3番。3番(渡辺)
今の町長が見解を控えさせていただくと言いましたけども、県の私が勉強したときに9月の27日の会合で県の担当官がですね、各市町村へ指示をしてあると、準備を急げというふうなことだというふうなことだもんですから、私は質問をしたわけでありますので、ぜひですね、そういう逃げないでもっとしっかりした答弁を町長にお願いしたいと思うんですが。どうですか。議長(遠藤)
福祉課長。福祉課長
町長は逃げている答弁じゃなくて、やっぱりまだ制度として発足をしてない部分を自分の所信ということで述べるということはやっぱり問題があるなということで、私たちは事務サイドではいろいろな国あるいは県からくる資料によって立ち遅れないように進めてはおりますけども、正式な場所ということで町長の所信は町長から申し上げたとおりでございます。
議長(遠藤)
3番。3番(渡辺)
それでは、もう少し具体的に課長にただしますけれども、保険料の問題がですね、 3,500円位までも暫時上がっていくような制度になっているわけですけれども、現状ではさっきの課長の答弁では 2,500円ということは固定化でないということはよくわかるわけですけども、財政事情を考慮して準備をするということですが、この点についての作業はですね、聞くところによると年金から7割のかたが天引きをするというふうな作業もあるかと思いますし、あるいは 徴収を市町村でするという3割の部分ですね、この点の作業がどのように対応しているのか、今日現在の状況をお知らせをいただきたいと思います。議長(遠藤)
福祉課長。福祉課長
今の保険料の徴収ですけども、現時点でどうだというようなお話ですけども、それは現時点ではまだ作業を進めておりません。それで、保険料の徴収ですけども、ご存じのように特別徴収、これは年金を社会保険庁で支払うときに一定の金額を差し引いて市町村へ納めてもらうという方法が7割、それから逆に普通徴収、これは介護保険料を直接町の窓口へ納めてもらう、いわゆるなんていいますか、年金から差し引かれない、引けない方々を対象に取り扱う方法だということで、二つの方法で行うわけですけども、いずれにしましても、そういった資料は普通徴収は税務課の課税資料、それから特別徴収については社会保険庁の年金を支給している状況の資料を町へいただいて、町はその資料によって保険料を賦課をして社会保険庁のほうへ徴収をお願いするという形になりますけども、そういったことは平成11年になりますか、その時にはひとつの骨子を作りまして保険料の徴収になりますから当然条例化をしていかなければいけないというような手順を控えているということで現在はそのような準備はまだしていないということでご理解いただきたいと思います。議長(遠藤)
3番。3番(渡辺)
それでは1号保険者と2号保険者、いわゆる65歳以上の方をですね、1号保険者といって強制的にといいますか、とる。あるいは2号保険者については病気をしているものについてですね、40歳以上のものを対象とすると、こういうことになっているようでございますけども、今のところその準備はされていないと。県のほうからもですね、具体的な指示がないので進んでいないというものの考え方でよろしいですか。課長に伺いますけど。議長(遠藤)
福祉課長。福祉課長
勿論まだその辺までの細かい指示はございませんけども、一応平成12年の4月1日までのいろいろの作業について、今年度行うことだとか、あるいは10年度に入って行うこと、11年度に入って行うことというようなひとつのスケジュールというのは概略思ってはおりますけども、今年度については、まだそこまでは進める段階になってないというような状況です。ですから10年度に入りますと先ほどご質問がありましたように、今年大東町、この辺では沼津市ですか、一応モデル的にやった事業、そういうものをある程度展開をしていくというような作業が入ってくるということで、年次別にある程度の事業を、進めるべき事業をまとめていくのが、今年度ということでご理解いただきたいと思います。議長(遠藤)
3番。3番(渡辺)
それでは、負担金といいますか、掛け金についての事項はわかりました。議長(遠藤)
次にですね、介護認定の認定審査の問題でございますけれども、大変介護認定に関わる審査は、慎重かつ迅速にやらなければならないということですね、これを12年の4月1日から発足をいたしますと、在宅看護の場合ですね、6万円から約30万円まで費用を交付できると、こういう制度になっているようでございますけれども、大変難しい認定を課せられるというふうな状況になるわけですが、この点について基本的にですね、町長はどういうふうに考えているか、私はですね、不公平にないように迅速に処置をしていただきたいと願うものでありますけれども、基本的にですね、町長はどのようにお考えかということを伺いたいと思います。
福祉課長。福祉課長
それでは、介護保険の事業計画とそれから今の介護認定審査会、これはほんとうに切っても切れないということで、まず計画を作るには給付をどのくらいあるか、これは先5年を見て計画を作るということになっていますから、その辺の作業をいちばん最初はじめていかなければならないということで、ひとつの認定する基準というものが厚生省のほうで作って、そして状況を見ながらその給付を受けべき申請者からの状況を把握して、そして主治医ですね、主治医の意見を添えて認定審査会へ審査を請求するというような形になりますけども、今のお話で給付の金額にも大きな差がありますのでその辺の認定は現実に申請者に会って状況を十分把握して、そして医師の意見書をつけて審査会へ実情を説明して審査を受けるというようなことになりますけども、その辺は面接のときにあやまって面接をしなければ公平感は保てると、そういう調査票ができるというふうに伺っておりますので、私たちはそこまでまだ細かいことは指導あるいは教育されておりませんけども、今後その調査をするにあたっての人材育成、これはケアマネージメント、調査員はある程度いろいろな資格を持った人に研修させるということになっております。例えば、看護婦だとか保健婦それから介護福祉士、社会福祉士、そういう資格をもったものに研修を重ねて調査員になるというようなことになっておりますので、さきほど申し上げましたように、そういった調査に入るのが11年の秋ぐち、そして認定審査会を重ねていく、そして12年の4月にはもう給付できるような態勢をとっていくというような段取りになっておりますので、一応今の段階では認定審査会も町で単独でもつかあるいは共同でもつかということは、方針は決まっておりませんけども、来年度になったらその辺のこともまとまってくるんじゃないかなというふうに思っております。以上です。