プライバシーの保護はどこまでということでお伺いしたいと思います。議長(大沼)
プライバシーという言葉、大変、今、一人歩きというか、なんでもプライバシーを侵害しないようにという形で言葉が動いているんですけれども、行政としてプライバシーというものがどのように考えたっているかということ、まず基本的なところで伺いたいと思うんですけれども、行政上の立場としてのプライバシーというのはどのように解釈しておられるか、まずお聞かせください。
住民課長。住民課長
ご質問にお答えいたします。非常に、今、ご質問にありましたように、プライバシー、分かっているようで非常にわからない部分が多いというふうに、まず理解をしております。で、言葉としては、社会一般に広く使われているわけですが、その定義となると必ずしも明確になってないと、したがって、法的に保護するプライバシーについては、その定義は確定しておらないものですから、過去の判例等でみてみますと、私生活上の事実、または私生活上の事実らしく受け取られる恐れのある事柄で、一般の人々に未だ知られていなく、しかも一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められるものと、こんなふうに説明がされております。で、こんなような意味からか、積極的なとらえ方をして、他人が自己に関する情報を利用することができる程度を決定する権限を自己が有する面も含めるべきという、こんなような意見も片方には結局あるというふうに理解しております。しかし、いずれにしても、プライバシーについては、人の感情の問題という側面が強くて、その内容については現在のところ国民的に確たる統一的な合意がされていないというふうに理解をしております。あえて、個人のプライバシーと考えられる内容としては、いろいろなものがあると思われますが、例えば、個人の財産、思想、信条、こういったものがプライバシーに該当するだろうということは、異論がないだろうと、こんなふうに理解をしております。以上でございます。議長(大沼)
6番。6番(花房)
おっしゃられるとおりに、本当にプライバシーというのは自分のことが財産だの考え方だのそれから信条、そういうことが公開されるのはいやなものだろうと思います。法律的にはプライバシーの権利というものが、裁判所のほうで一応規定されております。来れは三島由紀夫の小説で「宴のあと」事件というのがあったんですけども、人格権ということで裁判になったんですが、この時にプライバシーの権利の侵害ということで、それは私生活をみだりに公開されないという法的な保証ないし権利ということで、各国民、私たち自身がもっているという、そういうことです。このプライバシーの侵害を未然に防ぐためにというような、いろんなことがあったり、それから世界的な動きとしては、プライバシー保護条例というのが、もう動きだしておりまして、国内でもいちばん最初は福岡県の町のほうで始まったんですけれども、現在では94年の4月現在で 1,049自治体がプライバシーの保護条例というものが制定されているような状況です。ただ、私どもの町では、その保護条例は勿論できていないわけですし、プライバシーに対しての考えというものも、今、住民課長がおっしゃられたとおりで、行使されていると思いますので、それでは住民として、どこまでがプライバシーと考えているかということで、はっきりさせていただきたいなと思うんですが、役所に登録してある住民票、住民登録されていますと、そこで住所と名前と生年月日、男か女か、それから本籍それから前住地とか、そういうものが記載されているわけなんですけれども、これらというものは発行を停止することができる場合があるのでしょうか。議長(大沼)
住民課長。
住民課長
住民票の発行に制限を加えることが出来るかというようなご質問ですが、基本的には住民票は公開が要するに原則ということになっております。とは申しましても、昨今のプライバシーのいろんな要するに結局その問題を踏まえて、特に法の中では不当な目的が結局ある時には、止めることができますよという条項がございます。で、これは具体的にどんなようなことかというと、例えば、続柄の掲載によって嫡出とか嫡出でないとか、嫡出子でないとかというような問題、あるいは内縁関係の問題であるとか、この付近ではありませんが、いろんな同和問題にからむ問題であるとか、こういったような要するに結局そのものについては、発行をしないというようなことになっております。以上です。