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福祉保険課
2.社会福祉
3.難病患者等福祉

 1 難病患者等短期入所
 2 難病患者等日常生活用具の給付
 3 難病患者等ホームヘルプサービス


1 難病患者等短期入所
 難病患者等の介護を行う方が病気などで難病患者等の介護をすることができない場合、難病患者等を一時的に施設で預かります。

(対象者)

 町内に住み、日常生活に支障のある以下に該当する難病患者等です。   ※介護保険法や老人福祉法の適用者は対象外です。

(期 間)

  最長で7日間までです。

(申 請)

※申請に必要なもの    ※一部自己負担があります。


  ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
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2 難病患者等日常生活用具の給付
 難病患者等が安心して日常生活を送れるように、特殊寝台等の日常生活用具を給付します。

(対象者)

 町内に住み、日常生活に支障のある以下に該当する難病患者等です。   ※介護保険法や老人福祉法の適用者は対象外です。

(用具の種目)
 
種目 対象者 性能
便器 常時介護を要する者 難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)
特殊マット 寝たきりの状態にある者 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの
特殊寝台 同上 腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの
体位変換器 寝たきりの状態にある者 介護者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの
車いす 下肢が不自由な者 難病患者等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動いすも含む。)
歩行支援用具 同上 おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり、動作の補助、移乗操作の補助、段差解消等の用具となるもの
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの
意思伝達装置 言語機能を喪失した者又は言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者 まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、難病患者等が容易に使用し得るもの
ネブライザー 呼吸器機能に障害のある者 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの
移動用リフト 下肢又は体幹機能に障害のある者 介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)
居宅生活動作補助用具 同上 難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの
特殊便器 上肢機能に障害のある者 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)
訓練用ベッド 下肢又は体幹機能に障害のある者 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの
自動消火器 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 人工呼吸器の装置が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

(申 請)

※申請に必要なもの    ※世帯の所得により、一部自己負担があります。


  ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
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3 難病患者等ホームヘルプサービス
 難病患者等が自宅で日常生活を送ることができるように、ホームヘルパーを派遣して入浴等の介護や家事の手伝いなど、必要なサービスを提供します。

(対象者)

 町内に住み、日常生活に支障のある以下に該当する難病患者等です。   ※介護保険法や老人福祉法の適用者は対象外です。

(内 容)
  1. 身体介護に関すること。

  2.  入浴、排泄、食事、衣類着脱、身体の清拭、洗髪、通院等の介助、その他必要な身体介護

  3. 家事援助に関すること。

  4.  調理、衣類の洗濯、補修、住居等の掃除、整理整頓、生活必需品の買い物、関係機関との連絡、その他必要な家事

  5. 相談及び助言に関すること。

  6.  生活、身上、介護に関する相談、助言、その他必要な相談、助言

(申 請)

※申請に必要なもの    ※世帯の所得により、手数料の自己負担があります。


  ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
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Last Update 2008. 2. 12