ものがございます。本来ならば、それにかけて、そしてその上でということは考えられるわけでございますけども。この選挙費用につきま
しては国並びに県の方から、これに見合った交付金がまいるということでございまして、国の方で一定の社会状況を見ながら、一定の期間
をおいて定めてまいりますので、報酬審議会では審議の対象外という形で例年お願いをしてきております。従いまして、今回、条例をお願
いしたわけでございますけども、前回、引上げをさせていただきましたのは、平成7年の3月に引上げをさせていただいたものでございま
す。従って、概ね、3年に1度の引上げの形ということになっております。従って、国と同額の費用弁償を決めていただいて、そして、そ
れに見合った形の高給をいただくという形がございますので、是非、ご理解をいただきたいというふうに思います。
議長(遠藤)
他に。質疑がなければ質疑を終結します。お諮りします。ただいま議題となっております、議第53号は会議規則第39条により、総務
水道委員会に審査を付託したいと思います。これに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。よって、議第53号は総務水道委員会に審査を付託することに決しました。
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Last Update 1999. 8. 1