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年金・手当等の支給
1.障害を持つ方のためのサービス
8.年金・手当等の支給
障害基礎年金
特別児童扶養手当
特別障害者手当
障害児福祉手当
児童扶養手当
心身障害者扶養共済
障害基礎年金
国民年金に加入している方が病気やケガ等で重い障害を持ったとき、障害基礎年金が支給されます。
(対象者)
障害を持つ前に、国民年金の保険料を一定以上支払っており、滞納がない方
20歳になるまでに障害を持った方は、20歳から支給されます。
※ 障害年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なりますので、手帳の等級が適用されるとは限りません。
(申 請)
申請の書類は役場にあります。
ご相談は、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989−5513)まで
特別児童扶養手当
重い障害がある障害児を養っている家族に支給されます。
(対象者)
重い障害があるために、日常生活で常に介護が必要な在宅の20歳未満の方を養育している家族(施設入所者は対象となりません。)
※ 所得により支給の制限があります。
(支給金額)
1級・・・月 50,750円
2級・・・月 33,800円
※ 特別児童扶養手当の等級は、障害者手帳の等級とは異なりますので、手帳の等級が適用されるとは限りません。
※ 支給時期は年3回に分けて支給されます。
(申 請)
申請の書類は役場にあります。
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
特別障害者手当
特別に重い障害がある障害者に支給されます。
(対象者)
重い障害があるために、日常生活で常に介護が必要な在宅の20歳以上の方に支給されます。(施設入所の方は対象外です。)
※ 所得により支給の制限があります。
※ 継続して3ヶ月以上の入院をしている場合は支給対象外となります。
(支給金額)
月 26,440円
※ 支給時期は年4回に分けて支給されます。
(申 請)
申請の書類は役場にあります。
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
障害児福祉手当
重い障害がある障害児に支給されます。
(対象者)
重い障害があるために、日常生活で常に介護が必要な在宅の20歳未満の方(施設入所者は対象となりません。)
※ 所得により支給の制限があります。
(支給金額)
月 14,380円
※ 支給時期は年4回に分けて支給されます。
(申 請)
申請の書類は役場にあります。
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
児童扶養手当
父が重い障害者で、18歳未満の児童を養育している家庭に支給されます。
(対象者)
重度障害者の父と18歳未満の児童がいる家庭
又は母子家庭
※ 所得により支給の制限があります。
ご相談は、こども育成課まで こども育成課(TEL:989−5528)
心身障害者扶養共済
重い障害のある方を扶養している保護者が、万一死亡または重い障害などで扶養することができなくなったときに、遺された障害者が安心して生活できるように、生前に保護者が毎月決められた掛金を納め、万一のときには障害者に年金が支給されます。
任意加入の共済制度です。
(対象者)
以下の障害者の保護者で、特別な疾病や障害がない健康な方
(1) 身体障害者手帳1〜3級所持者
(2) 療育手帳所持者で将来独立自活が困難な方
(掛け金)
保護者の加入された年齢により異なります。
※長泉町では、1口目の掛け金の半額を助成する制度があります。
(年 金)
1口につき、月20,000円(2口まで加入できます。)
(申 請)
申請の書類は役場にあります。
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
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Last Update 2008. 2. 8