議長(遠藤)
日程第4.認第2号 専決処分の報告およびその承認について、長泉町税賦課徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長
それでは、認第2号のご説明を申し上げます。認第2号 専決処分の報告およびその承認についてご説明申し上げます。
長泉町税賦課徴収条例の一部を改正する条例の専決処分でございます。本条例は地方税法の一部を改正する法律が平成10年3月31日に公布され、4月1日から施行されることに伴い、長泉町税賦課徴収条例の一部を至急改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定により、さる3月31日専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりこれをご報告しご承認をお願いするものであります。今回の改正の主要なものでありますが、個人町民税の関係では、土地等の譲渡益課税の見直し、所得割および均等割りの非課税基準の見直しを図るとともに、特別土地保有税の制度の見直しや、納税管理人制度の見直しをするものであります。それでは条文にしたがって改正内容をご説明申し上げます。
まず、第19条第4号の改正は、納期限後に納付する場合の延滞金の規定で、特別土地保有税の徴収猶予に係わる延滞金を年 7.3パーセントとする規定でありますが、特別土地保有税について恒久的な建物等の用に供する予定地の土地について徴収猶予等の特例の創設に伴う規定の整備を行うものであります。次に、第20条の改正は、延滞金を計算する場合の年当たりの割合の基礎となる日数の規定で、条例番号の移動に伴う規定の整備であります。次に、第25条および第26条の改正は、町民税の納税管理人の規定で、従来は町内居住者に限っていたものを、町長の承認を得た場合には町外に住所等を有するものを納税管理人と定めることができることとすると伴に、町民税の徴収の確保に支障がない場合には納税管理人を定めることを要しないものとするものであります。
次に第54条第5項の改正は、固定資産税関係の土地区画整理事業の施行に伴う保留地等に対するみなし所有者にかかわる規定で、この対象に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づき行われる土地区画整理事業による保留地等についても、その対象とするものであります。次に、第61条第9項の改正は、条例番号の移動に伴う規定の整備であります。次に、第64条および第65条の改正は、固定資産税の納税管理人の規定で、町民税の納税管理人の改正と同様の措置を講ずるものであります。
次に、第79条の改正は、固定資産評価審査委員会の審査のための会議に関し、その期間の特例についての規定で、そのうち固定資産課税台帳の縦覧に関する部分で、従来固定資産課税台帳をもって縦覧に供していたものを、台帳の写しでもできるようにするものであります。
次に、第131条第2項の改正は、特別土地保有税の関係で市街化区域内に所在する土地について、他の地区の土地と同様、取得後10年を経過したものについては、特別土地保有税の課税対象から除外する措置を講ずるもので、また同条第4項および第5項の改正は土地区画整理事業の施行に係わる土地について適用している仮換地等の見なし取得の規定を密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づき行われる土地区画整理事業についても、その適用対象とするものであります。
次に、第132条および第133条の改正は、特別土地保有税の納税管理人の規定で町民税の納税管理人の改正と同様の措置を講ずるものであります。次に、第136条の改正は、特別土地保有税の免税点に関する規定で、引用する地方税法において土地区画整理事業または土地改良事業の施行に係わる土地で施行者等が管理する土地に対して非課税措置を講ずることに伴う規定の整備であります。
次に、第140条の改正は、特別土地保有税の不足税額等の納付に関する規定で、恒久的な建物等の用に供する予定地の土地について、有効利用されるまでの一定期間徴収を猶予する等の特例の創設に伴う規定の整備であります。
次に、第140条の2の改正は、第131条第2項の改正に伴う規定の整備であります。
次に、付則第4条第1項の改正は、法人の納期限の延長に係わる延滞金の特例に関する規定で、引用する日本銀行法の全面改正に伴う規定の整備であります。
次に、付則第5条の改正は、個人町民税の所得割の非課税の規定で、総所得金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額が現行34万円を35万円とし、これに本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額、また控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には当該金額に30万円を加算した金額以下であるものについては、町民税の所得割を課さないというものであります。
次に、付則第6条に1項を加える改正は、個人町民税の課税標準の特例の規定で、所得税において報じられる特定居住用財産の買換え等の売納、譲渡損失の繰越控除の規定を町民税においては適用しないとするものであります。
次に、付則第12条の2の次に、1条を追加するのは地方税法等の一部改正により用途変更宅地等にかかわる税負担の調整措置について計算方法が改められましたが、現行制度による計算方法によることができるとするものであります。
次に、付則第15条の改正は、特別土地保有税の免税点の適用にあたり用いられる基準面積の算定について非課税とされる土地の面積は、これに算入しないとする読み替え規定で、土地区画整理事業等の施行により使用収益が停止されている土地について非課税措置を講ずることに伴う規定の整備であります。
次に、付則第15条の2に新たに第4項および第5項の2項を加える改正は、地価の下落に対応し、当分の間特別土地保有税の課税標準を取得価格または修正取得価格のいずれか低い金額とする措置を講ずるものであります。
次に第16条の4の改正は、土地の譲渡等に係わる事業所得等に係わる町民税の課税の特例で、次条の長短期所有土地の譲渡等に係わる町民税の課税の特例の廃止に伴う規定の整備と、平成10年1月1日から平成12年12月31日までの間に行われる土地等の譲渡については、この特例措置を適用しないとする措置を講ずるものであります。
次に、付則第16条の5を削る改正は、前条でご説明した特例の廃止に係わるものであります。
次に、付則第17条の改正は、土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係わる個人の町民税の課税の特例で、第2項として新たに1項を加え、平成11年度から平成13年度分課税の特例として税率を課税長期譲渡所得金額が現行 4,000万円以下4パーセントであるのを 6,000万円以下4パーセントとし、現行 8,000万円以下 5.5パーセントおよび現行8,000万円を越えるもの 6.0パーセントを 6,000万円を越えるもの 5.5パーセントとする特例措置を講ずるものであります。
次に、付則第17条の2、付則第17条の3および付則第18条の改正は、第17条の改正に伴う規定の整備であります。次に、改正付則でありますが、第1条はこの条例の施行期日を定めたもので平成10年4月1日から施行するというものでありますが、個人町民税関係の特定居住用財産の譲渡損失にかかわる繰越控除を適用しないとする規定、土地の譲渡等に係わる事業所得等に係わる町民税の課税の特例の規定、長短期所有土地の譲渡等に係わる町民税の課税の特例を廃止する規定および長期譲渡所得の税率の特例の規定は平成11年4月1日から施行するものであります。
次に、第2条から第7条はそれぞれ経過措置を定めたものであります。以上専決処分をした長泉町税賦課徴収条例の一部を改正する条例について、その内容につきご報告申し上げました。よろしくご承認くださいますようお願い申し上げます。以上でございます。
議長(遠藤)
これより、認第2号に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結します。これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決します。本案は承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって認第2号は承認されました。
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Last Update 1999. 8. 1