19番(大沼)
次の質問に移らせていただきます。第2点といたしましては、仮「シャルマンコーポ竹原」建設に関する問題点ということで、質問させていただきますけども。最近、本町におきましては急速な都市化とともに、中高層建築物の増加が目立ってきております。特に、高層建築物については、近隣住民にとっては生活環境の影響が非常に大きいということで、関心とともに、大変憂慮されているところであります。実は、建設業者の方からシャルマンコーポ竹原について説明がござました。この建設計画の概要を申し上げますと敷地面積が 3,768m2、それから建築規模にしまして地上8階、高さが26.5m、それから南北に91.7m、東西に15.1m、個数は98戸、これの利用は分譲住宅と。こういうふうなことで、この地域は第1種住居地域でありまして、建ぺい率は60、容積率は 200%というような指定の地域であります。この建物の建築経過によりますと、建ぺい率は35.4、容積率は 195というようになってます。容積率を最大限に活用した建築計画でございます。しかし、この周辺の環境を見ますと、東側には低層な個人住宅が密集しておりまして、進入路等の状況も必ずしも良好な条件でないと思われます。このような状況のなかで、土地利用委員会の審議過程と問題点について、どのように指導されたのか、担当課長の方からご説明を賜ります。
議長(遠藤)
都市計画課長。
都市計画課長
ご質問にお答えします。シャルマンコーポ竹原といいます、ご質問の所は。土地利用委員会に、勿論、この案件は町の土地利用委員会ばかりでなくて、開発行為に準ずるということで、県の許可を、県知事の許可を取らなければならない案件ということで。そんな形で、昨年の4月以来、この開発計画の相談にこの企業者が見えているわけです。それで、同年の7月にはそういう相談とて、我々都市計画の担当といろんな相談指導されまして、県の方へ開発行為の予備審査の申請をなさっているわけです。それで、県の方から現地調査して、ほぼ、多少の注文が出たわけですけど、計画を進めてほしいというふうな回答で、正式には町の土地利用委員会へまず掛けていくわけですので、10月の第1回の土地利用委員会、この件について諮りました。町の土地利用委員会は助役を委員長として関係課長13名がいるわけですけど。そういうところで所管の消防だら消防、土木は道水路の件だとか、生活環境の面だとか、いろいろな面で担当課長等が加わっている会議でございますので、この土地利用に対して審議をするわけです。それらを受けて、ご指摘の様に高層マンションですので、一番やはり重点は近隣の住民に対する説明・ご理解を得ているかどうかということが、いろいろと町の土地利用指導では問題になるわけです。それで、個別にはいろんなクリアしてなければ申請書等が法的に当然出されないわけですけど。開発行為との個別、いろんな道路要件だとか、排水要件だとか、今言われた建ぺい率・容積率、いろんなものが全てクリアされているから土地利用委員会に出されるわけですけど。1 番問題になる高さの問題だとか、そういうものがありまして、まだまだ第1回の10月の土地利用委員会にかけたときには、事業者の地域住民に対する説明が不十分であるということで、もう一度、業者を呼びまして、もっと丁寧な理解を得られる説明をしなさいというふうなことで。普通の案件ですと1回の、毎月1回、土地利用委員会が開かれますけども、下りるわけだすけど、保留になって業者に指導というようなことです。それを受けて業者がまた地域住民、関係者にいろいろな事業の説明・理解を求める作業をしたわけですけど。それを受けて11月の、この案件については2回目の土地利用委員会を開きました。その土地利用委員会の席上でも、今度2回目の時は地元竹原区長さんから都市計画課長、私宛にいろんな町の指導についての要望がありました。それらがありましたので、それらを中心に土地利用委員会で再度協議して、排水問題で多少まだ検討する余地があるような内容でございますのて、再度2回目もそれらを受けて承認が町の土地利用委員会でありますので、その結果を事業者に指導したというような形で。それらを事業者が受けまして、いろんな地元の説明、関係、配水問題の土木建築課との打ち合わせが最終的にいろいろな土地利用委員会の指導に基づいて済んだということで。第3回、この案件としては非常に長いわけですけど、12月16日の土地利用委員会でいろんな問題が、これ以上指導、土地利用委員会の指導も利用者の協力あっての指導で、いろんな面で合法的なものがあるわけですけどね。そのような案件だということで、最終的に町の土地利用委員会は12月16日に下ろしたというようなことで。最終的には土地利用委員会、町が下りたということで、事業者としては今年に入りまして1月20日に開発行為を県の方に本申請をお願い、2月23日に許可を受けたというふうな形でございます。経緯というのはそういうような形でございます。以上です。
議長(遠藤)
19番。
19番(大沼)
課長の説明によりますと、開発行為に対する扱いの中で、土地利用委員会も2〜3回やられたというふうなことの経過がございました。そこで長泉町の土地利用の指導要綱をちょっと私も見させていただくわけでございますけど。この第1条の目的から第16条の雑則まででございまして、第4条の事業者の責務ということがございまして、これちっょと読んでみますけども。事業者は土地利用事業の施行に当たって安全で良好な生活環境が適正に確保されるよう自ら努めるとともに、長泉町及び静岡県が実施する土地利用事業に関する施策に協力しなければならない。それから次に2項なんですけども、事業者はその土地を利用する事業の実施に先立ち、利害関係者に対し事業の説明会を開催し、事業の概要を記載した標識の設置により、当該地域の利用事業計画の承知を図らなければならないと、いうふうな一節がございますけども。これにつきましては、問題はないわけですか。
議長(遠藤)
都市計画課長。
都市計画課長
今、読まれた土地利用指導要綱の4条は当然のことを書いてありまして、静岡も土地利用指導要綱、長泉町も今言ったようにご指摘の指導要綱があるわけです。それらの個別の道路はこうするとか、排水はこうする、いろんなものが、集合住宅の場合、防災施設はどうするとか、防災倉庫はどうするとか、いろいろ指導要綱がございます。それらに今回、準じているわけですよね、県の、勿論。というようなことで、土地利用、指導要綱に関しては個別の基準は問題ないという判断でございます。
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Last Update 1999. 8. 1