議長(遠藤)
 日程第4.議第18号 長泉町営住宅条例を制定することについて
 日程第5.議第19号 長泉町住居表示に関する条例を制定することについて
 日程第6.議第20号 長泉町住居表示審議会条例を制定することについて

以上、3件を一括議題と致します。経済建設委員長から審査結果の報告を求めます。経済建設委員長

経済建設委員長(八木)

 ご報告を申し上げます。ただいま議題となりました、議第18号 長泉町営住宅条例を制定することについて、当委員会における審査の概要と結果について、ご報告を申し上げます。本案は昨年、第 136回国会において、成立した公営住宅法の一部を改正する法律が平成8年5月31日に公布をされ、平成8年8月30日から施行されました。公営住宅制度は従来、住宅に困窮する低所得者の居住の安定と居住水準の向上のために、大きな役割を果してきておりますが、今回の法律等の改正は、急速な人口の高齢化など、大きく変化する社会経済情勢に対応するため、真に住宅に困窮する方々に対し、良好な居住環境を備えた公営住宅の的確な供給を図ることを目的として行われたものです。この公営住宅法の改正に伴い、長泉町営住宅管理条例を改正するものでありますが、今回の法改正が制定以来初めての抜本的な大幅な改正となっているため、条例の全部を改正するものです。なお、町営住宅は法施行前の建設のため、法の適用は平成10年4月1日からとなります。所管課長・課長補佐の補足説明を受けた後、質疑に入りました。その主なものについて申し上げます。委員より、新条例の施行は平成10年4月1日から適用となるが、入居者資格や家賃負担で問題は生じないのかとの質疑に対しまして、既存入居者の入居者資格は、当初入居時に要件を満たしており、法改正及び条例改正に伴い問題が生じることはないと考えている。また、家賃については家賃制度が応能応益型の家賃制度に変わり、入居者の収入と住宅から受ける便益により適正な家賃が課せられるものと考えているとの答弁がありました。委員より、条例第5条、第1項、第2号の不良住宅の撤去と、第4号町営住宅建替事業による町営住宅の除却は、どのような場合かとの質疑に対しまして、条例第5条、第1項に規定する第2号不良住宅の撤去は、町内に存する全ての不良住宅を対象としたものではなく、町営住宅の老朽化に伴う用途廃止に係わる町営住宅の撤去を意図したものであり、また、第4号町営住宅建替事業による町営住宅の除却は、現在鋭意推進中の町営住宅建替事業による町営住宅の除却を想定したものであるとの答弁がありました。委員より、条例第6条の入居者資格に係わる1)種別の廃止について 2)負担調整措置について 3)立地係数について、の3点について、どのように考えているのかとの質疑に対しまして、条例第6条の入居者資格に係わる (1)種別の廃止については、従来制度では建設時から種別区分による住宅運営が行われていたが、法改正により種別が廃止された。種別廃止の要因は公営住制度の補助体系の再編と、公営住宅の効率的な供給(効率的な使用)を意図したものであり、既設入居者に対して家賃の直接的な影響はないものと認識をしている。(2)負担調整措置については法改正に伴い、家賃制度が改正され、入居者の収入と住宅から受ける便益により家賃が定まる応能応益型家賃制度となり、従前支払っている家賃と、新法に規定する家賃とに差が生じることが予測されるため、低額所得者である入居者の居住の安定を図るため、制度移行に伴う、特段措置を想定したものである。(3)立地係数については建設大臣が各市町村の地価の状況(公示地価の水準に基づいて)を勘案して、 0.7〜 1.6迄の範囲内で、市町村ごとに建設省告示で示され、長泉町は0.85と定められており、三島市と清水町は0.90、沼津市は0.95と定められている。また、事業主体である町に委ねられている利便性係数は 0.7〜 1.0の範囲で、住宅ごとに不動産鑑定基準に定める土地及び建物に関する個別的要因をもとに、住宅ごとの実情等を適切に反映した数値を設定している。この利便性係数のみが、事業主体(町)で設定できる裁量の利く数値となっており、利便性係数の設定に当たっては、各住宅毎に日常的に使う商店・学校・医院・官公署等での距離の住戸から受ける便益等を基に、現在、近隣各市町村の状況を見定めながら、設定のための最終的な調整を図っているとの答弁がありました。委員より、利便性係数は不変なのか。尾尻住宅の周辺に都市計画道路が決定されているが、これらが完成した場合には利便性が変わると思うが、どうなのかとの質疑に対しまして、便利性係数は町内の立地や住戸の便益に係わる係数であり、各住宅が存する立地状況に変化が生じれば、基本的に見直しをかける必要があると考えているとの答弁がありました。委員より、近傍同種の住宅の家賃とは何かとの質疑に対しまして、近傍同種の住宅の家賃とは、新法第16条第2項の規定に基づいて、毎年度事業主体が定めるもので、近傍同種の住宅の時価・修繕費・管理事務費等を勘案して、政令第3条に算出方法が規定されている。具体的には近傍同種の住宅の家賃の算定方法は、不動産鑑定評価基準の積算法により建築部分の複成価格を求め、利回りを乗じ、償却額や修繕費・管理事務費・損害保険料・公租公課・空き家等引当金を加えて求めるとの答弁がありました。委員より、条文の解釈について、条例第5条第1項第8号中、相互に入れ替わることが双方の利益になるとは、どのようなことかとの質疑に対しまして、相互に入れ替わることが双方の利益になるとは、町営住宅に既に入居している入居者が、その入居中の住宅内において、住戸の住み替えを意図したものであるとの答弁がありました。委員より、条文の解釈について、条例第6条中、政令第6条第1項とは、何を規定しているのかとの質疑に対しまして、政令第6条第1項とは公営住宅法施行令、第6条第1項を指すもので、内容は次のとおりで、第6条法第23条に規定する政令で定める者は、次の各号の(1)に該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする者で、その公営住宅への入居が、その者の実情に照らし適切でないと認められるものを除く)とする。1.50歳以上の者。2.身体障害者福祉法(昭和24年 法律 第 283号)第15条第4項の規定により、交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で、当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が建設省令で定める程度である者。3.戦傷病者特別援護法(昭和38年 法律 第  168号)第4条の規定により、戦傷病者手帳の交付を受けている者で、当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が建設省令で定める程度である者。4.原子爆弾被爆者に対する援助に関する法律(平成6年 法律 第 117号)第11条第1項の規定による、厚生大臣の認定を受けている者。5.生活保護法(昭和25年 法律 第 144号)第6条第1項に規定する被保護者。6.海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者。また、条例第6条中の老人等とは、従前の公営住宅法及び町条例において、老人とは男60歳、女50歳と性別において年齢差がありましたが、新法及び町条例では年齢要件を50歳とし、これらの入居者を老人と規定したとの答弁がありました。委員より、条例第7条第2項中の当該災害とは何かとの質疑に対しまして、条例第7条第2項中の当該災害とは、町域内に於いて発生しうる各種の災害を想定意図したものであり、公営住宅法上の災害と同種であるとの答弁がありました。委員より、条例第9条第1項第1号中の住宅以外の建物若しくは場所に居住しとは、どのような状況を言うのか。また、衛生上有害なとは、どのようなことかとの質疑に対しまして、条例第9条第1項第1号中、住宅以外の建物、住宅以外の場所とは、一般的に住宅とは生活を営むための居室(居間・応接間・寝室・書斎・食堂等)を有する住戸を指し、これらを有しない建物や場所となる。また、条例第9条第1項第1号中、衛生上有害なとは生活を営む上で最低必要な衛生環境や、衛生設備が整っていない建物や場所となるとの答弁がありました。委員より、条例第18条第1項中、畳の表替えは、どのようなときに行うのかとの質疑に対しまして、条例第18条第1項中の畳の表替えとは、入居者の使用により損耗するものであり、町営住宅はリフォームをした状態で提供するため入居者負担としているとの答弁がありました。委員より、条例第24条中、住宅以外の用途とは、どのような用途を言うのかとの質疑に対しまして、条例第24条中の住宅以外の用途とは、生活を営むための居室(居間・応接間・寝室・書斎・食堂等)以外の使途に、その住戸を継続的に使用することを指すものであるとの答弁がありました。委員より、条例第28条に係わる当該認定日はいつかとの質疑に対しまして、条例第28条に係わる当該認定日は運用上、毎年10月1日を収入認定基準日として収入調査を行っており、この調査により収入超過者または高額所得者に該当するか否かを判断しているとの答弁がありました。委員より、条例第33条の条文意図は何かとの質疑に対しまして、条例第33条は住宅の斡旋に努める旨を規定したものであり、町営住宅の入居者の収入が一定の範囲を越えた場合には、収入超過者又は高額所得者となり町営住宅の明け渡しの対象となり、円滑に明け渡しが行えるよう、また、入居者の居住の安定が図られるよう配慮したものであるとの答弁がありました。委員より、民間住宅の借り上げは特定優良賃貸住宅を対象にしたものかとの質疑に対しましまして、新法並びに新条例では、新たに民間事業者の保有する民間住宅の借り上げ又は買い取り方式の導入が可能となる。これは特定優良賃貸住宅のみを対象としたものではなく、公営住宅の供給も可能となり、低額所得者を対象とした特定優良賃貸住宅が、自治体の住宅需給状況に応じて可能になるとの答弁がありました。委員より、町内には特定優良賃貸住宅が、何戸ぐらいあるのかとの質疑に対しまして、4棟の特定優良賃貸住宅が有り65戸である。なお、平成10年4月から供用開始される物件が2棟27戸予定されており、総棟数は6棟92戸となるとの答弁がありました。委員より、駐車場の使用料は既存の町営住宅(尾尻住宅以外の住宅)についても徴収するのかとの質疑に対しまして、駐車場は新法で共同施設として位置づけられ、これにより新条例中規定を盛り込んだものであり、町営住宅駐車場については、尾尻住宅以外には駐車場として整備された町営住宅はなく、単に町営住宅の敷地に余地があるものであり、未整備のまま駐車場として使用料を徴収することは適切でないと考えているとの答弁がありました。委員より、町営住宅監理員及び住宅管理人の選任は、どのように考えているのかとの質疑に対しまして、町営住宅監理員及び管理人の規定は従前のとおりであり、現在は住宅主管課長である土木建築課長が行っている。また、住宅管理人は、各住宅の入居者の中から選任しているとの答弁がありました。以上が主な質疑であり、質疑を打ち切り、討論に入りましたが討論もなく採決の結果、議第18号は全会一致をもって可決すべきものと決しました。以上で、ご報告を終わります。
 次に、ただいま議題となりました、議第19号 長泉町住居表示に関する条例を制定することについて、当委員会における審査の概要と結果について、ご報告を申し上げます。本案は住居表示を実施することで、町の区域が整然とし、町境が道路・水路等で画され、住居番号が一定の基準で配列され、町の区域が分かりやすく住所の検索が容易になるもので、その実施を促進しようと住居表示の実施に関し、手続き、その他、必要な事項を定めるものです。所管課長・補佐の補足説明を受けた後、質疑に入りました。その主なものについて申し上げます。委員より、条例第2条で、町長は街区の区域を新たに画しとあるのは、今回の上土狩区域整理地内を対象としているが、この区域を越えて住居表示は可能か。また、この条例は他の箇所でも同じかとの質疑に対しまして、現在は上土狩区画整理区域を想定しているが、区画整理区域外の区域であっても住居表示は可能である。どこの区域まで実施するかが問題となる可能性があるとの答弁がありました。委員より、街区を町長が定めることであるが、施行されることによって街区が設定されるが、自治会の運営や戸数等について、どのように考えているのかとの質疑に対しまして、自治会組織運営と住居表示の作業とは関連はあるが、大変難しく、先進地区の事例では町名と自治会組織とは切り離して考えているとのことであるとの答弁がありました。委員より、第3条第2項、従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように町長に申し出ることができるとあるが、その内容はとの質疑に対しまして、畑などの未利用地について、街区分けをした中で、予め、その未利用地についても法に基づいてメッシュ分けをして、町が予め番号を付けておく。また、個人の都合で建物の増減や、出入り口の変更が見込まれるので、その場合は申し出てもらうことを規定しているとの答弁がありました。委員より、登記上の地番と、表示用の地番は同一とならないのかとの質疑に対しまして、土地の地番と住居表示とは全く別のものであるとの答弁がありました。登記上の地番と住居表示とは別であることは理解できるが、旧名の利用はどのように考えているのかとの質疑に対しまして、審議会の中で議論されると思うとの答弁がありました。以上が主な質疑であり、質疑を打ち切り討論に入りましたが、討論もなく採決の結果、議第19号は全会一致をもって、可決すべきものと決しました。以上、ご報告を終わります。
 続きまして、ただいま議題となりました、議第20号 長泉町住居表示審議会条例を制定することについて、当委員会における審査の概要と結果について、ご報告を申し上げます。本案は上土狩土地区画整理事業の都市基盤の整備に合わせて住居表示に係わる諸種の混乱を解消し、住民生活の便宜を向上させるために、住居表示整備の導入を図る必要があり、そこで、住居表示に関する基本的な施策について、調査・審議をする機関として、住居表示審議会を設置するため定めるものであります。所管課長より補足説明を受けた後、質疑に入りました。その主なものについて申し上げます。委員より、臨時委員の選定基準と役割はとの質疑に対しまして、臨時委員は住居表示を実施する区域から選出してもらうもので、審議委員会委員と同等の権限を有するものであり、今回の住居表示審議会に参加してもらうもので、当該特別の事項に関する調査・審議が終了した時は、解職または解任されるものであるとの答弁がありました。審議会委員の人員と構成はとの質疑に対しまして、審議会委員は常任委員15名、臨時委員5名で、総計20名の構成を考えている。常任委員は町議会議員計5名、知識経験を有する者として区長会長・婦人の代表・文化財保護審議会から各1名の計3名。関係行政機関等の職員ということで、3行政機関の長、三島郵便局長・三島法務局長・沼津警察署長の計3名。町職員からは助役・総務課参事・企画広報課長・住民課長の計4名。合計15名を予定している。常任委員の任期は2年である。臨時委員は関係区の区長、関係人を考えており、今回は関係区の区長ということで、上土狩区・中土狩区の区長、計2名。関係人としては該当区域居住者代表1名。区画整理組合から1名。画整理課長1名の合計5名を予定しているとの答弁がありました。以上が主な質疑であり、質疑を打ち切り、討論に入りましたが討論もなく、採決の結果、議第20号は全会一致をもって可決すべきものと決しました。以上、ご報告を申し上げます。何とぞ、ご承認の程、宜しくお願い致します。
議長(遠藤)
 これより、議第18号の委員長報告に対する質疑に入ります。10番。
10番(古谷)
 今、委員長報告をしていただきまして、議第18号の長泉町営住宅条例の制定に関することでありますけれども。現在、この制定については今後、特に住宅に困窮しながら、今の時世を含めて、重要なことだということで理解をしておるわけですけれども。実は現在、福祉住宅をはじめ、老朽化した安価による住宅が町内にはあるわけですけれども、その価格についての今後の推移と言いますか、状況について当委員会の方で、どのような審議をされたのか。その内容について、お伺いしたいと思いますが。できる範囲で宜しいと思いますが、お願い致します。
議長(遠藤)
 経済建設委員長。
経済建設委員長(八木)
 お答えを申し上げます。ただいまの質問は、住宅に困窮する低所得者、それから、現在安価で居住されている尾尻住宅以外の住宅の部分での値上げ、そういうものが、家賃の値上げ等、そういうものが懸念されるというような形の中で質問というふうに理解して、お答えをさせていただきます。そういう形での委員会での審議はございました。そういう中で当局よりの答弁と致しましては、おそらく尾尻住宅以外で安価で借り上げられている方達の家賃の値上げというものは想定されてくる。そういう中で今後そういう部分に対して技術的な研究をしていきたいと、いうような形での答弁がありました。宜しくご理解の程、お願い申し上げます。
議長(遠藤)
 他に。
 質疑がなければ質疑を終結し、これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ、討論を終結し、これより採決致します。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。はい。挙手、全員であります。よって、第18号議案は原案のとおり可決されました。
 これより議第19号の委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結し、これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決致します。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。はい。挙手、全員であります。よって、第19号議案は原案のとおり可決されました。
 これより議第20号の委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結し、これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決致します。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。はい。挙手、全員であります。よって、第20号議案は原案のとおり可決されました。

copyright(c) 1997  長泉町役場 議会事務局 e-mail:gikai@nagaizumi.org
Last Update 1999. 8. 1