町長
それでは、議第2号から順次ご説明を申し上げます。
議第2号長泉町ホームヘルプサービス事業手数料徴収条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。
本条例は、老衰や心身の障害または傷病等により、自宅での生活に支障がある高齢者の家庭や重度の身体上の障害等のため、日常生活に支障のある家庭に対し、「ホームヘルパー派遣の申し出により、ヘルパーを派遣し食事の世話、部屋の掃除、洗濯および入浴の介助や身の回りのお手伝いなどのサービスを提供しております、この派遣手数料の徴収について条例で定めたものであります。今回の改正は第5条の手数料の額を厚生省の定める負担基準の一部改正に伴って改正するものであり、派遣世帯の生活中心者の前年の所得税額が14万1円以上の世帯にあっては1時間あたりの利用者の負担額920円を930円に改めるもので14万円以下の世帯にあっては従前どおり据え置くものであります。なお、この改正後の条例の施行は、平成9年11月1日からとするものでございます。以上よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
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Last Update 1999. 8. 1