長泉町役場ホームページ>福祉保険課インデックス>1.障害を持つ方のためのサービス>3.支援サービスを受けるには(障害程度区分)
4. さまざまな支援サービス(介護給付) 5. さまざまな支援サービス(訓練等給付)
1.障害を持つ方のためのサービス
3.支援サービスを受けるには(障害程度区分)
障害者自立支援法制定により、障害福祉サービスの体系が新しくなりました。
新しいサービスの利用にあたっては、障害程度区分を判定し、個人個人にふさわしいサービス内容や量を決めることができるようになりました。
※障害福祉サービスにかかる費用の自己負担は原則1割です。
(支給決定までの手続き)
ご相談
- 日常生活をする上で心身に障害があり困っているとき
- どのような障害福祉サービスがあるか分からないとき
- どこの施設でサービスを提供しているか分からないとき
など、分からないことがある時は、まずは福祉保険課へご相談ください。
また、相談支援専門員や相談支援事業所のご紹介もしております。
お申込み
相談の結果、利用したいサービスが決まったら、福祉保険課にお申し込みください。相談支援専門員に手伝ってもらうこともできます。
・介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
調 査
認定調査員が訪問し、認定に関する調査をします。
調査員は決められた質問を通して、障害の程度を調査します。
※(心身の状況に関する106項目のアセスメント)
かかりつけの医師に意見書を書いてもらう場合もあります。
認 定
認定調査員の調査をもとに、審査会で障害程度区分の認定をします。
認定の結果はご本人又は保護者に通知されます。
※障害程度区分は、区分1〜区分6の6段階の区分で、区分6が最も介護が必要な判定となります。
支給決定
認定の結果、希望のサービスが使える場合は、受給者証が届きます。
受給者証には使えるサービスの程度や量が書いてあるので大切に保管してください。
※支給決定後はサービス提供事業所を選択し、事業者と直接契約をします。
(相談支援専門員に手伝ってもらうこともできます。)
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
4.さまざまな支援サービス(介護給付)
居宅介護(ホームヘルプ)
ヘルパーが家に来て、身の回りの手伝いをしてくれます。
入浴、着替え、トイレ、食事の介護、部屋の掃除、洗濯など
(区分1で9時間/月、区分6で最高70時間/月程度)
※児童は一律最高28時間/月まで
重度訪問介護
ヘルパーが、体に重い障害のある人(重度の肢体不自由者)の家に来て、日常生活や外出の手伝いをしてくれます。
(区分4から利用でき、区分6で最高172時間/月)
行動援護
重い障害のある人(自己判断能力が制限されている人)のことを良く分かっているヘルパーがそばにいて、安心して外出し活動できるよう支援してくれます。
(区分3から利用でき、区分6で最高82時間/月)
※児童は一律最高45時間/月まで
重度障害者等包括支援
重い障害のある人が、生活するために必要なサービスを組み合わせて使うことができます。
(区分6のみ利用でき、最高265時間/月)
児童デイサービス
障害のある子どもたちのためのデイサービスです。
基本的動作の指導、集団生活への適応訓練をします。
(最高で7日/月)
短期入所(ショートステイ)
家族(介護者)に用事があるときなどに、短期間施設に泊まることができます。
入浴、トイレ、食事の介護などをします。
(最高で7日/月)
療養介護
医療と常時介護が必要な人が、入院して医療を受けながら、日常生活の手伝いを受けることができます。
生活介護
施設で、日中活動の支援を受けることができます。
入浴、トイレ、食事の手伝い、作業など
(単独利用の場合は最高で「月の日数から8日を差し引いた日数」まで)
施設入所支援
施設に入所する人が、夜間や休日に支援を受けることができます。
入浴、トイレ、食事の介護など
共同生活介護(ケアホーム)
一定以上の介護が必要な障害のある人たちが、アパートや家で一緒に暮らします。
世話人や生活支援員から日常生活の手伝いを受けることができます。
入浴、トイレ、食事の介護など、お金の管理など
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
5.さまざまな支援サービス(訓練等給付)
自立訓練(機能訓練)
体に障害のある人が、体をうまく動かすことができるように、訓練を受けることができます。
自立訓練(生活訓練)
障害のある人が、地域での生活に困らないように、自分で身の回りのことをする訓練を受けることができます。
就労移行支援
一般企業に就職するための訓練を一定期間受けることができます。仕事探しの相談もできます。
就労継続支援
一般企業に就職するのが困難な人に、働く場を提供しながら、一般企業に就職するための訓練を継続して受けることができます。
共同生活援助(グループホーム)
障害のある人たちが、アパートや家で一緒に暮らします。世話人から日常生活の手伝いを受けることができます。
食事の用意、お金の管理など
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
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Last Update 2008. 2. 8