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1.障害を持つ方のためのサービス
2.障害者の医療費に関わること
重度障害者(児)医療費助成
重度障害者が保険診療で自己負担した費用の助成
自立支援医療(精神通院医療)
精神科医療にかかる通院医療費の自己負担の軽減
自立支援医療(更生医療)
身体障害を軽減するための医療費の自己負担した費用の助成
自立支援医療(育成医療)
障害児が入院手術により機能障害の回復が見込まれる場合の医療費一部助成
精神障害者入院医療費助成
3カ月以上継続して入院している精神障害者の入院費・食費の助成
後期高齢者医療
後期高齢者医療の年齢前適用
重度障害者(児)医療費助成
重度障害者を対象に、医療費の自己負担額(保険診療分)について助成します。
申請をすると受給者証が交付されるので、診療時に医療機関に提示すると、自己負担額について後日町から助成されます。
(1カ月1医療あたり500円の自己負担額を差し引いた額が助成されます。
ただし付加給付、高額医療、介護保険に関わるものは助成されません。)
(対象者)
身体障害者手帳1級・2級所持者(内部障害は3級も含む)
療育手帳A判定所持者
特別児童扶養手当1級
※ 本人又は扶養義務者の所得が、定められた所得制限を超過していないこと。
※ 内部障害3級の方は3級に該当する障害についての医療費のみが助成の対象となります。
(新規申請)
※申請に必要なもの
※ はり・灸・マッサージ(保険診療分)や、県外医療機関で診療を受けた場合は、以下のものが必要となります。
(受給者証紛失・破損)
受給者証を紛失又は破損したときは、受給者証の再交付手続きをしてください。
※ 申請に必要なもの
(記載事項の変更)
町内転居、氏名変更、加入医療保険変更、老人保健法該当、附加給付変更、振込金融機関や口座の変更など、受給者証の記載事項などに変更があった場合は、変更届が必要となります。
※申請に必要なもの
(資格がなくなったとき/亡くなられたとき)
町外転出や障害程度の軽減などで、対象者に該当しなくなった場合、又は死亡した場合には手続きが必要です。
※申請に必要なもの
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
自立支援医療(精神通院医療)
精神科医療にかかる通院医療費の自己負担が原則1割になります。
申請をすると受給者証が交付されるので、診療時に医療機関に提示すると、自己負担額が1割に軽減されます。
ただし、受給者証に記載された医療機関・症状治療でのみ有効となります。
(対象者)
精神科医療にかかり、自立支援医療受給者の認定を受けた方
新規に認定を受けたい方は事前に福祉保険課にご相談ください。
(新規申請・再認定)
※申請に必要なもの
- 自立支援医療(精神通院)支給認定(再認定)申請書(用紙は福祉保険課で交付)
- 精神通院医療用診断書(精神手帳の交付又は更新を同時に申請する場合は不要)
- 印鑑
- 健康保険証
-
※世帯の所得額により、該当とならないことがあります。
※有効期間は1年です。再認定には手続きが必要です。(3カ月前から申請可)
(受給者証紛失・破損)
受給者証を紛失又は破損したときは、受給者証の再交付手続きをしてください。
※ 申請に必要なもの
- 自立支援医療受給者証再交付申請書(用紙は福祉保険課で交付)
- 破損した場合は、その受給者証(紛失の場合は不要)
- 印鑑
(記載事項の変更)
転居、氏名変更、加入医療保険変更、医療機関の変更など、受給者証の記載事項などに変更があった場合は、変更届が必要となります。
※申請に必要なもの
- 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(用紙は福祉保険課で交付)
- 受給者証
- 変更事項を証明する書類
- 印鑑
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
自立支援医療(更生医療)
身体の障害を軽減、改善し日常生活を容易にするための医療に対する助成です。
申請をすると受給者証が交付されるので、診療時に医療機関に提示すると、自己負担額が1割に軽減されます。
(対象者)
身体障害者手帳所持者
(対象となる疾病)
肢体不自由・・・関節形成術、人工関節置換術、切断端形成術など
心臓の障害・・・先天性心房中隔欠損症、後天性の僧帽弁狭窄症などに対する手術など
腎臓の障害・・・慢性腎不全患者に対して行われる血液透析療法など
小腸の障害・・・小腸機能障害者に対する中心静脈栄養法など
視覚の障害・・・角膜手術、水晶体摘出術、角膜薄利手術など
聴覚の障害・・・外耳形成術、穿孔閉鎖術など
その他障害・・・免疫機能に対する医療など
(新規申請・変更認定・更新認定)
※申請に必要なもの
※世帯の所得額に応じて自己負担上限額があります。
※有効期間は最長1年です。更新には手続きが必要です。
(受給者証紛失・破損)
受給者証を紛失又は破損したときは、受給者証の再交付手続きをしてください。
※ 申請に必要なもの
(記載事項の変更)
転居、氏名変更、加入医療保険変更、医療機関の変更など、受給者証の記載事項などに変更があった場合は、変更届が必要となります。
※申請に必要なもの
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
自立支援医療(育成医療)
18歳未満で、現在または将来的に機能障害を残すおそれがあり、入院手術により機能の回復が見込まれる方に対し、医療費の一部が公費で負担されます。
※世帯の所得により対象外となることがあります。
※申請には住民税納税証明書や指定医師の意見書等が必要となりますので、必ず申請前に下記までお問い合わせください。
問合せ:静岡県東部健康福祉センター こども家庭課(TEL:920−2080)まで
精神障害者入院医療費助成
長期入院している精神障害者又は保護者に対し、入院費・食費の半額を助成します。
(対象者)
保護者の住所が町内にある方で、精神科への入院期間が90日を超え、引き続き入院が必要と認められた方、又は医療費助成を給付されていて、退院後180日以内に再入院した方。ただし、重度心身障害者医療費助成の支給を受けている場合は支給対象外。
(新規申請)
※申請に必要なもの
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
後期高齢者医療
75歳以上の方は後期高齢者医療が適用されますが、65歳以上で75歳未満の方でも障害の程度により後期高齢者医療の対象となります。
(対象者)
・ 身体障害者手帳1〜3級の所持者
・ 身体障害者手帳4級の音声・言語機能障害者
・ 身体障害者手帳4級の下肢機能障害者の一部
(申請)
※申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 健康保険証
- 申請の書類は役場にあります。
ご相談は、福祉保険課 保険年金チーム(TEL:989−5513)まで
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Last Update 2008. 2. 8