議長(芹澤)

日程第4.議第 270号
 長泉町立保育所設置条例の一部を改正する条例を制定することについて
日程第5.議第 271号
 長泉町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を制定することについて
日程第6.議第 272号
 長泉町非常勤消防団員に係わる退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
日程第7.議第 273号
 長泉町火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて
以上、4件を一括議題と致します。町長から提案理由の説明を求めます。町長。

町長

 皆さん、おはようございます。緑深まる、風清らかな初夏の候となってまいりました。議員の皆様におかれましては、何かとご多忙のなかを、 ご出席賜り厚くお礼申し上げます。6月定例議会におきましては、条例案、一般会計を補正予算案等、議決議案9件、承認について2件、ご報告申し上げるもの2件、 合わせて13件のご審議をお願い申し上げます。それでは順次、諸議案の提案説明をさせていただきます。
 最初に、議第 270号であります。議第 270号 長泉町立保育所設置条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。
 本条例は、町立保育所の設置等について定めているもので、今回の改正は、園舎建物の耐震診断や耐久度調査の結果に基づき、中央保育園の耐震補強、 大規模修繕や竹原保育園の改築整備が必要となります。このためには、適正な定数管理が求められますが、適正な定数は過去5年間の措置児童数の実績が基本となります。 この実績に基づき、竹原保育園の定数80人を60人に、中央保育園の定数90人を70人に改めるものであります。なお、この改正条例の施行は、 平成10年4月1日からとするものであります。以上、宜しくご審議のほど、お願い申し上げます。
 続きまして、議第 271号 長泉町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。
 本条例は、消防団員又は消防協力者等が消防作業中に死亡、もしくは障害の状態となった場合の補償基準について定めたものであり、 今回、国において政令の一部が改正されたことにより、条例の一部を改正するものであります。改正の内容でありますが、第5条第2項第2号は、 消防作業従事者又は協力者の補償基礎額の改正であり、死亡もしくは障害の状態となった場合の補償基礎額について、最低基礎額を 100円引き上げて 8,900円に、 最高基礎額を 100円引き上げて1万 4,300円に改めるものであります。同条第4項の改正は、一般職員の給与に関する法律の一部改正により、扶養親族のうち、 満15歳に達する日後の最初の4月1日から、満22歳に達する日以後の最初の3月31日迄の間にある子について、1人につき17円引き上げて 100円に改めるものであります。 第9条の2第2項は、常時介護を要する場合における介護補償の最高額を 900円引き上げて10万 5,980円に、最低額を 500円引き上げて5万 7,550円に、随時介護を要する場合に おける介護補償の最高額を 450円引き上げて5万 2,990円に、最低額を 250円引き上げて2万 8,780円に改正するものであります。次に、別表第1は、消防団員の補償基礎額を階級及び 勤務年数ごとに引き上げるもので、最低 8,800円を 8,900円に、最高1万 4,200円を1万 4,300円に改正するものであります。以上、宜しくご審議の程、お願い申し上げます。  続きまして、議第 272号 長泉町非常勤消防団員に係わる退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、
 提案理由をご説明申し上げます。本条例は、非常勤である消防団員が退職した場合の支給について定めた条例であり、今回、国において、非常勤消防団員の処遇改善を図るため、 政令の一部が改正されたことにより、条例の一部を改正するものであります。改正の内容でありますが、別表のとおり、勤務年数及び階級により、最低支給額5万 5,000円を6万円に、 最高支給額89万円を90万円に引き上げる等、給付内容の改善を図るものであります。なお、国の基準では勤務年数5年以上10年未満が支給の最低基準となっておりますが、 当町では消防団員の処遇等、改善を図るため、国の基準を一部替えて、町独自の区分を設け支給しております。その内容は、2年以上4年未満、4年以上6年未満、6年以上8年未満、 8年以上10年未満となっております。以上、宜しくご審議の程、お願い申し上げます。
 続きまして、議第 273号 長泉町火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。今回国において、危険物の規制に関する政令の一部を 改正する政令の公布に伴い、条例の一部を改正するものであります。改正の内容でありますが、本条例の第47条第2項において、指定数量未満の危険物タンクの水張検査及び水圧検査を 行う場合の申請手数料を 700円引き上げて、 6,000円に改めるものであります。以上、宜しくご審議の程、お願い申し上げます。以上でございます。


copyright(c) 1997  長泉町役場 議会事務局 e-mail:gikai@nagaizumi.org
Last Update 1999. 8. 1