議長(芹澤)
 日程第13.認第12号 専決処分の報告及びその承認について(長泉町税賦課徴収条例の一部を改正する条例)を議題と致します。町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長
 それでは、認第12号のご説明を申し上げます。認第12号 専決処分の報告及びその承認について、ご説明申し上げます。長泉町税賦課徴収条例の一部を改正する条例の専決処分でございますが、本条例は地方税法の一部を改正する法律が、平成9年3月28日に公布され、4月1日から施行されることに伴い、長泉町税賦課徴収条例の一部を至急改正する必要を生じたため、地方自治法第 179条第1項の規定により、去る3月31日専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、これをご報告し、ご承認をお願いするものであります。
 今回の改正の主要なものでありますが、1点目は、県と市町村の間での税源移譲に伴う改正であります、まず、個人町民税の所得割の税率のうち、課税所得が 700万円を越える部分についての税率を11%から12%に改めるものであります。次に、個人の不動産業者が土地等を譲渡した場合の特例で、土地等の所有期間が5年以下のものの譲渡に係わる課税事業所得等の税率は8%から9%に、所有期間が2年以下の超短期譲渡所得の税率は11%から12%に、それぞれ改めるものであります。また、個人の土地等の所有期間が5年以下のものの譲渡に係わる短期譲渡所得の税率は8%から9%に改めるものであります。さらに、町たばこ税の税率でありますが、 1,000本につき 1,997円から 2,434円に改めるものであります。これらは、いずれも県税と町税との間の税源移譲に伴うものでありまして、改正措置による町民の税負担額は変わらないものであります。
 2点目は、平成6年度から8年度まで実施してまいりました町民税の所得割の特別減税でありますが、廃止されることにより、所要の改正を行うものであります。  3点目は、土地の評価替えでありますが、従来、土地の評価替えは3年に1度実施し、その価格を3年間据え置くこととされておりました。しかしながら、近年における地価下落の傾向に鑑み、平成10年度及び11年度において、さらに下落傾向が見られる場合には、一定要件のもと、町長の判断により、価格の修正を行うことができることとする改正であります。
 4点目は、固定資産税において、従来、評価替えの年度から3年間、税負担のなだらかな町政措置が講じられておりましたが、従来の課税標準額に対する評価額の上昇率に代わる措置として、新たに負担水準を用いることとなります。この負担水準とは、前年度分の課税標準額が評価額に対して、どの程度の水準にあるかを示す数値であり、この負担水準に基づき、税負担の調整措置を行うものであります。その他は、地方税法の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。以上、専決処分をいたしました長泉町税賦課徴収条例の一部を改正する条例につき、ご報告をいたします。ご承認の程、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。
議長(芹澤)
 これより、認第12号に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結します。これより、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決いたします。本案は承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。はい。挙手全員であります。よって、認第12号は承認されました。

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Last Update 1999. 8. 1