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国民健康保険 > 3.各種の給付申請
3.国民健康保険
3.各種の給付申請
医療費の給付
保険証を持たずに受診したとき
治療用装具などを購入するとき
出産育児一時金
葬祭費
入院時食事療養費(標準負担額減額認定証)
入院時食事療養費(差額支給申請)
高額療養費
交通事故などにあったとき
高額医療費資金貸付制度
出産費資金貸付制度
短期人間ドック助成
医療費の給付
病気やケガをしたときには、お医者さんの窓口に保険証を出すと、国保でかかることができます。(交通事故などにあったときは、
の「交通事故などにあったとき」をご覧ください。
| 年 齢 |
区 分 |
自己負担の割合 |
| 70〜74歳 |
現役並み所得のある方 |
3割 |
| 上記以外の方 |
※2割 |
| 就学児〜69歳 |
|
3割 |
| 未就学児 |
|
2割 |
※平成21年3月までは、1割に据え置かれます。
お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989−5513)まで
保険証を持たずに受診したとき
旅行中(海外を含む)に病気になったり、やむを得ない理由で国保を取り扱っていないお医者さんにかかったときは、治療費の全額を立て替えていただき、お医者さんから「領収書」を受けとって町福祉保険課へ請求してください。保険診療基準の範囲内で支給します。
| 時 期: |
治療費の全額を支払ったとき |
| 申請者: |
世帯主又は同一世帯の方 |
| 受 付: |
福祉保険課 保険年金チーム |
(申請に必要なもの)
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 領収書
- 国民健康保険証
- 世帯主の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行は除く)
- 印鑑(シャチハタは不可)
※世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
※海外旅行中に医療を受けて費用を負担したときにも、医療費の払い戻しの対象となる場合があります。診療内容明細書や領収書など、海外の医療機関が発行した診療内容・費用が分かるもの(外国語の場合は、翻訳文も必要)が必要となります。
※国民健康保険税に未納がある方は、税に充当させていただく場合があります。
お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989−5513)まで
治療用装具などを購入するとき
治療に使う治療用装具(コルセットなど)代で、お医者さんが認めたものには自己負担を差し引いた額を支給します。
| 時 期: |
治療用装具を購入したとき |
| 申請者: |
世帯主又は同一世帯の方 |
| 受 付: |
福祉保険課 保険年金チーム |
(申請に必要なもの)
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 医師の証明書
- 領収書及び内訳書
- 国民健康保険証
- 世帯主の振込口座のわかるもの
- 印鑑(シャチハタは不可)
※世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
※医師が認める小児の弱視等の治療用眼鏡代も支給の対象となる場合があります。申請書類等が異なりますので事前にご相談ください。
※捻挫、打撲などで柔道整復師(接骨師)の治療を受けた場合も、給付が受けられます。
※国民健康保険税に未納がある世帯は、税に充当させていただく場合があります。
お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989−5513)まで
出産育児一時金
被保険者が出産(妊娠4か月以上の死産等を含む)したときは、出産育児一時金35万円を支給します。
| 時 期: |
被保険者が出産し、出生届を提出したとき |
| 申請者: |
世帯主又は同一世帯の方 |
| 受 付: |
住民窓口課 |
(申請に必要なもの)
- 国民健康保険出産育児一時金請求書
- 国民健康保険証
- 世帯主の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行は除く)
- 世帯主の印鑑(シャチハタは不可)
- 出産証明(長泉町に出生届を提出した場合は不要)
※世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
※他の保険(国保組合は除く)へ本人として1年以上加入していた方が、 その保険を離脱後6か月以内に出産した場合は国保からの給付は受けら れません。
※国民健康保険税に未納がある世帯は、税に充当させていただく場合があります。
お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989−5513)まで
葬祭費
被保険者が死亡したときは、葬祭費として5万円支給します。
| 時 期: |
被保険者が死亡したとき |
| 申請者: |
喪主の方 |
| 受 付: |
福祉保険課 |
(申請に必要なもの)
- 国民健康保険葬祭費請求書
- 国民健康保険証(世帯主が死亡した場合は、被保険者の全員分)
- 喪主の方の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行を除く)
- 喪主の方の印鑑(シャチハタは不可)
※喪主以外の口座に振り込む場合は、喪主の委任状が必要です。
※他の保険(国保組合は除く)へ本人として加入していた方が、他の保険離脱後3か月以内に死亡した場合は国保からの給付は受けられません。
※国民健康保険税に未納がある方は、税に充当させていただく場合があります。
お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989−5513)まで
入院時食事療養費(標準負担額減額認定証)
入院中の食事にかかる費用のうち一部を被保険者に負担していただき、残りを入院時食事療養費として保険者(町)が負担します。
住民税非課税世帯の被保険者が入院する・入院予定がある場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証を申請し、自己負担の減額を受けることができます。
| 時 期: |
入院するとき(入院する予定のとき)、更新するとき |
| 申請者: |
世帯主又は同一世帯の方 |
| 受 付: |
福祉保険課 保険年金チーム |
(申請に必要なもの)
- 国民健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定申請書
- 国民健康保険証
- 更新の場合は、旧減額認定証
- 印鑑(シャチハタは不可)
※やむを得ない理由で入院先へ「標準負担額減額認定証」を提示できず、一般の食事代負担額を支払った場合は、食事の差額を申請することができます。
お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989−5513)まで
入院時食事療養費(差額支給申請)
住民税非課税世帯の被保険者がやむを得ない理由で入院先へ「標準負担額減額認定証」を提示できず、一般の食事代負担額を支払った場合は、食事の差額を申請することができます。
| 時 期: |
一般の食事代負担額を支払ったとき |
| 申請者: |
世帯主又は同一世帯の方 |
| 受 付: |
福祉保険課 保険年金チーム |
(申請に必要なもの)
- 国民健康保険標準負担額減額差額支給申請書
- 国民健康保険証
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 領収書(食事代の記載のあるもの)
- 世帯主の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行は除く)
※世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
※国民健康保険税に未納がある方は、税に充当させていただく場合があります。
お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989−5513)まで
高額療養費
同じ人が同じ月内に、同じ医療機関へ自己負担限度額を超える一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。
自己負担限度額を超えた場合、町から診療月の2か月後以降に該当世帯に申請書を郵送しています。
| 時 期: |
自己負担限度額を超える医療費を支払ったとき |
| 申請者: |
世帯主又は同一世帯の方 |
| 受 付: |
福祉保険課 保険年金チーム |
(申請に必要なもの)
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 国民健康保険証
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 領収書(原本)
- 世帯主の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行を除く)
※世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
※国民健康保険税に未納がある方は、税に充当させていただく場合があります。
※所得の申告がない場合、法令上、上位所得者として取り扱われますのでご注意ください。収入がなかった場合も申告をお願いします。
※入院については医療機関窓口での自己負担は限度額までとなり、高額療養費は医療機関へ直接支払われます。(70歳未満の方や、70歳以上の非課税世帯の方は入院時に「限度額適用認定証」の申請が必要となります。)
※限度額については、お問い合わせください。
お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989−5513)まで
交通事故などにあったとき
交通事故などにあったとき→国保で治療を受けるときには必ず連絡を
交通事故・暴力行為・犬咬傷など、第三者(相手方)からケガをさせられたときでも国保で治療を受けることができます。しかし、ケガをさせた人が治療費などの負担(損害賠償)をしなければなりません。
国保の保険証を使って治療したときは、町が負担した治療費(7割・8割・9割)を加害者から返していただきます。交通事故などでケガや病気になったときは、必ず町福祉保険課へ届出をしてください。
(申請に必要なもの)
お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989−5513)まで
高額医療費資金貸付制度
国民健康保険の被保険者で、高額療養費(保険適用自己負担額)の支給対象になる場合、支払いが困難な世帯に対して貸付制度があります。
(申請に必要なもの)
お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989−5513)まで
出産費資金貸付制度
国民健康保険の被保険者で、出産育児一時金の支給対象になる場合、支払いが困難な世帯に対して貸付制度があります。
(申請できる方)
- 出産予定日まで1ヶ月以内の方、または、妊娠4ヶ月以上(早産など)で医療機関から出産費用の請求を受け、又は支払った方で、国民健康保険の出産育児一時金が見込まれる方
(申請に必要なもの)
お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989−5513)まで
短期人間ドック助成
国民健康保険の被保険者が短期人間ドックを受ける場合、費用の一部を助成します。
(申請できる方)
- 満40歳以上70歳未満の被保険者(年1回)
※後期高齢者医療の適用者を除く。
(申請に必要なもの)
- 国民健康保険証
※先に町指定の検診機関に予約をしてから窓口で申請してください。
※助成が決定すると長泉町短期人間ドック受診証が交付されますので、検診機関に受診証を提示し検診を受けてください。
※検診時には、検診費用から助成額が差し引かれた額が請求されます。
短期人間ドック 9,450円
脳ドック追加、脳・心臓ドック 15,435円
お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989−5513)まで
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Last Update 2008. 4. 1