1.障害を持つ方のためのサービス12.公共料金等の減免や割引
障害者手帳を交付された場合、障害の程度や世帯の所得などの状況によって、公共料金や税金が控除される対象となることがあります。
障害手帳で受けられる主な減免・割引制度の一覧表
所得税・住民税
自動車税・自動車取得税
軽自動車税
事業税
相続税
NHK放送受信料
携帯電話の基本使用料等の割引
障害手帳で受けられる主な減免・割引制度の一覧表
○:該当します。 △:条件により該当することがあります。
制度名 内容 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者
保健福祉手帳1級 2級 3級 4級 5級 6級 A B 1級 2級 3級 所得税 所得控除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 住民税 所得控除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自動車税 減免 △ △ △ △ △ △ ○ ○ 自動車
取得税減免 △ △ △ △ △ △ ○ ○ 軽自動車税 減免 △ △ △ △ △ △ ○ ○ 事業税 視覚障害
(あんま等)△ △ △ △ △ △ 相続税 税額控除 NHK受信料 受信料減免 △ △ △ △ △ △ △ 携帯電話 基本料金割引 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
所得税・住民税
居住者又は控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合には、障害者控除が受けられます。
区 分 証明方法 障 害 者 特別障害者 知的障害者
(療育手帳の表示B)重度知的障害者
(療育手帳の表示A)医師の診断書療育手帳の提示又は判定者の証明 精神障害者
(精神障害者保健福祉手帳2・3級)重度精神障害者
(精神障害者保健福祉手帳1級)精神障害者保健福祉手帳の提示 身体障害者
(身体障害者手帳3級以下)重度身体障害者
(身体障害者手帳1・2級)身体障害者手帳の提示(手帳の交付を申請中の場合は医師の診断書等) 戦傷病者手帳第4項症以下 戦傷病者手帳特別項症から第3項症まで 戦傷病者手帳の提示 原爆被爆者
(厚生労働大臣の認定)厚生労働大臣の認定書 引き続き6ヶ月以上就床し、介護なしで自ら排便等できない者 医師の診断書 65歳以上で精神又は身体に障害があり、福祉事務所長等の認定を受けた者 福祉事務所長等の証明書
※ 所得税の控除についてのお問い合わせは、沼津税務署(TEL:922−1560)まで
※ 住民税の控除についてのお問い合わせは、税務課 (TEL:989−5506)まで
自動車税・自動車取得税
障害者が生業・通学・通院のために所有し運転する場合(生計を一にする方が運転する場合を含む)、申請により、減免される場合があります。
対象となる障害の程度は下表のとおりです。
障害種別 本人所有・運転 本人所有・生計同一家族(注3)運転 本人が18歳未満、生計同一家族(注3)所有・運転 視覚障害 1〜3級、4級の1 1〜3級、4級の1 1〜3級、4級の1 聴覚障害 2級、3級 2級、3級 2級、3級 平衡障害 3級 3級 3級 体幹障害 1〜3級、5級 1〜3級 1〜3級 上肢機能障害 1級、2級の1、2級の2 1級、2級の1、2級の2 1級、2級の1、2級の2 下肢機能障害 1〜6級 1級、2級、3級の1 1級、2級、3級の1 内部障害
(除:免疫)(注2)1級、3級 1級、3級 1級、3級 脳変病上肢
(注1)1級、2級(両上肢) 1級、2級(両上肢) 1級、2級(両上肢) 脳変病・移動
(注1)1〜6級 1〜3級(両下肢) 1〜3級(両下肢) 音声障害 3級(喉頭摘出のみ) ― ― 免疫機能障害 1〜3級 1〜3級 1〜3級 精神障害 ― 精神1級(注4) 精神1級(注4) 知的障害 ― 療育A(注4) 療育A(注4)
(注1) 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能
(注2) 心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸の機能・小腸機能
(注3) 生計同一証明(市町で発行)が必要
(注4) 精神・知的障害は、本人が車を所有している必要はありません
※この制度は平成20年4月に改正があります。詳細はお問い合わせください。
お問い合わせは、沼津財務事務所 自動車税課(TEL:920−2019)まで
軽自動車税
軽自動車税についてのお問い合わせは、税務課 (TEL:989−5506)まで
事業税
両目の視力の和が0.06以下の視覚障害者が行う、あんま・はり・きゅう等については、事業税が非課税となります。
お問い合わせは、沼津財務事務所 納税課(TEL:920−2030)まで
相続税
障害者が相続により財産を取得した場合、相続税の税額が控除されることがあります。
お問い合わせは、沼津税務署税務相談室(TEL:922−1560)まで
NHK放送受信料
障害の程度や世帯の所得などの状況によって、NHK放送の受信料が減免されることがあります。
(対象者)
<受信料全額免除>
療育手帳Aを所持している在宅の家族がいて、世帯全員が町民税非課税世帯
または、世帯に身体障害者手帳の所持者がいる生活保護世帯
<受信料半額免除>
世帯主が身体障害者手帳を所持し、手帳の内容が視覚障害者又は聴覚障害者又は1〜2級の肢体不自由者である場合
(申 請)
申請の書類は役場にあります。
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)
又は、NHK静岡放送局(TEL:054−274−1100)まで
携帯電話の基本使用料等の割引
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方の携帯電話の基本使用料等が割引きとなります。具体的な割引内容・率や手続き等は契約している電話会社にご相談ください。