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2.社会福祉
5.戦傷病者、戦没者遺族等の援護事業

 1 特別弔慰金について
 2 特別給付金について
 3 戦没者を追悼し平和を祈念する式典について


1 特別弔慰金について
 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年という節目の機会をとらえ、国として弔意の意を表すため、一定の日において公的扶助料・特例扶助料、遺族年金・遺族給与金などの受給権を有する遺族がいない場合に、その他の遺族に対して戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されます。

 なお、現在は終戦60周年にあたる平成17年4月1日を基準日として、第8回特別弔慰金の申請が、平成20年3月31日まで受付されています。

(支給対象となる遺族)

 戦没者の死亡に関し、年金給付の受給権者(公的扶助料・特例扶助料、遺族 年金・遺族給与金)がいない遺族のうち次の優先順位となります。
  1. 弔慰金の受給権者
  2. 戦没者の妻、子、父母、孫(戦没者死亡当時に出生済)、祖父母、実兄弟
  3. 上記以外の三親等内親族で、戦没者の死亡当時、戦没者と一年以上同一生計関係を有している方(戦没者の死亡当時、戦没者との同居が戸籍によって確認で きる事)
    例:伯父、叔母、兄弟の配偶者、甥、姪、子の配偶者、配偶者の父母など
    ※先順位者がいる場合は、申請することはできません。
(対象額)

 第8回特別弔慰金国債 額面40万円 10年償還

(申 請)

※申請に必要なもの   ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
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2 特別給付金について
 特別給付金は、戦傷病者の家族に対し、戦争による精神的・経済的に特別な痛苦を受けられたことを国として特別の慰藉を行うため、一定の基準日において法に基づき、支給するものです。

特別給付金には、
  1. 戦没者の妻に対する特別給付金  
  2. 戦傷病者の妻に対する特別給付金  
  3. 戦没者の父母等に対する特別給付金
の3種類があり、それぞれの給付金の対象者には、決められた時期に県より申請の案内が送られています。


  ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
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3 戦没者を追悼し平和を祈念する式典
 先の大戦において亡くなられた方々を追悼し平和を祈念するため、長泉町が主催の「長泉町戦没者を追悼し平和を祈念する式典」を毎年開催しています。

(開催日)

  原則として終戦記念日(8月15日)

※日時や会場については、広報ながいずみでお知らせしています。


  お問合せは、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
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Last Update 2008. 2. 12