議長(遠藤)
日程第10:議第15号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
日程第11:議第16号 長泉町行政財産の目的外使用に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
日程第12:議第17号 長泉町営テニスコートの設置および管理等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
日程第13:議第18号 長泉町営住宅条例を制定することについて
日程第14:議第19号 長泉町住居表示に関する条例を制定することについて
日程第15:議第20号 長泉町住居表示審議会条例を制定することについて
日程第16:議第21号 平成9年度長泉町一般会計補正予算(第3回)を定めることについて
以上7件を一括議題といたします。町長から提案理由の説明を求めます。町長。

町長

 それでは、議題15号より順次ご説明を申し上げます。
 議第15号長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。
 本案は国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律が、平成9年6月4日公布、同年7月1日から施行され、同法律の第2条により一般職の職員の給与に関する法律の一部改正が施行されました。これに伴い、町といたしましても国と同様の措置を講ずるため、長泉町職員の給与に関する条例の一部改正を提案するものであります。主な改正内容でありますが、期末勤勉手当の支給制限および一時差し止めの制度化であります。期末勤勉手当の支給制限でありますが、この制度は期末勤勉手当を支給する際の基準日から、その支給日の前日までの間に職員が懲戒免職の処分を受けた場合、退職した日から期末勤勉手当の支給日の前日までの間に禁固以上の刑に処せられた場合、既に一時差し止め処分を受けた退職者がその在職期間中の行為にかかわる刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられた場合には、その期末勤勉手当は支給しないというものであります。次に、期末勤勉手当の一時差し止めでありますが、この制度は期末勤勉手当の支給日の前日までに退職したものが、退職した日から支給日の前日までの管理、そのものの在職期間中の行為にかかわる刑事事件に関して起訴され、その判決が確定していない場合、あるいは退職した日から、支給日の前日までの間にそのものの在職期間中の行為にかかわる刑事事件に関して、その者が逮捕された場合、またそのものから聴取した事項、若しくは調査により判明した事実に基づき、そのものに犯罪があると思料される場合であって、期末勤勉手当を支給することが、公務に対する信頼を深く確保し、期末勤勉手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずるときは、期末勤勉手当を一時差し止めることができるというものであります。なお、施行につきましては、公布の日からとするものであります。以上よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。

copyright(c) 1997  長泉町役場 議会事務局 e-mail:gikai@nagaizumi.org
Last Update 1999. 8. 1