議長(遠藤)
日程第3.議第91号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長
皆さんおはようございます。それでは議第91号につきまして提案理由のご説明を申し上げます。
議第91号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。
本案は人事院による国会および内閣に対する平成10年8月12日付けの一般職の給与改定等を内容とする勧告により、国家公務員の俸給、月額等を改定する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が、平成10年第143回臨時国会に提案され10月9日参議院本会議において可決成立し、同月16日に交付されました。これを受けまして、町といたしましても国の改正に準じ、長泉町職員の給与に関する条例の一部改正を提案するものであります。主な改正内容でありますが、1.給料表と2.諸手当であります。まず、給料表は一般行政職に係わる別表第1については、国の俸給表11級のうち、1級から8級を、消防職にかかわる別表第2については、国の俸給表11級のうち1級から6級を国に準じて改正するものであります。なお、別冊参考資料に記載いたしましたとおり、技能労務職の給料表も国に準じて改定し、また最高号給等を受ける職員の給料の切替えや関連規則についても改正するものであります。次に、諸手当てにつきましては、1.扶養手当、2.通勤手当、3.単身赴任手当、4.日直手当の改定で、その概要は、第1点目として扶養手当でございます。高校生、大学生等の子を扶養する場合に加算額をひとりにつき 1,000円引き上げ 5,000円とするものであります。第2点目として、通勤手当でございます。新幹線通勤の場合の特別料金について、現在その特別料金の2分の1、上限2万円としていたものを廃止するものであります。第3点目として、単身赴任手当でございます。単身赴任にかかる手当は基礎額2万円および距離に応じて2万 9,000円を上限とした加算額が支給されますが、これを基礎額について 3,000円引き上げ、2万 3,000円とし、加算額の上限については1万 6,000円引き上げ、4万 5,000円とするものであります。第4点目として、日直手当でございます。日直勤務1回につき手当額を200円引き上げ、 4,700円とするものであります。以上が長泉町職員の給与に関する条例の改正内容であります。
続いて付則関係でございます。第1項および第2項では、改正施行日および適用日を規定しております。日直手当につきましては、平成11年1月1日から施行するものとし、その他のものにつきましては、交付の日から施行し、平成10年4月1日から遡及適用するものであります。第3項から第7項までは、給料表の改定に伴う所要の切替え措置について規定し、第8項では改正条例の施行に関し、必要な事項は規則により定めることを規定するものであります。最後に給与改定の概要でございます。別冊参考資料にも記載してございますが、今回の給与改定率は 0.74 パーセントで一人平均 2,504円となり、改定率が国より 0.02 パーセント、改定額は281円下回っております。当町は国の給料表の1級から11級までのうち、1級から8級を使用していますが、今回の改正では各級の経験年数により決められる号級について、引き上げ率1パーセントから 0.4パーセントの範囲で改定されており、当町の場合引き上げ率の低い号級に多くの職員がいることから、改定率および改定額とも国より下回ることとなりました。改定額の内訳でございますが、給料分として 2,175円、国は 2,247円、諸手当分として255円、国は395円、その他として74円、国は143円となっております。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。以上でございます。
議長(遠藤)
これより議第91号に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結します。
お諮りします。ただいま議題となっております、議第91号は会議規則第39条により総務水道委員会に審査を付託したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。よって議第91号は総務水道委員会に審査を付託することに決しました。
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Last Update 1999. 8. 1