議長(遠藤)
日程第 4.議第32号 長泉町税賦課徴収条例の一部を改正する条例を制定することに ついて
日程第 5.議第33号 長泉町事務手数料条例の一部を改正する条例を制定することに ついて
以上、2件を一括議題といたします。総務水道委員長から審査結果の報告を求めます。総務水道委員長。
総務水道委員長(杉山)
 ただいま議題となりました、議第32号 長泉町税賦課徴収条例の一部を改正する条例を制定することについて、当委員会の審査の概要と結果について、ご報告申し上げます。この条例改正は国の地方税法の一部改正により、特別減税の実施及び特定中小会社が発行した株式に係わる譲渡損失の繰越し控除制度が創設されたことに伴い、条例の一部を改正するものであります。所管の課長・係長・主幹の出席を求め、補足説明を受けたのち、質疑に入りました。その主なものをご報告申し上げます。委員より、特別減税による10年度に予想される税額は、どのように考えているかとの質疑に対しては、平成10年度分で減税となる金額は約1億 2,500万程度と予測しているとの答弁がありました。委員より、特定中小会社とは、どのようなものかとの質疑に対しては、いわゆるベンチャー企業であり、未開拓分野への進出に独自の研究を重ね、設立より5年未満、大規模会社の子会社ではなく、試験研究費等、売上高に占める割合が3%以上の未上場の株式会社であり、これらの会社の育成と個人投資家の投資リスクを軽減し、3ヵ年にわたり譲渡損失の繰越控除を認めるものであり、新規産業の創出発展を図るのが地方税法改正の趣旨である。いわゆるベンチャー企業は県下には 180社あるが、この制度に該当するものはないとの答弁がありました。以上で質疑を終結し、討論もなく採決の結果、議第32号 長泉町税賦課徴収条例の一部を改正する条例は全会一致可決と決定をいたしました。  続きまして、議第33号 長泉町事務手数料条例の一部を改正する条例を定めることについて、当委員会の審査の内容と結果について、ご報告申し上げます。この条例改正の理由は、昭和61年4月施行以来12年間据え置きとなっており、その間、政令に定めた戸籍謄本は 300円から 450円に、除籍謄本は 500円から 750円に改定してあり、今回戸籍の手数料等を考慮して改定するものとして提案されたものであります。住民課長・税務課長、それぞれの係長・主幹の出席を求め、補足説明ののち質疑に入りました。その主なものを申し上げます。委員より、 100円アップの根拠は何かとの質疑に対しては、政令で定められた戸籍手数料が50%アップとなっており、それに準じ 200円の50%アップとし、 300円としたとの答弁がありました。委員より、県下の手数料の状況はどうかとの質疑に対しては、現在74市町村のうち、55市町村が既に 300円に改定されており、この3月に県下3町が議会に上程されている。残る18市町村のうち、4市町が検討中と聞くとの答弁がありました。委員より、18号・19号の浄化槽清掃業許可と再交付申請手数料が据え置きとなっている理由はとの質疑に対しては、近隣市町と検討した結果であるとの答弁がありました。委員より、20号のその他の証明とは、どのようなものかとの質疑に対しては、税務課で課税台帳にない証明、市街化区域でない証明、中古住宅などの証明であるとの答弁がありました。以上で質疑を終結し、討論もなく採決の結果、議第33号 長泉町事務手数料条例の一部を改正する条例を定めることは、全会一致可決と決定をいたしました。以上で報告を終わります。
議長(遠藤)
 これより、議第32号の委員長報告対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結し、これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決いたします。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。はい。挙手全員であります。よって、第32号議案は原案のとおり可決されました。
 これより、議第33号の委員長報告対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結し、これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。5番。
5番(勝呂)
 私は、第33号 長泉町事務手数料条例の一部を改正する条例を制定することについて、反対の立場で討論いたします。個人消費が凍りついた状態だといわれている昨今であります。消費税の5%への引き上げが家計を直撃しているのであります。住民の生活実態を直視するならば、町の公共料金の引き上げは仮に1円たりともやってはいけないと考えます。近郊の市町村が既に引き上げをやっているから、という理由は、住民自治の立場からは成り立たない根拠だと考えます。他市町村より、長泉町の手数料が安いことは住民にとっては誇りになることだと考えます。根拠も道理もある引き上げだったら住民も納得するでしょうし、私も賛成の立場に立つのであります。仮にそうだったとしても、今はその時期ではありません。不況が克服され住民の暮らしに明るさが戻り、住民合意の条件が揃った時、その時こそ、引き上げを検討しても良いのではないかと私は考えます。以上が私の反対討論であります。議員各位の良識ある選択をお願いするしだいであります。
議長(遠藤)
 次。討論がなければ討論を終結し、これより採決いたします。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。はい。挙手多数であります。よって、第33号議案は原案のとおり可決されました。

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Last Update 1999. 8. 1