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公共交通機関運賃等の減免や割引
1.障害を持つ方のためのサービス
13.公共交通機関運賃等の減免や割引
障害者手帳を交付された方は、障害の程度や世帯の所得などにより、次のようなサービス料金の割引・減免が受けられます。
障害手帳で受けられる主な制度の一覧表
鉄道(JR・私鉄)運賃の割引
県内バス運賃の割引
航空(国内線)運賃の割引
タクシー運賃の割引
船舶運賃の割引
有料道路料金通行料の割引
重度障害者タクシー利用助成
駐車禁止適用除外標章の交付
障害手帳で受けられる主な制度の一覧表
○:該当します。 △:条件により該当することがあります。
| 制度名 |
内容 |
身体障害者手帳 |
療育手帳 |
精神障害者
保健福祉手帳 |
| 1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
A |
B |
1級 |
2級 |
3級 |
鉄 道
J R
私 鉄 |
運賃割引 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
△ |
△ |
△ |
| 県内バス |
運賃割引 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
△ |
△ |
△ |
航 空
(国内線) |
運賃割引 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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| タクシー |
運賃割引 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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| 船 |
運賃割引 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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有料道路
割引 |
通行料割引 |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
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| タクシー券 |
タクシー券配布 |
△ |
△ |
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△ |
|
△ |
△ |
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駐車禁止
規制緩和 |
適用除外
標章交付 |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
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鉄道(JR・私鉄)運賃の割引
| 割引対象区分 |
券 種 |
割引率 |
| 本 人 |
介護者 |
第1種
療育A |
単独利用 |
普通(片道100kmを超える場合) |
50% |
― |
| 介護者あり |
普通、定期、回数券、急行 |
50% |
50% |
第2種
療育B |
単独利用 |
普通(片道100kmを超える場合) |
50% |
― |
介護者あり
(12歳未満) |
定 期 |
― |
50% |
※ 精神障害者保健福祉手帳所持者は、本人を対象に、一部私鉄のみ適用されることがあります。
(利用のしかた)
購入・支払時に障害者手帳を提示してください。
県内バス運賃の割引
| 割引対象区分 |
券 種 |
割引率 |
| 本 人 |
介護者 |
第1種
療育A |
単独利用 |
普通、定期(割引率30%) |
50% |
― |
| 介護者あり |
普通、定期(割引率30%) |
50% |
50% |
第2種
療育B |
普通、定期(割引率30%) |
50% |
― |
※ 精神障害者保健福祉手帳所持者は、本人を対象に、適用されます。
(利用のしかた)
購入・支払時に障害者手帳を提示してください。
航空(国内線)運賃の割引
運送事業者又は路線によって異なりますので、詳細は各種運送事業者にお問い合わせください。
割引乗車券は、各販売窓口で障害者手帳を提示し購入してください。
小児(12歳未満)については、小児定期券及び小児航空券に対して、本人の上記割引は適用されません。
タクシー運賃の割引
身体障害者手帳又は療育手帳を所持している方がタクシーを利用される場合、メーター料金の10%が割り引きされます。
(利用のしかた)
タクシーに乗車するときに、障害者手帳を乗務員に提示してください。
船舶運賃の割引
| 割引対象区分 |
券 種 |
割引率 |
| 本 人 |
介護者 |
第1種
療育A |
単独利用 |
乗船券 |
50% |
― |
| 介護者あり |
50% |
50% |
第2種
療育B |
50% |
― |
(利用のしかた)
購入・支払時に障害者手帳を提示してください。
有料道路料金通行料の割引
通学・通院等の日常生活で有料道路を利用する場合、障害の程度により通行料の割引が受けられます。
障害者手帳に、対象となる自動車のナンバーを登録します。
(対象者)
<自分で運転する場合>
身体障害者手帳所有者
<介護者が運転する場合>
重度の身体障害者又は重度の知的障害者
※手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄が「第1種」の場合又は療育手帳A判定
(対象となる自動車)
自動車検査証の所有者が、(本人、配偶者、子、兄弟、兄弟の配偶者、同居の親族)名義の自動車
※自家用・個人名義であること
※障害者1名につき、1台まで
(割引の受け方)
手帳の証明を受けた箇所を料金所で提示すると、通常料金が半額となります。
(割引有効期間)
手続きを終了した日から数えて3回目(新規は2回目)の誕生日まで
※ 更新の手続きは、有効期限の2ヶ月前から申請できます。
(申 請)
※申請に必要なもの
- 申請書(書式は役場にあります。)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証又は軽自動車届出済証
- 運転免許証(障害者が自分で運転する場合)
※ETCを利用する場合は、上記以外に以下のものが必要です。
- ETCカード(障害者本人名義又は未成年障害者の親権者名義)
- ETC車載器セットアップ申込書又は証明書
お申し込みは、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
重度障害者タクシー利用助成
在宅の重度障害者が安心して通院や社会活動に参加できるように、タクシー利用券を発行し、運賃の一部を助成します。
(対象者)
- 身体障害者手帳1・2級所持者
- 療育手帳A判定所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者
※ 施設入所者は対象となりません。
※ 自動車税の減免を受けている方は対象となりません。
(割引の受け方)
タクシーを降りるとき、運転手に障害者手帳を提示し、氏名を記載したタクシー利用券(1人年間24枚)を1枚渡すと、小型基本料金相当額が割引されます。
(申 請)
※申請に必要なもの
お申し込みは、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
駐車禁止適用除外標章の交付
歩行が困難な身体に障害のある方には、公安委員会の駐車禁止規制の適用が除外されます。
(対象者)
- 身体障害者手帳(視覚障害2級以上、下肢機能障害4級以上、体幹・内部障害3級以上)所持者
- 療育手帳A判定所持者
ご相談は、沼津警察署 交通指導課(TEL:952−0110)まで
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Last Update 2008. 2. 8