町長
 続きまして、議第34号 長泉町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。  本条例は臓器の移植に関する法律が平成9年7月16日に公布、同年10月16日から施行され、臓器の移植に関する法律附則第11条第1項の法律を定める政令が平成9年10月8日に公布、平成9年10月16日から施行されたことに伴い、当町の条例も同様に改正するものです。主な改正内容でありますが、まず、脳死した者の身体に対する療養補償を追加するものであります。この条例の規定に基づく療養に要する費用の支給に係わる当該療養の給付に継続して臓器の移植に関する法律で、脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間当該処置は、この条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなされることとするものであります。次に、日本私立学校振興・共済事業団法の政令が平成9年12月10日に公布され、平成10年1月1日から施行されたことに伴い、所要の改正を行うものです。附則第5条第2項の表中、傷病補償年金の項中、私立学校教職員共済組合法を私立学校教職員共済法に改めるものでございます。なお、施行につきましては公布の日から施行し、それぞれの法律の施行日に合わせて適用させるものであります。以上、宜しくご審議の程、お願い申し上げます。
 続きまして、議第35号 長泉町文化センター美術品購入基金条例を廃止する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。長泉町文化センター美術品購入基金条例は、長泉町文化センターの美術品の取得に要する経費に充てるため、昭和61年に設置されましたが、平成8年11月の長泉町文化センターのオープンに伴い、レリーフ・彫刻等の美術品を購入し、文化センターの美術品購入という、所期初期の目的は達成したため、基金を廃止する条例を制定するものであります。宜しくご審議の程、お願い申し上げます。
 続きまして、議第36号 長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。今回の条例改正は先程の議第32号の長泉町税賦課徴収条例の第2点目で申し上げました繰越控除の特例制度の創設に伴い長泉町国民健康保険税条例の一部改正するものであります。なお、施行については平成10年4月1日とするものであります。以上、宜しくご審議の程、お願い申し上げます。
 続きまして、議第37号 長泉町ホームヘルプサービス事業手数料徴収条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。本条例は老衰や心身の障害または傷病等により、自宅での生活に支障がある高齢者の家庭や、重度の身体上の障害等のため、日常生活に支障のある家庭に対し、ホームヘルパー派遣の申し出により、ヘルパーを派遣し、食事の世話・部屋の掃除・洗濯及び入浴の介助や身の回りのお手伝いなどのサービスを提供しております。今回の改正は、難病患者等の居宅生活を支援するため、第2条第1号中に難病患者等ホームヘルパー及び小児難病患者等ホームヘルパーを追加するものであり、これは厚生省保健医療局長通知の難病患者等居宅生活支援事業の実施について、及び静岡県保健衛生部長通知の静岡県小児難病患者等居宅支援事業の実施についてに基づき、当町も平成10年度から、これらの事業を実施したいため、条例を一部改正するものであります。なお、施行につきましては平成10年4月1日からとするものであります。以上、宜しくご審議の程、お願い申し上げます。
 続きまして、議第38号 長泉町保育所入所措置等条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。本条例は、児童の保育所への入所基準等について定めているもので、今回の改正は児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴って、市町村の措置による保育所入所の仕組みを情報の提供に基づき、保護者が保育所を選択する仕組みに改めるもので、それに伴い、入所措置等の字句を保育の実施等に改めるものであります。なお、施行につきましては平成10年4月1日からとするものであります。以上、宜しくご審議の程、お願い申し上げます。
 続きまして、議第39号 長泉町幼児医療費の助成に関する条例を廃止する条例を制定することについて、提案理由をご説明を申し上げます。乳幼児医療費に対する助成事業は、本年4月1日から診療を受けた医療機関等の窓口で一部負担金を精算するときに、町が助成すべき医療費の助成金は、現物給付で支給できるように改正し、この対象者に助成金の請求手続き等を省き、利便性を向上させるため、新たに長泉町乳幼児医療費助成要綱を制定いたします。現行の長泉町幼児医療費の助成に関する条例に定めてある事業は、新たに制定する要綱に移行するため、施行につきましては平成10年4月1日をもって、本条例を廃止するものであります。なお、乳幼児医療費助成事業は、現内容を低下させることなく、少子化が進み、出生してくる子供が減少するなか、少ない子供を健康に育てるために、乳幼児の疾病につき適切な治療を受けさせ、乳幼児の健やかな成長と保護者の経済的負担の軽減を図り、乳幼児に対する福祉の向上に努めてまいります。以上、宜しくご審議の程、お願い申し上げます。以上でございます。宜しくお願いいたします。
議長(遠藤)
 これにて、暫時休憩をいたします。休憩中に食事を済ませて下さい。再開は13時といたします。午後1時でごさいます。宜しくお願いします。
休憩 11時35分
再開 12時57分


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Last Update 1999. 8. 1