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1.障害を持つ方のためのサービス
1.障害者手帳について
身体障害者手帳の申請、変更など
精神保健福祉手帳の申請、変更など
療育手帳の申請、変更など
身体障害者手帳の申請、変更など
身体障害者手帳は、身体に障害のある方の福祉の向上のために交付しています。
障害者のための様々なサービスを受ける場合に必要です。
身体障害者手帳は、障害の程度で1級から6級までの区分があります。
(交付条件)
上肢、下肢、体幹、目、耳、言語、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸及び免疫機能に一定以上の永続する障害のある方に交付されます。
⇒身体障害者障害程度等級一覧(エクセルファイル40KB)
(新規申請)
新たに手帳を申請される場合は、事前に福祉保険課までご相談ください。
※申請に必要なもの
- 身体障害者(児)手帳交付申請書
- 指定医の診断書(用紙は福祉保険課で交付)
- 身体障害者世帯調査書(用紙は福祉保険課で交付)
- 本人の写真(上半身 縦4cm×横3cm 1枚)裏面に住所・氏名記載
- 印鑑
(手帳紛失・破損)
手帳を紛失又は破損したときは、手帳の再交付手続きをしてください。
※ 申請に必要なもの
(障害の内容変更)
障害の程度が変化したとき、又は手帳と異なる障害が追加されたときは、手帳の再交付手続きが必要となります。
※申請に必要なもの
(氏名や住所の変更)
県内(静岡市と浜松市を除く)で住所変更した場合又は、氏名を変更した場合は、変更届が必要となります。
※申請に必要なもの
(資格がなくなったとき/亡くなられたとき)
障害程度が軽減し、等級に該当しなくなった場合/手帳所持者が死亡した場合には手続きが必要です。
※申請に必要なもの
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
精神障害者保健福祉手帳の申請、変更など
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者に各種の支援策が講じられること、精神障害者の社会復帰と自立と社会参加の促進を図るために交付しています。
障害者のための様々なサービスを受ける場合に必要です。
精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度で1級から3級までの区分があります。
(交付条件)
精神障害のため長期にわたり、日常生活及又は社会生活への制約がある方を対象とします。
精神分裂病、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病、その他の精神疾患が対象で、知的障害は含まれません。
専用の医師の診断書が必要で、県において判定がなされます。
(新規申請)
新たに手帳を申請される場合は、事前に福祉保険課までご相談ください。
※申請に必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳申請書(用紙は福祉保険課で交付)
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(用紙は福祉保険課で交付)
(精神障害で障害年金を受給している場合は、年金証書の写しを診断書の代わりとできます。)
- 本人の写真(上半身 縦4cm×横3cm 1枚)※希望者のみ
- 印鑑
※手帳の有効期間は2年間です。2年ごとに更新が必要となります。
(手帳紛失・破損)
手帳を紛失又は破損したときは、手帳の再交付手続きをしてください。
※ 申請に必要なもの
- 障害者手帳再発行申請書(用紙は福祉保険課で交付)
- 破損した場合は、その手帳(紛失の場合は不要)
- 本人の写真(上半身 縦4cm×横3cm 1枚)※希望者のみ
- 印鑑
(更 新)
手帳の有効期限の3カ月前から、更新申請ができます。
更新に必要なものは、新規申請の場合と同様となります。
(氏名や住所の変更)
県内(静岡市と浜松市を除く)で住所変更した場合又は、氏名を変更した場合は、変更届が必要となります。
※申請に必要なもの
- 障害者手帳記載事項変更届(用紙は福祉保険課で交付)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
(資格がなくなったとき/亡くなられたとき)
障害程度が軽減し、等級に該当しなくなった場合/手帳所持者が死亡した場合には手続きが必要です。
※申請に必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳返納届(用紙は福祉保険課で交付)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
療育手帳の申請、変更など
知的障害児(者)の方が、各種の援護を受けやすくするため、療育手帳を交付しています。
療育手帳には、障害程度により、A,Bの区分があります。
(交付条件)
判定は、知能指数を基本に社会生活能力、介護度、発達障害などを総合的に判断します。
詳細についてはご相談ください。
(新規申請)
新たに手帳を申請される場合は、事前に福祉保険課までご相談ください。
※申請に必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 本人の写真(上半身 縦4cm×横3cm 1枚)裏面に住所・氏名記載
- 印鑑
※次期判定期日が定められた場合は、決められた期日までに再判定が必要となります。
(再判定)
手帳の有効期限の3カ月前から、再判定申請ができます。
※申請に必要なもの
※次期判定期日が定められた場合は、決められた期日までに再判定が必要となります。
(手帳紛失・破損)
手帳を紛失又は破損したときは、手帳の再交付手続きをしてください。
※ 申請に必要なもの
- 療育手帳再交付申請書
- 破損した場合は、その手帳(紛失の場合は不要)
- 本人の写真(上半身 縦4cm×横3cm 1枚)裏面に住所・氏名記載
- 印鑑
(氏名や住所の変更)
障害に記載された住所などに変更があったときは、手続きが必要です。
※申請に必要なもの
※町外に転出する場合は、併せて転出先の市町村で転入の手続きをしてください。
(資格がなくなったとき/亡くなられたとき)
障害程度が軽減し、手帳交付の対象にならなくなった場合/手帳所持者が死亡した場合には手続きが必要です。
※申請に必要なもの
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(TEL:989−5512)まで
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Last Update 2008. 2. 8