議長(芹澤)
日程第14.認第13号 専決処分の報告及びその承認について(長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長
それでは、認第13号のご説明を申し上げます。認第13号 専決処分の報告及びその承認について、ご説明申し上げます。長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分でございますが、本条例は地方税法の一部を改正する法律が平成9年3月28日に公布され、4月1日から施行されることに伴い、長泉町都市計画税条例の一部につき、至急、改正する必要を生じたため、地方自治法第 179条第1項の規定により、去る3月31日、専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、これをご報告し、ご承認をお願いするものであります。今回の改正の主要なものでありますが、先の、認第12号でご報告いたしました固定資産税に係わる改正と同様、平成9年度の土地の評価替えに伴うもので、都市計画税についても所要の規定の整備を行うものであります。ご承知のとおり、都市計画税は従来から固定資産税と同様の調整措置が講じられてきたところでありますが、今回の改正では、固定資産税の新たな税負担措置に伴い、都市計画税においても、固定資産税と同様の負担水準に基づき、税負担の調整措置を講ずることとなりました。さらに、固定資産税において講ずることとなった税負担の引下げ措置、据置措置等は都市計画税については、町の条例で定めることができることとなっておりますので、当町におきましては、都市計画事業に係わる町民の税負担等を総合的に勘案した結果、固定資産税と同様の引き下げ措置及び据置措置等を実施すべく、本条例を改正するものであります。その他は地方税法の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。以上、長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例につき、ご報告をいたします。ご承認の程、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。
議長(芹澤)
これより、認第13号に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結します。これより、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決いたします。本案は承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。はい。挙手全員であります。よって、認第13号は承認されました。
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Last Update 1999. 8. 1