2.社会福祉4.災害弔慰金
災害弔慰金等について
災害援護資金の貸付について
災害弔慰金等について
暴風、豪雨等の自然災害により、死亡又は精神や身体に著しい障害を受けた場合に、遺族などに対し、災害弔慰金や災害見舞金の支給を行います。
(支給額)
被害の程度 弔慰金・見舞金名 対象者 金 額 死亡した場合
災害弔慰金
生計を支える世帯主 500万円 世帯主以外 250万円 著しい障害を受けた場合
災害障害見舞金
生計を支える世帯主 250万円 世帯主以外 125万円 小規模災害により死亡した場合
死亡者弔慰金 生計を支える世帯主 10万円 世帯主以外 5万円 家屋の全焼、全壊、流失
(小規模)災害見舞金 生計を支える世帯主 5万円 家屋の半焼、半壊 3万円 家屋の屋根の滅失及び、それ以上の損傷 1万円
※ 家屋が貸家の場合は、家主に対し、見舞金の4分の1の額が支給されます。 ※ また、借主に対しては、見舞金の2分の1の額(単身世帯については、更にその2分の1の額)が支給されます。 ※ 故意・重大な過失がある場合、または労働災害が適用される場合には支給されません。
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
災害援護資金の貸付について
暴風、豪雨等の自然災害により、被害を受けた世帯の世帯主に対し、生活の立て直しに必要な資金の貸付けを行います。
(災害援護資金の限度額)
住居の被害 名家財の被害 世帯主の状態 限度額 住居の全体が滅失・流失
―
― 350万円 住居の全壊
1箇月以上の療養を要する負傷 負傷がなし 250万円 住居の半壊
1箇月以上の療養を要する負傷 270万円 負傷がなし 170万円 損害なし
家財の被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害 1箇月以上の療養を要する負傷 250万円 負傷がなし 150万円 損害なし 損害なし 1箇月以上の療養を要する負傷
(償還の条件など)
償還期間10年 利率年3% (据置期間3年 利率0%)
(申 請)
※申請に必要なもの※申請は、被災のあった月の翌月から3ヶ月以内にしてください。
- 災害援護資金借入申込書
- 医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書(世帯主が負傷した場合)
- 前年まで他の市町村に居住していた場合は、世帯の前年の所得に関する当該
市町村長の証明書
- 災害援護資金借用書
- 借受人及び保証人の印鑑証明書
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで