5番(勝呂)
次の問題に入ります。
学童保育の充実についてであります。
これは昨年6月に児童福祉法の一部が改正されました。児童福祉法の第2条でですね、国と地方自治体が児童の育成に責任を負うと定めているわけでありますが、今回学童保育がこの法律によってですね、放課後児童健全育成事業、そういう名称で明記されました。これは要するに公の事業になったと、認知されたということであります。従いまして国も地方自治体もこの児童福祉法に根拠をもつこの事業の推進に責任をもたなければならない、そういうふうに考えます。そのことについて当局の所見を伺いたいと思います。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
ただいまの勝呂議員のご質問にお答えいたします。ただいま勝呂議員のご質問の中にありましたけども、今回の児童福祉法の一部改正によりまして、法律では放課後児童健全育成事業というような言葉ででてまいりましたけども、新たに盛られたということでございます。長泉町ではそういう言葉じゃなくて留守家庭児童会の事業ということで従来から小学校の低学年を放課後児童会でおあずかりしているというようなことで進めてまいりました。今回の児童福祉法の改正は、今のご質問にありましたように、この事業が認知されたということでありますけども、今、全国的に見まして、この事業が長泉町のような形態で行っているとこもあるし、また地域の児童会が自主的に行っている事業もあるし、保護者会が行っている事業もあるということで、この条文の中ではそういう個々に行っているところの事業を含めてのことでありますので、そういったものに対して市町村が今度はそういう事業に関与することはできるということは含まれています。当町としましては先ほど申し上げましたように、前々からこの事業を続けているということで、今回新たに法制化されましたので、町としましては平成10年度に策定を予定しております、児童育成改革、いわゆるエンゼルプランの中で位置づけて、今後もこの事業を推進していくということで考えております。以上です。
議長(遠藤)
5番。
5番(勝呂)
放課後児童健全育成事業の、事業というのはですね、施設を利用してですね、適切な遊びおよび生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業と、そういうふうに明記しているわけですけども、ここで大事な点はですね、生活の場を与えると、単に遊びだけじゃないということです。生活の場を与えてその健全な育成を図る事業ということをいっているわけであります。したがいまして、遊びおよび生活の場にふさわしいですね、施設の充実をお願いしたいと思います。確かに3つのですね、学童保育の施設があるということ自体はですね、ここの近隣市町村から比べるとですね、レベルが上だということは確かであります。しかし、それに甘んじることなくですね、生活の場を与えるという意味からいって、その施設の充実をですね、ぜひお願いしたいと思います。施設3つとも見させていただきましたけれども、例えば、生活っていうことになるとですね、昼寝をするとかですね、あるいはおやつをつくるとか、そういうことが出てくるわけですけども、そういう設備がですね、とくに長小の施設については大分古くてですね、それから来年度の募集、予定人数からいっても狭いということがいえると思うんですが、そこら辺の改善をお願いしたいと思いますけども、その点いかがでしょうか。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
長小の留守家庭児童館の設備の充実ということでありますけども、確かに長小の留守家庭児童会は事業がいちばん早くて、建物もいちばん古いということで、今お話がありました、少し小さいですよということもわかっておりますけども、なんていいますか、場所的にいってあそこは学校敷地に近く、しかも運動場に近いということで、場所とすれば申し分ないところですけども、その周辺、北側あるいは東側には住宅がありますし、またアスレチックもあるというようなことで、今の施設を大きくするということではちょっと無理があるんじゃないかなというふうに考えております。今すぐに改善設備を整備するということは不可能でございますけども、今の国が示している児童育成計画の中での留守家庭児童会の事業、いわゆる放課後児童健全育成事業というのは、家に帰っても両親がいない、あるいは家族がいないということであれば、そういう児童はこういう場所でもって遊びあるいは生活ができるようにというような方向づけがされておりますので、そういったことが希望の児童にはできるようには将来考えていかなくちゃいけないんではないかというふうに考えております。
議長(遠藤)
5番。
5番(勝呂)
もともとこの事業はですね、共稼ぎといいますか、女性のですね、社会進出をやっぱり支援していくという意味合いもこの事業のなかには入っていると思います。ぜひ、予算がないとか、そういうこといわないで、そういう所にはお金をどんどんつぎ込むという大胆な施策をお願いしたいと思います。3つ目は、指導員の待遇改善の問題であります。今申し上げた通り、あるいは課長の答弁のなかで重要な事業だということです。それのわりには指導員のですね、例えば、身分保証とかですね、給与とかそういう面でもう少し改善してやる必要があるじゃないかと、それからそういう待遇問題だけでなくて、やはり各種の研修をですね、企画してもらってですね、指導員の質的向上というのはどうしても必要だと思います。そういう点でそういう指導員の待遇改善とそれから研修等の質的向上、そういう点についてお願いしたいと思いますけれども、そこら辺の見解をお願いします。
議長(遠藤)
福祉課長
ただいまのご質問は指導員の雇用のことについてと、それからあと研修のことについてでございますけども、指導員の雇用については、今の雇用は1年ごと契約していく臨時的な採用と、雇用ということでお願いをしてございます。どういうわけかといいますと、指導員の勤務体制、就業時間ですけども、平日は1日5時間、いわゆる12時半から夕方の5時半までというようなことだとか、あるいは土曜日ですね、土曜日は11時半から5時半ということで6時間、それから、今第2第4土曜日が学校がお休みになりましたからこの日には一応8時間、それからあと長期休暇、夏休みとか春休み、そういった時にも8時間というような勤務時間が非常に、今申し上げましたように、5時間、6時間、8時間というようなアンバランスで正規職員として雇用するにはちょっとにつかない状況になっております。したがって1年契約の臨時的雇用でお願いしているというような状況です。それから、研修の件ですけども、この研修については内部的な研修とそれから外部へ出ていろいろ講師による研修、それから実技研修等があるわけですけども、内部的には児童館長を中心に事業のことの中での打合せ、例えば、緊急時の対応の仕方だとかあるいは日頃の仕事の調整、行事の打合せというようなことで行っております。外部への出張につきましては、予算の範囲で事業に支障がないようにということで、これは社会福祉協議会のほうで今いったことが支障のないようにできる範囲でもって受けさせるようにということで進めております。以上です。
議長(遠藤)
5番。
5番(勝呂)
ぜひそういうことで、指導員のですね、待遇改善とか質的向上のための研修それから指導員同士のですね、反省会とかですね、交流っていう、そういう点をですね、重視して自主的にその指導員にまかせるじゃなくて、行政の立場からですね、ぜひ積極的に干渉じゃまずいですけども、指導とかそういうものをですね、お願いしたいと思います。
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Last Update 1999. 8. 1