注意事項 口頭または電話による請求はできません。未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求することができます。 手続に必要なもの 本人であることが確認できる官公署が発行した顔写真が貼付されている免許証などの身分証明書か、それらの書類がない場合は複数の書類が必要です。 手数料 用紙サイズ A4 EXCEL・WORD・PDF