議長(遠藤)
 日程第10:議第38号 長泉町保育所入所措置等条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 これより議第38号に対する質疑に入ります。5番。
5番(勝呂)  
 3点質問します。第1点、この改正によって何がどう変わるのか、説明してもらいたいと思います。2点、保育料が上がるとか、入所できない子供が出てくるとか、そういうことが起こらないかどうか。3点目、保育所入所措置等に関する規則のほうはどうなるのか、この3点について質問します。
議長(遠藤) 
福祉課長。
福祉課長  
 ただいまの質疑に対してお答えいたします。
 まず、第1点目のこの改正によって何がどう変わるのかというご質疑ですけども、従来の児童福祉法ですと、保育所へ入所するためには、入所希望する児童の入所を希望する保護者は町長に入所の申請をして、そして町長はその申請が入所措置の条件に該当するかどうかというのをチェックをして、いわゆる家庭の状況を面接等でもって確認して入所措置をしていくというような手続が必要でした。今回の児童福祉法の改正に伴うこの条例の改正は逆に今度は保護者、入園希望者のほうが保育所を選ぶことができる。ですから、長泉町内には5ヵ所の保育所がありますけども、その保育所を私はどこの保育所へ入りたいというのを保護者が選ぶことができる。そして、勿論定員をオーバーした場合にはオーバーした部分についての入所は希望のところへは入れなくて、よそへ入るようになりますけども、定員の範囲内ですと園長がそれを受け入れができるというふうに変わります。勿論それへの受付、申請の受付そして家庭の状況のチェックも必要になってきますけども、それらが満たされていれば保護者の希望の保育所へ入所させるというようになります。それからもうひとつ今度は保育料の件ですけども、保育料は今回の児童福祉法の改正によりまして、今までの保育料徴収基準が若干改正をされてくるというふうに伺っています。そしてどういう部分で変わるかということは、今までの所得階層の段階が少し縮まって改正されてくるというふうに伺っております。従いまして、今までのものが階層が縮まる関係で若干上がるところも出てくるというふうに考えてます。それから入所できないものがいるんではないかということですけども、定員の範囲内であれば、先ほど申し上げましたように自分の希望の保育所へ入所できると、ただ、長泉町の場合には現在相対での入園の定員、それは400人ということになっておりますので、現状では希望者は全員受け入れることができる、ただし、園ごとひとつひとつ見ていけば、希望のところへ入れない方もいらっしゃるかもしれませんけども、入園の希望があれば園を選ばなければ入所できるというふうに考えています。それで、規則の制定ですけども、3月の法令審査会でもって審査をしていただき4月から施行できるようにということで準備を進めています。以上です。
議長(遠藤) 
 他に。
 質疑がなければ質疑を終結します。
 これより討論に入ります。議第38号に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結いたします。これより第38号議案に対する採決をいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。よって第38号議案は原案のとおり可決されました。

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Last Update 1999. 8. 1