議長(遠藤)
日程第3.議第22号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長
皆さんおはようございます。本日1日よろしくお願いを申し上げます。それでは、ただいま議長からお話のございました、議第22号の提案理由のご説明を申し上げます。
議第22号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。
本案は人事院の国会および内閣に対する平成9年8月4日付けの一般職の給与改定等を内容とする勧告により、国家公務員の俸給月額等を改正する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が、平成9年第141回国会に提案され、12月3日に参議院本会議において可決成立し、同月10日に交付されました。これを受けて町といたしましても国の改正に準じ、長泉町職員の給与に関する条例の一部改正を提案するものであります。おもな改正内容でありますが、1.給料表と、2.諸手当であります。まず、給料表は一般行政職の別表第1と消防職の別表第2の改定であり、国の表11級のうち1級から8級を国に準じて改定するものであります。なおこの表以外の最高号給や技能労務職の給料表は別冊参考資料に登載いたしました規則で、これも国に準じて改定するものであります。次に、諸手当についてでございますが、1.扶養手当、2.期末手当、3.日直手当の改定で、改定の概要は、第1点目といたしまして、扶養手当でございます。高校生、大学生等の子を扶養する場合の加算額を一人につき 1,000円引き上げ、 4,000円とするものであります。また、扶養親族でない配偶者を有する場合の一人目の子等の手当額を 1,000円引き上げ、 6,500円とするものであります。第2点目として、期末手当でございます。現行の年間支給率を 0.05 月分引き上げ、 5.25 月分とし、3月期の期末手当を 0,05 月分引き上げ、 0.55 月分とするものであります。第3点目として、日直手当でございます。日直勤務1回につき、手当額を200円引き上げ、 4,500円とするものであります。以上が長泉町職員の給与に関する条例の改正内容であります。続いて、付則関係でございます。第1項、第2項で改正の実施時期を規定し、この改正の適用時期は、平成9年4月1日から遡及適用することとし、日直手当、期末勤勉手当は、平成10年1月1日から施行するものであります。第3項から第7項までは給料表の改定に伴う所要の切替え措置について規定し、第8項でこの条例改正に伴い、関係規則を制定して行うものであります。最後の給与改定の概要でございます。今回の給与改定率は別冊参考資料に添付してございますが、 1.06 パーセントで一人平均 3,537円となり、改定率が国より 0.04 パーセント上回っており、改定額では95円下回っております。これは給料表を、国は1級から11級を使用しており、当町は1級から8級を使用しており、8級以下のほうが引き上げ率が高い関係で、当町の改定率が国より上回ることとなります。改定額の内訳は、給料 3,071円、国は 3,075円、諸手当361円、国は366円、その他105円、国は191円となります。以上よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
議長(遠藤)
これより議第22号に対する質疑に入ります。8番。
8番(八木)
ただいま町長のご説明で概要はわかりました。しかしこれ毎年行われているんですけども、常に国家公務員の平均給与より低いわけですね。少なくとも同等にもっていくのが本来の姿じゃないかと私は思うんですよ。というのは、こういう形の中で常に開いていくということは、年次が加算されていくと大きな開きになってくる可能性があるわけですね。やはりその点についての留意というものが今回されているんでしょうか、どうなんでしょうか。
議長(遠藤)
参事。
参事
お答えを申し上げます。ただいまのご質問は国家公務員との開きがでてくるんではないのかというご質問ですけども、その部分を今回考えているのかということですが、確かにお話がありましたように、国家公務員と同じように率で引き上げはしているわけですけども、基本的に何年かしますと違いが出てきているのは事実でございます。その理由はいろいろあるわけですけども、ひとつは給料表そのものが違うということがございます。国は11級の給料表、町は8級の給料表、この給料表の違いがひとつございます。それからもうひとつの違いといいますと、級から上位の級に移行する場合にですね、国の場合にはどっちかといいますと、給料表の高い位置をどんどん渡り歩いているわけですね、町の場合には職務級の原則という基本的な考えかたがありますから、国もそうなんですけども、いわば主査とか係長とか、主幹とかという、そういう位置づけにならないと、その次の級に移行しないという給料体系になっているわけです、従って国は上位の昇給額の厚いところを渡っていきますけども、町の職員の場合には、どっちかというともっと下がった昇給率の低いところを渡り歩いてという形になっているものですから、その辺の差が何年かしますと違いがでてくるということがいえると思います。今まで特別昇給という形で一応条例にはありましたけど、実施はしていませんでした。それを、そのことによってまた開きがでてしまうということから、1年か2年ぐらい前からですか、特別昇給という制度を取り入れまして、全体職員の15パーセント枠の範囲で1号アップという形でやらせていただいてます。したがってその部分は国との差が縮まってはきましたけれど、同じようにやっていますから。ただいま申し上げたような給料表の違いとか、渡りの違い、そういった部分で若干の開きがでてくるかなというふうに思います。その部分を今回の改正で考えているのかというご質問ですけども、今回特にそれは考えておりません。あくまでも改定率を中心とした改定でございます。
議長(遠藤)
質疑がなければ質疑を終結します。
お諮りします。ただいま議題となっております、議第22号は会議規則第39条により総務水道委員会に審査を付託したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。よって議第22号は総務水道委員会に審査を付託することに決しました。
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Last Update 1999. 8. 1