議長(遠藤)
日程第 4.議第29号 長泉町行政手続条例を制定することについて
日程第 5.議第30号 長泉町美術品購入基金条例を制定することについて
日程第 6.議第31号 長泉町給水条例を制定することについて
日程第 7.議第32号 長泉町税賦課徴収条例の一部を改正する条例を制定することに ついて
日程第 8.議第33号 長泉町事務手数料条例の一部を改正する条例を制定することに ついて
日程第 9.議第34号 長泉町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を制 定することについて
日程第10.議第35号 長泉町文化センター美術品購入基金条例を廃止する条例を制定 することについて
日程第11.議第36号 長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定するこ とについて
日程第12.議第37号 長泉町ホームヘルプサービス事業手数料徴収条例の一部を改正 する条例を制定することについて
日程第13.議第38号 長泉町保育所入所措置等条例の一部を改正する条例を制定する ことについて
日程第14.議第39号 長泉町幼児医療費の助成に関する条例を廃止する条例を制定す ることについて
以上、11件を一括議題といたします。町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長
 それでは、議長からお話のございました、議題29号から順次提案理由のご説明を述べさせていただきます。議題29号 長泉町行政手続条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。本案は行政手続法の趣旨を踏まえ、なお一層開かれた町政を構築するため、条例等に基づく処分・行政指導及び届出に関する共通事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって町民の権利利益の保護に資することを目的とするもので、新たに条例の制定を提案するものであります。主な内容でありますが、第1点目として、申請に対する処分に関してであります。申請に対する処分については迅速かつ透明な処理の確保を図るため、申請に関する審査基準・標準処理期間を定め、これを公にすることや、申請を拒否する場合は、その理由を提示することとするものであります。第2点目として、不利益処分に関してであります。不利益処分については行政運営における公正の確保を図るため、処分基準を定めて公にするほか、不利益処分をしようとする場合には、相手方の意見を聴く機会を設けるなどの聴聞の手続きと弁明の手続きを定め、また、不利益処分を行う場合には、その理由を提示することとするものであります。第3点目として、行政指導に関してであります。行政指導については透明性及び明確性の確保を図るため、行政指導を行う場合は、相手方の任意の協力を前提とするものであることに留意し、これに従わないことを理由に不利益な取り扱いを行うことを禁止すること。申請の取り下げを求めたり、許認可の権限を背景とした行政指導を行う場合には、申請者の権利を制限したり、地位を利用して行政指導に従わせるようなことを禁止しようとするものであります。また、複数の者を対象とする行政指導をしようとするときは、予め、事案に応じ指針を定め、これを公表することとするものであります。これらのほか、届け出の取り扱いについても手続きの整備を図ろうとするものであります。なお、附則についてでありますが、附則第4項、第5項におきましては、住民基本台帳法、戸籍法、地方税法は行政手続法を適用しないこととしており、本町の印鑑条例及び税賦課徴収条例の一部改正を行い、行政手続条例第2章及び第3章を適用除外とするものであります。施行についてでありますが、この条例の議決をいただいた場合、町例規にあります申請関係について、審査基準・標準処理期間等の設定や見直しが必要にななりますので、これに係わる作業期間を確保するため、平成10年10月1日とするものであります。以上、宜しくご審議の程、お願い申し上げます。
 続きまして、議第30号 長泉町美術品購入基金条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。本案は長泉町公共施設等を対象とした美術品取得に要する経費に充てるための、長泉町美術品購入基金を設置するため、新たに制定するものであります。なお、施行につきましては公布の日からとするものであります。以上、宜しくご審議の程、お願い申し上げます。
 続きまして、議第31号 長泉町給水条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。本案は平成8年6月に水道法の改正、平成9年3月に水道法施行令及び水道法施行規則が改正され、この規則が平成10年4月1日から施行されることに伴い、町といたしましても改正法との整合を図るべく、厚生省の標準条例を踏まえ、長泉町水道事業給水条例の全部を改正することとし、長泉町給水条例を制定するものであります。改正の趣旨は給水装置工事の技術者の全国統一的な資格制度を設け、資格者を有する工事業者であれば、広域的な事業活動ができるよう改められたことから、指定などに関し、所要の措置を講じるものであります。次に、主な内容でありますが、第1に、これまで各市町村の水道事業体ごとに行われてきた指定給水工事店制度を廃止し、新たに、給水装置工事事業者の指定制度が全国一律の条件となったことから、指定制度を改正するものであります。第2に、給水装置について、構造や材質が明確化されたことにより、給水装置の基準に関する規定を追加し、構造及び材質の規定は法で定められたことにより条例から削除するものであります。第3に、検針の期間を漏水の早期発見や事務処理の迅速化を図るために、4ヵ月検針から隔月検針へと改めるものであります。以上が長泉町給水条例の概要でございます。なお、施行につきましては平成10年4月1日からとするものであります。以上、宜しくご審議の程、お願い申し上げます。
 続きまして、議第32号 長泉町税賦課徴収条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明を申し上げます。本案は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律が本年1月30日に公布され、また、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律が平成9年5月9日に公布され、同法附則で地方税法の一部改正が行われたことにより、条例の一部を改正するものであります。今回の改正の主要なものでありますが、第1点目は、個人町民税において、平成10年度分の個人の町民税の所得割の特別減税を実施するものであり、その他所要の規定の整理を行うものであります。第2点目は、将来性のあるベンチャー企業への個人投資家の資金供給を支援するため、一定の要件を満たすベンチャー企業の株式を取得した個人投資家を対象として、譲渡損失等につき、繰越控除の特例制度を創設するものであります。以上、宜しくおご審議の程、お願い申し上げます。
 続きまして、議第33号 長泉町事務手数料条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。本案は条例第2条第1項の表を改めるもので、諸証明書の発行手数料を 200円から 300円に改定するものであります。本条例は昭和61年3月に改正、昭和61年4月1日から施行以来12年間手数料を据え置いてきましたが、この間、戸籍に関しましては戸籍謄本は 300円から 450円に、除籍謄本は 500円から 750円に改定してあります。今回の改定は、戸籍の手数料等を考慮して改定するものであります。なお、施行にきましては平成10年4月1日からとするものであります。以上、宜しくご審議の程、お願い申し上げます。

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Last Update 1999. 8. 1