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福祉保険課
1.障害を持つ方のためのサービス
7.障害者の生活をサポートするサービス

 1 補装具費の支給

  障害者の身体機能を補完する用具の購入・修理にかかる費用の助成

 2 重度身体障害者住宅改造費の助成

 住宅設備改造に要する経費の一部を助成

 3 重度身体障害者防災用具購入費助成

 防災用具の購入費の一部を助成

 4 知的障害児通園施設支援

 知的障害所通園施設に通う児童の利用者負担の一部を助成

 5 障害者(児)通所施設利用に伴う食費の減免

 通所施設利用者に食事代の一部を助成

 6 車いす等の貸出

 一時的に車いす等が必要となった方に期限付きで貸出します。


1 補装具費の支給
 障害者の身体機能を補うため、補装具(義手・義足・補聴器・車椅子など)の購入・修理にかかる費用を支給します。

※ 購入・修理の前に申請してください。
※ 原則として費用の1割は自己負担となります。
※ 世帯の所得状況により対象とならない場合があります。

(対象者)

 身体障害者手帳所持者(等級により対象とならない場合があります。)

(補装具の種類)

 視覚障害者・・・盲人用安全杖、眼鏡・義眼・点字器など
 聴覚障害者・・・補聴器など
 音声・言語機能障害者・・・重度障害者用意思伝達装置、人口喉頭など
 肢体不自由者・・・義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、松葉杖など
 内部障害者・・・歩行器、車椅子、電動車椅子など

(申 請)

※申請に必要なもの
  ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
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2 重度身体障害者住宅改造費の助成
 在宅の重度身体障害者の自立した生活を支援するため、住宅設備改造にかかる費用の一部を助成します。

※ 工事の内容は、小規模な改修工事(手すり、スロープの設置や扉・床材の変更など)
※ 工事を開始する前に必ずご相談ください。

(対象者)

 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた下肢、体幹又は視覚の障害者で、 前年分の所得税額が12万円以下の世帯に属する方

(助成金額)

 住宅設備の改造にかかる費用の3/4を上限に、最高で75万円まで

(申 請)

※申請に必要なもの
  ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
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3 重度身体障害者防災用具購入費助成
 東海地震等の大規模災害に備え、障害者の安全確保を図るため、防災用具の購入費を助成します。

※ 原則として費用の1割は自己負担となります。

(対 象)

種目 対象者
災害情報機器 災害情報の確保が困難な方
防災ベッド 常に就床を要する方
発動発電機及び 人工呼吸器用バッテリー 障害者で人工呼吸器を使用している筋萎縮症側策硬化症(ALS)の患者等

(申 請)

※申請に必要なもの
  ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
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4 知的障害児通園施設支援
 在宅の知的障害児の家族の経済的負担を軽くするため、知的障害児通園施設への通園にかかる利用者負担額の一部を助成します。

(対象者)

 知的障害児通園施設へ通っている知的障害児

(助成金額)

 利用者負担額から利用者負担基準額を差し引いた額(詳細はお問い合わせ下さい)

(申 請)

※申請に必要なもの
  ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
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5 障害者(児)通所施設利用に伴う食費の減免
 在宅の知的障害児の家族の経済的負担を軽くするため、通所施設内で提供される食費の一部を助成します。

(対象者)

 通所施設で食事の提供を受けている知的障害児

(助成金額)

 食費負担額の2分の1(100円未満切捨て)

(申 請)

※申請に必要なもの   ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで

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6 車いす等の貸出
 事故などで、一時的に車いすやベッドが必要な方に3ヶ月を限度として貸出を実施します。

  貸出料 1ヶ月480円〜

 ※介護認定を受けている方は対象外です。


  ご相談は、長泉町在宅福祉総合センター(いずみの郷)
         長泉町下土狩971(TEL:988−6688)まで
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Last Update 2008. 2. 8