議長(遠藤)
 日程第1:議第29号 長泉町行政手続条例を制定することについてを議題といたします。これより、議第29号に対する質疑に入ります。8番。
8番(八木)  
 2点ほどお聞きしたいと思います。まず第1点目といたしまして、この行政手続条例は、町民に対する手続きを定めるものであるということでありますけども、町民参加による策定は考えなかったかということと、2点目といたしまして、10月1日施行ということでありますけども、今後条例施行までのスケジュールはどのような形になっているのかお伺いをしたいと思います。
議長(遠藤) 
参事。
参事  
 お答えを申し上げます。ただいまのご質問は、町民に対する今回の条例行政手続法を定めたんだけども、町民参加による策定は考えなかったのかというご質問でございます。行政手続法の制定にあたりましては、行政手続法の施行からあまり時間を空けることなく、早く条例を制定したいということで、本町の行政手続の整備を総合的に推し進めていくということの基本姿勢がございました。また、すでに条例を制定している市町村、これから条例を制定する市町村もこのような考え方を持っておりまして、県もそのような指導をしてございます。従いまして、なるべく早く行政手続法並の条例を制定することを目的として検討を進めてまいりましたので、住民参加型の検討をとらなかったということでございます。それから、2点目の、今後のスケジュールでございますけども、概ね次のように考えております。まず4月から6月までの間には、最初にこの行政手続法の趣旨について全職員に周知徹底を図るということで説明会を開催をしていきたいと、その上で申請に基づく処分あるいは不利益処分、さらには行政指導届け出等の洗い出しをしていきたいと、これは各課にお願いをしていきたいというふうに考えております。それから、7月から9月までの間には、これらの審査基準、標準処理期間、処分基準の設定、聴聞規則の制定ということの作業をしてまいりたい。そして10月1日の施行を迎えたいというふうに考えております。これにつきましては、10月1日からの施行でございますので、その前に町民に周知を図るということも大事でございますので、広報ながいずみ等に掲載をして周知を図っていきたいというふうに考えております。以上でございます。
議長(遠藤) 
ほかに。5番。

5番(勝呂)  
 なかなかこういう条例は理解しにくいわけでありますけども、端的な例でちょっと教えていただきたいと思うんですけども、例えば、開発行為といいますか、合法的なですね、書類が揃っていると、で、それが提出されたと。例えば例をあげると、例えばごみ処理場の場合とかですね、あるいは運動公園とか、そういう開発建設のそういう書類がでたと、それが合法的だという、それがでたんですけども、その地元でですね、住民が反対運動を起こしたという場合はですね、そういうところ想定してみてですね、この条例でいきますと、そういうところの、なんていうですか、取り扱いといいますか、そういうところはどういうふうになるかと、ちょっと例として挙げましたけども、ご説明願いたいと思います。
議長(遠藤) 
参事。

参事  
 お答え申し上げます。ただいまのご質問は、合法的な書類が提出をされたけれども、いわば町民の反対の意見が、いうふうなご質問ですけども、その場合どういうふうに処分をするのかというご質問ですけども、これは開発等の場合には、行政指導という立場の中で、指導をしていくということになります。書類的には合法的であっても、回りの方々のね、そういった声があるということであれば、それはそれとして意見を聞いて、そして相手方の協力を求めてね、そして開発をするようにということで、今もそういった形でやってはおりますけども、そのような形でこの手続条例にも盛り込んであるということでございます。
議長(遠藤) 
他に。
 質疑がなければ質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっております、議第29号は会議規則第39条により総務水道委員会に審査を付託したいと思います。これにご異議ありませんか。
         (「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。よって議第29号は総務水道委員会に審査を付託することに決しました。

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Last Update 1999. 8. 1