議長(遠藤)
日程第 1.議第29号 長泉町行政手続条例を制定することについて
日程第 2.議第30号 長泉町美術品購入基金条例を制定することについて
日程第 3.議第31号 長泉町給水条例を制定することについて
以上、3件を一括議題といたします。総務水道委員長から審査結果の報告を求めます。総務水道委員長。
総務水道委員長(杉山)
おはようございます。ただいま議題となりました、議第29号 長泉町行政手続条例を制定することにつき、当委員会の審査の内容と結果について、ご報告申し上げます。参事・補佐・主幹・主査の出席を求め、参事の補足説明を受けました。この条例は国の行政手続法の趣旨を踏まえ、なお一層開かれた町政を構築するため、条例等に基づく処分、行政指導、届け出に関する共通事項を定めることにより、行政運営の公正の確保と透明性を高め、町民の権利・利益を保護することを目的としたものであります。第1点は申請に対する処分で、迅速・透明な処理を図るため、申請に関する審査基準、標準処理期間を定め、これを公にし、さらに申請を拒否する場合は、その具体的理由を提示することである。第2点は不利益処分であり、処分基準を定め公表し、不利益処分を行う場合に聴聞または弁明の機会を与えるものであります。第3点は行政指導であり、相手側の任意の協力を求め公正な指導を行うものである。また、複数を対象とする場合の指針の策定と公表であるとの補足説明を受けたのち、当委員会は第1章総則より章ごとに順次質疑に入りました。その主なものを申し上げます。まず、委員より、町民に対する処分という表現の意味はとの質疑には、国で定めた行政手続法上の表現であり、意志決定のための行政行為であるとの答弁がありました。委員より、条例制定の狙いはとの質疑には、条例規則に定められている処分等を明確化することにより、申請に対する透明性を確保し、処理期間を明確化と拒否する場合の理由を明確にし提示するものであるとの答弁がありました。委員より、審査基準は必ず定めるものなのか、また、公表の方法はどのようにするかとの質疑には、審査基準の策定は義務規定であり標準処理期間及び不利益処分の処分基準は努力規定である。基準・期間を定めた場合は、関係課の窓口において、いつでも閲覧できるようにするとの答弁がありました。委員より、役場に提出する書類は、専門家に依頼して作成するものが多いが、本人が作成しても受理されるかとの質疑には、書類によっては可能であるとの答弁がありました。委員より、聴聞の主催者は何名で、どのように決めるのかとの質疑には、主催者は1名であり、行政手続を十分理解した職員であり、行政手続制度を所管する課か、許認可担当部門から一線を画し公正な判断のできる者であるとの答弁がありました。また、委員より、第19条の中で、その他、規則で定めるものとは、どのようなものかとの質疑には、条例施行規則第3条で定める者は、その聴聞が条例等に基づき、審議会その他、合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係わる場合の当該合議制の機関の構成員とするということで、例えば、教育委員会の委員も該当するとの答弁がありました。委員より、第16条の代理人の資格の証明とあるがとの質疑には、聴聞を行う場合の代理人であり、代理人として資格を証明する確認のためのものであり、代理人は特に規定はないとの答弁がありました。委員より、第33条の2、行政上特別の支障とあるが、どんな場合か。また、口頭での行政指導はあるのかとの質疑には、特別な支障の場合とは、対外交渉の中で相手方へ書面を交付すると問題となるような場合であり、軽微なものは口頭での指導もあるとの答弁がありました。委員より、届け出と申請の違いについてはとの質疑に対しては、申請とは許認可等、町の処分により法的効果の発生するものであり、届け出は提出するだけで法的効果の生ずるものであるとの答弁がありました。委員より、行政手続の県下の制定状況はとの質疑に対しては、県下で1月末現在、12市33町で61%が済んでおり、近隣では御殿場市は平成9年9月上程、三島市は9年11月上程、沼津市・裾野市・清水町・小山町は10年3月議会に上程となっているとの答弁がありました。委員より、国の行政手続法が制定されて時間が経過しているが、また、町民参加の作成はとの質疑に対しては、条文の解釈が難解であり、駿東3町で勉強会を開催する時間も必要であった。内容をよく理解し、その主旨を踏まえ、早く条例化した方が町民のプラスになると思い、住民参加の方法はとらなかったとの答弁がありました。委員より、問題点が生じた場合、改正するのかとの質疑には、国の改正や社会状勢の変化があれば改正するとの答弁がありました。委員より、町民へのPRと職員への周知は、また、条例施行までのスケジュールはどうかとの質疑に対しては、町民には広報ながいずみに掲載して知らせ、職員の周知徹底を図るため説明会を開催する。また、今後のスケジュールは、4月から6月までの間に申請に基づく処分、不利益処分、行政指導届け出の洗い出し等を行う。次に、7月から9月間には審査基準・標準処理期間、処分基準を設定し聴聞規則の制定を行う。これらについては課別にヒヤリングを実施して、ハンドブックを作成し10月1日の施行に向けていく。以上で質疑を終結し、討論もなく採決の結果、議第29号は全会一致可決をいたしました。
続きまして、議第30号 長泉町美術品購入基金を制定することについて、当委員会の審査の内容と結果について、ご報告を申し上げます。担当の課長・補佐・主幹の出席を求め、課長の補足説明を受けました。この基金条例は議第35号 文化センター美術品購入基金条例が本来の目的を終了し、即決で廃止が可決されたことと、補正予算に 3,081万 7,000円が計上されたことに関連して、町公共施設等を対象とした美術品を購入するための基金を設置するため条例を制定するもので、購入については美術品購入選定委員会設置要綱により、委員会に諮問していくとの説明を受けたのち、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。委員より、この基金の利率と運用についてはとの質疑に対しては、定期預金を二口に分け、一つは0.64%、一つは 0.2%であり、基金の運用は収入役を中心に会計課が担当しているとの答弁がありました。委員より、現在の金額の中で運用するのか、また、今後、基金の増減はあるのかとの質疑には、購入しなければ利息分が増えるが、購入の必要があれば基金を取り崩し、その後、予算の範囲で積立てていく。今後は新しい公共施設を対象に、選定委員会で検討していくとの答弁がありました。委員より、当面、購入の計画はあるのか、また、選定委員会の主管は財政課になるのかとの質疑に対しては、購入の要請があれば対応していくが、当面、多額の費用を要する美術品購入はないと思う。選定委員会設置要綱は今後検討していく。現在は社会教育課で行っているとの答弁がありました。以上で質疑を終結し、討論もなく採決の結果、議第31号長泉町美術品購入基金条例を制定することについては、全会一致可決をいたしました。失礼しました。議第30号でございます。
続きまして、議第31号 長泉町給水条例を定めることにつき、当委員会における審査の概要と結果について、ご報告申し上げます。担当課長・補佐・係長の出席を求め、課長より補足説明を受けました。この条例は水道法の一部改正により、これまで各水道事業体ごとに行ってきた指定工事店制度が廃止され、新たに給水装置工事事業者の指定制度が全国一律の条件で行われ、また、給水工事の施工管理を行う国家資格者である給水装置工事主任技術者が設けられ、工事技術についても全国一律の技術レベルが図られる法改正であり、この改正により、長泉町給水条例の全部を改正するものであるとの説明がございました。当委員会は第1章総則より、順次章ごとに質疑を行いました。その主なものをご報告申し上げます。委員より、他市町の業者が参入してくると思われるが、漏水等の対応についてはとの質疑には、町道においては水道課あるいは役場に連絡が入れば、いつでも職員が対応し手配できる体制が整っている。また、各家庭においては原則として責任は施工業者であるが、業者が遠方の場合は漏水当番の中で対応するが、自己管理も重要となるとの答弁がありました。委員より、この改正により、指定給水装置工事事業事業所は増えるのかとの質疑に対しては、現在町内に指定給水工事店が16店あるが、16店は継続する予定であり、指定給水装置工事事業所として、指定される条件が資格があれば事務所が町内になくても取得できるので、指定事業者の数は増加すると思われるとの答弁がありました。委員より、第29条手数料を調整した4市2町とはどこかとの質疑に対しては、近隣の沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・小山町、そして長泉町であるとの答弁がありました。委員より、4ヵ月検針から2ヵ月検針になるが、長年4ヵ月検針をしたメリットもあったと思うが、また、住民への2ヵ月検針とするPRはどのように考えるかとの質疑に対しては、昭和50年頃までは2ヵ月検針であったが、4ヵ月検針となった理由として、検針事務が省略化され検針委託費が当時2分の1になった。しかし、デメリットとしては概算での請求や還付金の制度は住民に理解され難く事務処理が複雑となった。2ヵ月検針により、検針表・領収書を直接配付するので郵送料は必要でなくなる。住民へのPRは2ヵ月料金の早見表を作成し、検針表の裏面に料金計算方式を記載し全世帯に配付する。また、漏水苦情意見など、コメントを記入できるようにするとの答弁がありました。委員より、各家庭の給水装置及び水質の検査はあるのかとの質疑に対しては、件数は少ないが過去にあった。調査の結果、老朽管により内面が剥離し、錆等で異物が発生していた。至急改善していただいたケースがあったとの答弁がありました。委員より、34条の中で、給水装置の構造及び材質はどのように確認するのかとの質疑に対しては、構造・材質は厚生省が定める基準の製品試験に合格したものが認められ、それには自己認証と第3者認証が必要であり、それらが適切に使用されているかは水道課において、指定給水装置工事事業所から提出される給水装置工事申込書により、確認していくとの答弁がありました。委員より、第35条の給水停止があったのか、また、井戸との関連はとの質疑に対しては、納入期限を過ぎる場合はあるが停止までは至らなかった。飲料用として上水道を使用し、他の水は井戸水を利用している家庭は多くあるが、上水道と井戸水を接続することはできないとの答弁がありました。以上で質疑を終結し、討論もなく採決の結果、議第31号 長泉町給水条例を制定することは、全会一致可決と決定をいたしました。以上で報告を終わります。
Copyright(C) 1997 長泉町役場 議会事務局 E-mail:gikai@nagaizumi.org
Last Update 1999. 8. 1