議長(遠藤)
 休憩を閉じて、会議を再開いたします。
 日程第2.議第2号 長泉町ホームヘルプサービス事業手数料徴収条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。文教厚生委員長から審査結果の報告を求めます。文教厚生委員長。
文教厚生委員長(渡辺)
 ただいま議案となりました、議第2号 長泉町ホームヘルプサービス事業手数料徴収条例の一部を改正する条例を制定することについて、ご報告を申し上げます。議第2号 長泉町ホームヘルプサービス事業手数料徴収条例の一部を改正する条例を制定することについてを定めることについて、当委員会における審査の概要と結果について、ご報告を申し上げます。今回の条例の一部改正は、手数料の額を厚生省の定める負担基準の一部改正に伴って改正するものであり、派遣所帯の生計中心者の前年の所得税額が14万1円以上の所帯にあっては、1時間当たりの利用者の負担額 920円を 930円に改めるもので、14万円以下の所帯にあっては従前どおり据え置くものであります。所管課長・補佐の出席を求め、補足説明を受けた後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。委員より、負担額を10円上げることによって、町の収入はどれくらいになるのかとの質疑に対しまして、負担増の対象となる所帯は8所帯であり、その利用時間は 105時間であり、従って、1ヵ月間で 1,050円となるとの答弁がありました。また、委員より、何所帯が対象になっているのか、また、対象は幾つに分かれているのかとの質疑に対しまして、7月末現在で57所帯が利用している。そのうち、無料39所帯、他に5段階に分かれている。因みに、1万円以下1時間当たり 250円が2所帯。1万1円以上3万円まで 400円、1所帯。3万1円以上8万円まで、650 円で5所帯。8万1円以上14万円まで、 850円で2所帯。14万1円以上が 930円となるもの、8所帯となるとの答弁がありました。また、委員より、身体看護となると、もう少し単価が高くなるのではないか。また、家事看護でも、身体看護でも、同じ料金になるのかとの質疑に対しまして、前年度所得税の課税金額による階層によって利用料金が決まる。家事看護も身体看護も利用者にとっては同じであるとの答弁がありました。以上で質疑を打ち切り討論に入り、反対討論1件あり、採決の結果、議第2号は賛成多数をもって原案どおり可決決定をいたしました。以上で報告を終わります。
議長(遠藤)
 ただいま委員長から報告がありました、議第2号について質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結し、これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。5番。
5番(勝呂)
 それでは、反対討論を行います。反対理由を申し上げます。第1点は10円引き上げを行っても、町に入る金は 1,050円だということであります。この程度の収入でしたら引き上げる必要はないと考えます。第2点、消費税の5%引き上げは医療費の患者負担等で、今、家計のやり繰りが大変な時であります。従って、1円でも10円でも住民の負担が増えるようなことはやるべきではないと思います。こういう時だからこそ、住民の生活を守るという地方自治体の本分を発揮すべきだと考えます。第3点、地方分権というのは国のいいなりにはならないということだと考えます。従って、国から通達があったからとしても、自動的に町の条例を改正することはないと考えます。以上の観点から、条例改正には反対するものであります。
議長(遠藤)
 次に、賛成討論の発言を許します。16番。
16番(下山)
 ただいま議題となっております、議第2号 長泉町ホームヘルプサービス事業手数料徴収条例の一部を改正する条例を制定することについて、賛成の立場から討論を行うものであります。条例第5条の表、利用者負担額1時間当たりの欄中の 920円を10円上げ、 930円に改めることについては、特に低所得者には十分配慮し、現行据置にして、生計中心者の前年所得税課税年額が14万1円以上の階層、即ち、最高階層の世帯のみ10円上げの改正であります。これは所得に応じた応分の負担をしてもらい、よりきめ細かな福祉行政を進めるものであります。また、この改正は国・県の施策であると同時に、町の福祉行政の一端であり、将来の在宅福祉サービスを充実拡大していくための財源ともなりますので、今回の改正は妥当であると判断し、賛成の立場から意見を述べさせていただきましたので、何とぞ、議員皆さんのご賛同を賜りますよう、お願いを申し上げ、私の賛成討論といたします。
議長(遠藤)
 次に、反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。よって、第2号議案は原案のとおり可決されました。

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Last Update 1999. 8. 1