3.国民健康保険2.国民健康保険の手続き
国民健康保険 手続き一覧表
転入したとき
子どもが生れたとき
職場の健康保険をやめたとき
生活保護を受けなくなったとき
転出するとき
職場の健康保険に入ったとき
死亡したとき
生活保護を受けたとき
町内で住所が変わったとき
世帯主が変わったとき
世帯を分けたり一緒にしたとき
保険証をなくしたり、汚したとき
修学のため住所を変更するとき
国民健康保険 手続き一覧表
次のようなときは、14日以内に届け出が必要です。
手続きの必要な事項 必要なもの 国
保
に
入
る
と
き転入したとき 印鑑・転出証明書 子供が生まれたとき 印鑑・出生届 職場の健康保険をやめたとき 連絡票(健康保険資格喪失証明書)
口座振替を希望する場合は口座のわかるもの及び銀行への届出印生活保護を受けなくなったとき 印鑑・生活保護廃止通知書 国
保
を
や
め
る
と
き転出するとき 印鑑・該当する方の保険証 職場の健康保険に入ったとき 印鑑・該当するすべての保険証・職場の保険証または連絡票(健康保険資格取得証明書) 死亡したとき 印鑑・保険証・喪主の方の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行は除く) 生活保護を受けたとき 印鑑・該当するすべての保険証・生活保護開始通知書 そ
の
ほ
か町内で住所が変わったとき 印鑑・該当するすべての保険証 世帯主が変わったとき 印鑑・該当するすべての保険証 世帯を分けたり一緒にしたとき 印鑑・該当するすべての保険証 保険証をなくしたり、汚したとき 印鑑・身分を証明するもの(運転免許証・パスポートなど)・汚損した場合はその保険証 修学のため住所を変更するとき 印鑑・該当する方の保険証・事実を証明できる書類(学生証又は在学証明書)
※印鑑・・・シャチハタは不可とする
転入したとき
転入し、前住所地の市町村から引き続き継続して国民健康保険に加入する方。
時 期: 引越しをしてから14日以内 申請者: 世帯主又は同一世帯の方 受 付: 住民窓口課
(申請に必要なもの)お問い合わせは、住民窓口課(TEL:989−5509)まで
- 転出証明書
- 印鑑(シャチハタは不可)
※転入前の市町村で国保に加入していなかった方については、それまでの健康保険などの資格喪失証明書が必要になります。
子供が生まれたとき
子供が生まれたときは、国民健康保険の加入届出が必要です。
時 期: 出生した日を含めて14日以内 申請者: 世帯主又は同一世帯の方 受 付: 住民窓口課
(申請に必要なもの)お問い合わせは、住民窓口課(TEL:989−5509)まで
- 出生届
- 印鑑(シャチハタは不可)
職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険をやめたときは、国民健康保険の加入届出が必要です。
時 期: 職場の健康保険を脱退したときから14日以内 申請者: 世帯主又は同一世帯の方 受 付: 住民窓口課
(申請に必要なもの)お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989−5513)まで
- 脱退連絡票又は健康保険資格喪失証明書など
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 退職被保険者の場合は年金証書
※退職被保険者の対象は、退職者医療制度をご覧ください。
生活保護を受けなくなったとき
生活保護を受けなくなったときは、国民健康保険の加入届出が必要です。
時 期: 生活保護廃止になったときから14日以内 申請者: 世帯主又は同一世帯の方 受 付: 福祉保険課 保険年金チーム
(申請に必要なもの)お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989−5513)まで
- 生活保護廃止通知書
- 印鑑(シャチハタは不可)
転出するとき
町外へ転出したときは、国民健康保険の脱退届出が必要です。
時 期: 転出届をするとき 申請者: 世帯主又は同一世帯の方 受 付: 住民窓口課
(申請に必要なもの)お問い合わせは、住民窓口課(TEL:989−5509)まで
- 転出する方全員の保険証(世帯主が転出する場合は、被保険者全員分)
- 印鑑(シャチハタは不可)
職場の健康保険に入ったとき
職場の健康保険等へ入ったときは、国民健康保険の脱退届出が必要です。
時 期: 職場の健康保険等の資格を取得したときから14日以内 申請者: 世帯主又は同一世帯の方 受 付: 住民窓口課
(申請に必要なもの)お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989−5513)まで
- 職場の保険証又は連絡票(健康保険資格取得証明書)など
- 職場の健康保険等に加入された方の国民健康保険証
- 印鑑(シャチハタは不可)
死亡したとき
死亡したときは、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
時 期: 被保険者が死亡したときから7日以内 申請者: 世帯主又は同一世帯の方 受 付: 住民窓口課
(申請に必要なもの)お問い合わせは、住民窓口課(TEL:989−5509)まで
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 亡くなられた方の保険証(世帯主が亡くなられた場合は、被保険者全員分)
生活保護を受けたとき
生活保護を受けたときは、国民健康保険の脱退届出が必要です。
時 期: 生活保護を受けるようになった日から14日以内 申請者: 世帯主又は同一世帯の方 受 付: 福祉保険課 保険年金チーム
(申請に必要なもの)お問い合わせは、住民窓口課(TEL:989−5509)まで
- 生活保護開始通知書
- 生活保護を受けられる方の国民健康保険証
- 印鑑(シャチハタは不可)
町内で住所が変わったとき
町内で転居したときは、国民健康保険の異動届出が必要です。
時 期: 引っ越しをしてから14日以内 申請者: 世帯主又は同一世帯の方 受 付: 住民窓口課
(申請に必要なもの)お問い合わせは、住民窓口課(TEL:989−5509)まで
- 転居される方の国民健康保険証(世帯主が転居される場合は被保険者全員分)
- 印鑑(シャチハタは不可)
世帯主が変わったとき
世帯主が変わったときや、世帯を一緒にしたり分けたりしたときは、国民健康保険の異動届出が必要です。
時 期: 異動があったときから14日以内 申請者: 世帯主又は同一世帯の方 受 付: 住民窓口課
(申請に必要なもの)お問い合わせは、住民窓口課(TEL:989−5509)まで
- 世帯に交付されているすべての国民健康保険証
- 印鑑(シャチハタは不可)
※一部異動の場合は異動する方の国民健康保険証
※口座振替により納付されている方で、世帯主の変更をされた方は、もう一度新しい世帯で口座振替の手続きをしてください。
世帯を分けたり一緒にしたとき
世帯主が変わったときや、世帯を一緒にしたり分けたりしたときは、国民健康保険の異動届出が必要です。
時 期: 異動があったときから14日以内 申請者: 世帯主又は同一世帯の方 受 付: 住民窓口課
(申請に必要なもの)お問い合わせは、住民窓口課(TEL:989−5509)まで
- 世帯に交付されているすべての国民健康保険証
- 印鑑(シャチハタは不可)
※一部異動の場合は異動する方の国民健康保険証
※口座振替により納付されている方で、世帯主の変更をされた方は、もう一度新しい世帯で口座振替の手続きをしてください。
保険証をなくしたり、汚したとき
保険証を紛失・汚損・破損したときは、国民健康保険の再交付届出が必要です。
時 期: 保険証をなくしたり、汚れたり破れたりして使えなくなったとき 申請者: 世帯主又は同一世帯の方 受 付: 福祉保険課 保険年金チーム
(申請に必要なもの)お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989−5513)まで
- 国民健康保険被保険者証再交付申請書
- 身分を証明するもの(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものなど)
- 汚損した場合はその保険証
- 印鑑(シャチハタは不可)
修学のため住所を変更するとき
修学のため住所を離れるときは、学生特例の被保険者証を申請できます。(ただし、単身世帯者は除く)
時 期: 修学のため転出手続きをするとき 申請者: 世帯主又は同一世帯の方 受 付: 福祉保険課
(申請に必要なもの)お問い合わせは、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989−5513)まで
- 事実を証明できる書類(学生証又は在学証明書)
- 該当する方の国民健康保険証
- 印鑑(シャチハタは不可)
※学生でなくなったときは、届出の上、保険証を返還してください。