議長(遠藤)
日程第9.議第22号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
日程第10.議第23号 長泉町議会議員の期末手当支給に関する条例および長泉町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
以上2件を一括議題といたします。総務水道委員長から審査結果の報告を求めます。総務水道委員長。
総務水道委員長(杉山)
ご報告申し上げます。ただいま議題となりました、議第22号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正することにつきまして、当委員会における審査の概要と結果についてご報告を申し上げます。
参事、補佐、主幹の出席を求め、補足説明を受けました。その内容は、今回の条例の一部改正は、人事院の国会および内閣に対する一般職の給与改定等を内容とする勧告により、国家公務員の俸給月額等を改正する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が参議院本会議において可決成立し、公布されました。これを受けて町としても国の改正に準じ、長泉町職員の給与に関する条例の一部改正をするものであります。主な改正内容は、第1に給料表の改定であり、一般職別表第1と消防職別表第2を国に準じて改定するものであり、第2点は、諸手当の改定であります。ひとつは扶養手当の改定であり、第2点は期末勤勉手当の改定、日直手当の改定となっております。実施時期は平成9年4月1日でありますが、日直手当、期末手当は平成10年1月1日であります。以上の補足説明を受けたのち質疑に入りました。委員より、給与の改定率が国より高くなっているが、理由は何かとの質疑に対しましては、国は11級の給料表で町は8級を使用している。今回の改定は8級以下の引き上げ率が高い関係で、 0.04 パーセント国より町が高くなっているとの答弁がありました。次に、本年度のラスパイレス指数はいくつかとの質疑に対しましては、国を100とした場合、平成9年4月1日現在で長泉町は 100.4ポイントであるとの答弁がありました。以上で質疑を打ち切り、討論もなく、議第22号につきましては全会一致可決すべきものと決定をいたしました。
次に、議第23号 長泉町議会議員の期末手当支給に関する条例および長泉町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部を改正する条例について、当委員会の審査の概要と結果についてご報告を申し上げます。
参事、補佐、主幹の出席を求め、補足説明を受けました。その内容は議第22号の職員の給与に関する条例の一部改正に準じ、議会議員および特別職の職員の期末手当の3月期の期末手当を 0.05 月分引き上げ、 0.55 月分とするもので、その施行を平成10年4月1日からとするものでありますとの説明を受け質疑に入りました。特に申し上げる質疑もなく、討論もなく、議第23号につきましては、全会一致可決と決定をいたしました。以上で報告を終わります。
議長(遠藤)
これより、議第22号の委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結し、これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決いたします。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。はい、挙手全員であります。よって第22号議案は原案のとおり可決されました。
これより、議第23号の委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結し、これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決いたします。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。はい、挙手全員であります。よって第23号議案は原案のとおり可決されました。
copyright(c) 1997 長泉町役場 議会事務局 e-mail:gikai@nagaizumi.org
Last Update 1999. 8. 1