議長(遠藤)
 日程第9:議第37号 長泉町ホームヘルプサービス事業手数料徴収条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 これより議第37号に対する質疑に入ります。5番。
5番(勝呂)  
 1点伺いますけども、この提案理由にですね、難病患者者等の居住生活を支援するために条例を一部改正するということなんですが、条例っていうのは手数料徴収条例であるわけですよね。それがどうして居住生活、難病患者の生活を支援することになるんでしょう、その点を伺いたいと思います。
議長(遠藤) 
福祉課長。
福祉課長  
 ただいまのおたずねにお答えいたします。この条例は町長の提案理由の時に申し上げましたけども、心身の衰えによって、自分でもって生活できない方だとか、あるいは身体障害によって、重度の身体障害によって自分だけでは生活が困難だという方に対して、ホームヘルパーを派遣することになってますけども、その中で手数料というのを決めてありまして、で、条例の名称が手数料条例というふうに名称をつけてあります。ですから、今回の改正は手数料の改正じゃなくて、1項目こういう難病患者に対してもヘルパーを派遣しますという改正になります。以上です。
議長(遠藤) 
5番。

5番(勝呂)  
 そういうことなんですけども、結局難病患者からも手数料を取るということなんですね。
議長(遠藤) 
福祉課長。

福祉課長  
 利用者に対しては、今、条例で定められている枠のなかで手数料を徴収する世帯と、また無料になる世帯があるということで、この条例の中へヘルパーの派遣を決めていきたいというふうに考えています。以上です。
議長(遠藤) 
 他に。
 質疑がなければ質疑を終結します。
 これより討論に入ります。まず、議第37号に対する反対討論の発言を許します。5番。

5番(勝呂)  
 反対討論は簡単です。難病患者から手数料を取るようなことはすべきじゃないと思います。従いまして、難病患者等のホームヘルパー、居住生活を支援するためのですね、ヘルパー制度はですね、別に定めればいいわけでございまして、そういう、それでなくても生活が大変な難病患者の家庭からですね、手数料を取るようなことはすべきじゃないと、そういうふうに考えます。従いまして、議員諸氏の賢明なるご判断をお願いしたいと思います。
議長(遠藤) 
 次、賛成討論の発言を許します。16番。

16番(下山)  
 ちょっと休憩をお願いいたします。
休憩 10時20分
再開 10時26分

議長(遠藤) 
 他に。
 休憩を解いて会議を再開いたします。14番。
16番(下山)  
 私は、この条例に賛成する立場から討論をさせていただきます。今回の改正は、難病患者およびしょうじ難病患者へのホームヘルパーを派遣する新たな事業を追加するものであります。難病患者等への生活を支援することになるので、この第2条の改正に賛成いたします。以上です。
議長(遠藤) 
 次に反対討論の発言を許します。
 討論がなければ討論を終結いたします。これより第37号議案に対する採決をいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。よって第37号議案は原案のとおり可決されました。

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Last Update 1999. 8. 1