議長(遠藤)
日程第4.議第23号 長泉町議会議員の期末手当支給に関する条例および長泉町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、を議題といたします。町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長
 それではご説明を申し上げます。 議第23号 長泉町議会議員の期末手当支給に関する条例および長泉町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。
 本案は、議第22号で提案説明いたしました、長泉町職員の給与に関する条例の一部改正に準じ、議会議員および特別職の職員の期末手当の3月期の期末手当を 0.05 月分引き上げ、 0.55 月分とするものであります。なお、施行につきましては、国の特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴い、平成10年4月1日からとするものであります。以上よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
議長(遠藤)
 これより、議第23号に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結します。
 お諮りします。ただいま議題となっております、議第23号は会議規則第39条により総務水道委員会に審査を付託したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。よって議第23号は総務水道委員会に審査を付託することに決しました。

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Last Update 1999. 8. 1