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各種の給付申請

(1)医療費の給付

病気やケガをしたときには、お医者さんの窓口に保険証を出すと、医療費の一部を支払い治療を受けることができます。(交通事故などにあったときは、9の「交通事故などにあったとき」をご覧ください。

年齢 区分 自己負担の割合
70~74歳 現役並み所得のある方 3割
上記以外の方 *2割
就学児~69歳 3割
未就学児 2割

*平成25年3月までは、1割に据え置かれます。

お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989-5513)まで

(2)保険証を持たずに受診したとき

旅行中(海外を含む)に病気になったり、やむを得ない理由で国保を取り扱っていないお医者さんにかかったときは、治療費の全額を立て替えていただき、お医者さんから「領収書」を受けとって町福祉保険課へ請求してください。保険診療基準の範囲内で支給します。

時期
治療費の全額を支払ったとき
申請者
世帯主又は同一世帯の方
受付
福祉保険課 保険年金チーム
申請に必要なもの

*世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
*海外旅行中に医療を受けて費用を負担したときにも、医療費の払い戻しの対象となる場合があります。診療内容明細書や領収書など、海外の医療機関が発行した診療内容・費用が分かるもの(外国語の場合は、翻訳文も必要)が必要となります。
*国民健康保険税に未納がある方は、税に充当させていただく場合があります。

お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989-5513)まで

(3)治療用装具などを購入するとき

治療に使う治療用装具(コルセットなど)代で、お医者さんが認めたものには自己負担を差し引いた額を支給します。

時期
治療費の全額を支払ったとき
申請者
世帯主又は同一世帯の方
受付
福祉保険課 保険年金チーム
申請に必要なもの)

*世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
*医師が認める小児の弱視等の治療用眼鏡代も支給の対象となる場合があります。申請に必要な書類が異なりますので事前にご相談ください。
*捻挫、打撲などで柔道整復師(接骨師)の治療を受けた場合も、給付が受けられます。
*国民健康保険税に未納がある世帯は、税に充当させていただく場合があります。

お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989-5513)まで

(4)出産育児一時金

被保険者の方が出産(妊娠16週以後の死産等を含む)したときは、出産育児一時金39万円が支給されます。
ただし、22週以後の出産で「産科医療補償制度」に登録している分娩機関で出産した場合は、3万円加算された額の42万円が支給されます。
なお、支払方法については、出産育児一時金の範囲内で町から分娩機関に直接支払います。(*1 直接支払制度)(*2 受取代理制度)

(*1)

  1. この制度は、出産する分娩機関で手続きするため、町への事前申請などは必要ありません。
  2. 出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、差額分を分娩機関で直接お支払いください。
  3. 出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、申請により町から差額分が支給されます。
  4. この制度の利用を希望されない場合は、従来の支払方法(出産後の事後払い)の利用も可能です。
    (ただし、出産費用の全額を分娩機関に支払うことになります。)

(*2)
年間分娩件数100件以下などの小規模分娩機関で出産される場合、世帯主の方が事前に町で申請手続きをすることで、分娩機関が出産育児一時金の受け取りを行うという制度です。

注意)他の健康保険(国保組合は除く)に、本人として1年以上加入していた方が、離脱後6ヶ月以内に出産した場合は、その健康保険から給付を受けます。

お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989-5513)まで

(5)葬祭費

被保険者が死亡したときは、葬祭費として5万円支給します。

時期
被保険者が死亡したとき
申請者
喪主の方
受付
福祉保険課 保険年金チーム
申請に必要なもの
  • 国民健康保険葬祭費請求書
  • 国民健康保険証(世帯主が死亡した場合は、被保険者の全員分)
  • 喪主の方の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行を除く)
  • 喪主の方の印鑑(シャチハタは不可)

*喪主以外の口座に振り込む場合は、喪主の委任状が必要です。
*他の保険(国保組合は除く)へ本人として加入していた方が、他の保険を離脱後3ヶ月以内に死亡し、その保険から葬祭にかかる給付を受けた場合は国保からの給付は受けられません。
*国民健康保険税に未納がある方は、税に充当させていただく場合があります。

お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989-5513)まで

(6)医療費が高額になるとき(限度額適用・標準負担額減額の認定)

70歳未満の方は、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け医療機関等の窓口に提示することで、1ヶ月あたりの医療機関等への支払額(保険診療分)が高額療養費の自己負担限度額までとなります。なお、非課税世帯の方は、入院時の食事代(療養病床に入院した場合は食事代と居住費)の軽減も受けることができます。

*国民健康保険税の滞納がある場合は、原則として限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付は受けられません。

70歳以上で非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関等窓口に提示することで、1ヶ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)と入院時の食事代(療養病床に入院した場合は食事代と居住費)の軽減を受けることができます。

申請者
世帯主又は同一世帯の方
受付
福祉保険課 保険年金チーム
申請に必要なもの

*限度額適用の認定を受けず、自己負担限度額を超える一部負担金を支払った場合は、高額療養費の支給申請をすることができます。

*やむを得ない理由で入院先へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「標準負担額減額認定証」を提示できず、一般の食事代(療養病床に入院した場合は食事代と居住費)を支払った場合は、差額の支給を申請することができます。

お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989-5513)まで

(7)入院時の食事療養費標準負担額等の差額支給申請

住民税非課税世帯の被保険者がやむを得ない理由で入院先へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「標準負担額減額認定証」を提示できず、一般の食事代(療養病床に入院した場合は食事代と居住費)を支払った場合は、差額の支給を申請することができます。

時期
一般の食事代又は居住費を支払った場合
申請者
世帯主又は同一世帯の方
受付
福祉保険課 保険年金チーム
申請に必要なもの

*世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
*国民健康保険税に未納がある方は、税に充当させていただく場合があります。

お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989-5513)まで

(8)医療機関等へ高額の医療費を支払ったとき

医療機関等へ高額の医療費を支払ったとき、保険診療の一部負担金について、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
高額療養費の支給該当になった場合、町から診療月の2か月後以降に世帯主様宛てに申請書を郵送しています。

時期
自己負担限度額を超える医療費を支払ったとき
申請者
世帯主又は同一世帯の方
受付
福祉保険課 保険年金チーム
申請に必要なもの

*世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
*国民健康保険税に未納がある方は、税に充当させていただく場合があります。
*所得の申告がない場合、法令上、上位所得者として取り扱われますのでご注意ください。収入がなかった場合も申告をお願いします。
*70歳未満の方の場合、事前に限度額適用の認定を受けると、医療機関等に支払う医療費が自己負担限度額までとなります。70歳以上の方は、認定証の提示をしなくても医療機関等に支払う医療費は自己負担限度額までの支払いとなります。(非課税世帯の方は認定を受けると更に医療費が軽減されます。また、食事代(療養病床に入院した場合は食事代と居住費)も軽減されます。)

6.医療費が高額になるとき(限度額適用・標準負担額減額の認定)

自己負担限度額(月額)
1. 70歳未満の場合
3回目まで 4回目以降(注2)
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
上位所得者 (注1) 150,000円+(医療費-500,000円)×1% 83,400円
非課税世帯 35,400円 24,600円

(注1)国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯
(注2)過去12ヶ月間に、ひとつの世帯で4月以上支給該当になった場合、4回目以降の支給

2. 70歳以上の場合
外来のみ(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般 12,000円 44,400円
現役並み所得者(注1) 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
○過去12ヶ月に自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった時は、4回目以降は44,400円。
低所得2(注2) 8,000円 24,600円
低所得1(注3) 8,000円 15,000円

(注1)「国民健康保険高齢受給者証」の負担割合が3割になっている方が該当します。
(注2)同一世帯の世帯主及び国保被保険者が全員住民税非課税である方
(注3)同一世帯の世帯主及び国保被保険者が全員住民税非課税であり、世帯の所得が0である方。(年金収入は80万円未満)

お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989-5513)まで

(9)交通事故などにあったとき

交通事故などにあったとき→国保で治療を受けるときには必ず連絡を

交通事故(相手がいる場合)・暴力行為・犬咬傷など、第三者の行為によってケガをしたときでも国保で治療を受けることができます。その場合、町が負担した治療費を被害者に代わって加害者に請求しますので、必ず町福祉保険課に届出をしてください。

届出に必要なもの

交通事故の場合

*交通事故以外の原因によるケガの場合は福祉保険課へお問い合わせください。

~負傷原因などについてのお尋ねにご協力を~

長泉町国民健康保険では、適正な保険給付のため、静岡県国民健康保険団体連合会に委託して、医療機関から町に提出された診療報酬明細書などをもとに、交通事故など第三者によるケガで保険治療を受けられている方の把握に努めております。
静岡県国民健康保険団体連合会や町福祉保険課から、ケガで保険診療を受けられている方に対し、負傷の原因・状況などについてお問い合わせをすることがありますので、ご協力をお願いいたします。

静岡県国民健康保険団体連合会のHPはこちら(外部サイト)

お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989-5513)まで

(10)高額医療費資金貸付制度

国民健康保険の被保険者で、高額療養費(保険適用自己負担額)の支給対象になる場合、支払いが困難な世帯に対して貸付制度があります。

申請に必要なもの

*世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
*国民健康保険税に未納がある方は、貸付を受けられない場合があります。

お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989-5513)まで

(11)出産費資金貸付制度

国民健康保険の被保険者で、出産育児一時金の支給対象になる場合、支払いが困難な世帯に対して貸付制度があります。

申請できる方
  • 出産予定日まで1ヶ月以内の方、または、妊娠4ヶ月以上(早産など)で医療機関から出産費用の請求を受け、又は支払った方で、国民健康保険の出産育児一時金が見込まれる方
申請に必要なもの

*世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
*国民健康保険税に未納がある方は、制度をご利用できません。

お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989-5513)まで

(12)短期人間ドック助成

国民健康保険の被保険者が短期人間ドックを受ける場合、費用の一部を助成します。

申請できる方
  • 満40歳以上75歳未満の被保険者(年1回)
    *後期高齢者医療の適用者を除く。
申請に必要なもの
  • 国民健康保険証

    *先に町指定の検診機関に予約をしてから窓口で申請してください。
    *助成が決定すると長泉町短期人間ドック受診証が交付されますので、検診機関に受診証を提示し検診を受けてください。
    *検診時には、検診費用から助成額が差し引かれた額が請求されます。
    • 短期人間ドック 10,080円
    • 脳ドック追加、脳・心臓ドック 16,065円
    *特定健康診査との重複受診はできません。(受診券が町から郵送された方は、申請時に返却して下さい。)

お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989-5513)まで

このページに関するお問い合わせ

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