議長(遠藤)
 休憩を閉じて会議を再開いたします。12番。
12番(関)
 それでは午前中に引き続きまして質問をさせていただきます。次の質問につきましては、介護保険制度についてでございます。
 この制度は平成9年12月3日先の臨時国会で参議院で可決し、12月9日衆議院で再び可決され、平成12年4月施行が決定をし、動きはじめたものであります。またこれは平成6年4月に厚生省が介護対策本部を設置し、平成7年7月社会保障制度審議会が当時の村山首相に介護保険制度の創設を勧告し、スタートしたもので、以降2年半にわたり3度の国会で継続審議を繰り返しながらようやく昨年末可決したというものであります。この介護保険制度は公的保険の5番目の保険制度でありまして、まさに掛け捨ての保険であります。医療保険であれば風邪をひいたり、簡単な病気でも保険証を使えるわけでございますけれども、この介護保険は一定の要件に合わなければ死ぬまで保険証を使うことはないと考えられる制度でもあるわけでございます。介護制度の内容につきましては、昨日渡辺喜久平議員が詳しく質問いたしましたので、私は施行は2年後ということでありますので、町民の皆さん方にやさしく知っていただくような初歩的なことを質問をさせていただきます。まず、運営主体が市町村ということになっておりますので、自治体によって運営方法やサービスの提供の方法も当然変わってくると思われますが、制度の目的と現在の福祉制度とのかかわり合いについてお伺いをしたいというように思います。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
 ただいまの関議員のご質問にお答えいたします。介護保険制度の仕組み、それから現在の福祉制度とのかかわり合いというご質問でございますけども、この2点についてお答えいたします。まず、介護保険制度の基本的な仕組みですけども、これはご存じのように加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、介護サービスが必要となった人に対しましてその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように必要な保険医療サービスおよび福祉サービスに係る給付を行うということであります。それでこの仕組みを実現するためには国民共同の連帯の理念に基づき介護保険制度を設けておりまして、国民の保険医療の向上および福祉の増進を図るということとされています。つまり介護保険制度は予測できない将来の要介護リスク、これを社会保険方式によって賄っていくと、国民全体で連帯して分かち合おうという制度でございます。したがいまして、共同連帯という基本的な理念に基づきまして制度ができ設計がなされております。その理念というのは介護保険制度の中の財政構造をみてもおわかりいただけるというふうに思います。それと現在の福祉制度との係わりということですけども、このことについては高齢者介護に関する現行制度は医療と福祉の縦割りの制度になっております。サービスが自由に選択できないと今の現行制度ではサービスが自由に選択できないということとか、あるいは介護を理由とする長期入院等医療サービスが非効率に利用されている等の問題点があるということが指摘されております。介護保険制度は老人福祉とそれから老人医療に分かれている高齢者の介護に関する制度を再編成し、利用しやすくそして公平で効率的な支援システムを構築したものであり、利用者本位の制度として自らの選択に基づいたサービスの利用が可能となっております。高齢者介護に関する福祉サービスと医療サービスの総合的一元的な提供が可能になっているというのが介護制度の特徴でございます。以上。
議長(遠藤)
12番。
12番(関)
 仕組みについてはわかりました。今、課長の答弁ですと、福祉、医療というようなことが強調されておったようでございますけれども、やはり介護保険の実施にあたっては福祉医療は勿論ですけれども、保険というような分野についてもやっぱり考えていかなければならないというように思います。いわゆる福祉、医療、保険の3者が一体となったシステムが必要となると思いますけれども、その考え方についてをお伺いしたいと思います。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
 今の福祉、医療、保険が一体となったサービスということですけども、一応介護保険制度のなかの給付の内容をみてみますと、これらが一体になっているということはおわかりいただけると思います。例えばサービス、介護サービスの中では、訪問介護それから訪問入浴介護、それから訪問看護、訪問リハビリテーション、それから通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅療養管理指導、短期入所生活指導というような、サービスの内容を一つ一つ見ていきますと、今までは医療の分野で提供していたもの、あるいは保険の分野で提供していたもの、福祉の分野で提供していたものということで、このサービスの内容が介護保険制度のなかで行うようになっておりますので、今、例を挙げて申し上げましたけども、この3つのサービスが一緒になっているということでご理解いただきたいと思います。
議長(遠藤)
12番。
12番(関)
 ただいまのサービスのことで概略わかりましたけれども、今考えられる介護サービスの内容についてお伺いをしたいと思います。それが1点と、あと、この保険には被保険者には1号被保険者と2号被保険者というのがあるわけですけれども、これらについて実施時期に対しまして当町で該当になると思われる人数がわかれば教えていただきたいというように思います。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
 ただいまのサービスの内容ということですけども、先ほど1例を申し上げましたけども、その他にも、例えば、短期の入所療養介護とかあるいは痴呆対応型共同生活介護、これは前からよくいわれております、痴呆性のかたのグループホームというようなことになるわけですけども、そういうものとかあるいは特定施設への入所者の生活介護などがあります。それに加えて施設への入所についても特別養護老人ホームとかあるいは老人福祉施設というような施設へも入所できるというようなことになっております。それから次の、どのくらいの人数の方が該当してくるんだろうというようなご質問ですけども、平成12年の4月の推計はしておりませんけども、人数的には現況の年齢別の人口をひとつ参考にしていただくということでご了解いただきたいと思います。平成9年、昨年の9月30日での住民登録された方々の統計資料として、一応第1号被保険者、ですから65歳以上の方が4,275人でした。それで、第2号被保険者、いわゆる40歳から64歳の方が1万2,238 人ということで合計しますと1万 6,513人ということで9月30日現在の人口構造になっております。平成12年のスタートする4月の推計はしておりませんけども、今の数字をご参考に願いたいと思います。

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Last Update 1999. 8. 1