議長(遠藤)
日程第5.認第3号 専決処分の報告およびその承認について、長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例を議題といたします。町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長
それでは、続きましてご説明を申し上げます。
認第3号 専決処分の報告およびその承認についてご説明申し上げます。
長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分でございますが、本条例は地方税法の一部を改正する法律が平成10年3月31日に公布され、4月1日から施行されることに伴い、長泉町都市計画税条例の一部を至急改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定により、去る3月31日専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりこれをご報告し、ご承認をお願いするものであります。今回の改正の主要なものでありますが、地方税法の改正に伴い、条例の規定につき所要の整備を行う必要が生じたことによるものであります。それでは、条文に従って改正内容をご説明申し上げます。まず、第2条第2項の改正は、都市計画税の課税標準の特例措置の規定で、引用する地方税法において高圧ガス保安協会が一定の業務の用に供する家屋および中部国際空港会社が一定の業務の用に供する固定資産につき、特例措置を講ずることに伴い、規定を整備するものであります。
次に、付則第4項の改正は、都市計画税の課税標準に関する読み替え規定で、引用する地方税法において中部国際空港会社が業務の用に供する固定資産について、特例措置を講ずることに伴い、規定を整備するものであります。
次に、付則に8項として1項を加えるのは、先の認第2号長泉町税賦課徴収条例の一部改正の中の付則第12条の2でご説明いたしました、地方税法等の一部改正により用途変更宅地等に係わる税負担の調整措置について計算方法が改められましたが、現行方法によることができるとする旨を規定するものであります。最後に改正付則でありますが、これは施行期日を定めたもので、施行を平成10年4月1日とするものであります。以上専決処分をした長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例について、その内容につきご報告申し上げました。よろしくご承認くださいますようお願い申し上げます。以上でございます。
議長(遠藤)
これより、認第3号に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結します。これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決します。本案は承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって認第3号は承認されました。
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Last Update 1999. 8. 1