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福祉保険課
2.社会福祉
4.災害弔慰金

 1 災害弔慰金等について
 2 災害援護資金の貸付について


1 災害弔慰金等について
 暴風、豪雨等の自然災害により、死亡又は精神や身体に著しい障害を受けた場合に、遺族などに対し、災害弔慰金や災害見舞金の支給を行います。

(支給額)

被害の程度 弔慰金・見舞金名 対象者 金  額
死亡した場合
災害弔慰金
生計を支える世帯主 500万円
世帯主以外 250万円
著しい障害を受けた場合
災害障害見舞金
生計を支える世帯主 250万円
世帯主以外 125万円
小規模災害により死亡した場合

死亡者弔慰金 生計を支える世帯主 10万円
世帯主以外 5万円
家屋の全焼、全壊、流失
(小規模)災害見舞金 生計を支える世帯主 5万円
家屋の半焼、半壊 3万円
家屋の屋根の滅失及び、それ以上の損傷 1万円

家屋が貸家の場合は、家主に対し、見舞金の4分の1の額が支給されます。
また、借主に対しては、見舞金の2分の1の額(単身世帯については、更にその2分の1の額)が支給されます。
故意・重大な過失がある場合、または労働災害が適用される場合には支給されません。


  ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
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2 災害援護資金の貸付について
 暴風、豪雨等の自然災害により、被害を受けた世帯の世帯主に対し、生活の立て直しに必要な資金の貸付けを行います。

(災害援護資金の限度額)

住居の被害 名家財の被害 世帯主の状態 限度額
住居の全体が滅失・流失

350万円
住居の全壊
1箇月以上の療養を要する負傷
負傷がなし 250万円
住居の半壊
1箇月以上の療養を要する負傷 270万円
負傷がなし 170万円
損害なし
家財の被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害 1箇月以上の療養を要する負傷 250万円
負傷がなし 150万円
損害なし 損害なし 1箇月以上の療養を要する負傷

(償還の条件など)

 償還期間10年 利率年3% (据置期間3年 利率0%)

(申 請)

※申請に必要なもの    ※申請は、被災のあった月の翌月から3ヶ月以内にしてください。


  ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
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Last Update 2008. 2. 12